それじゃ先ほどちょっと伺いましたけれども、前にほんとうの独立をしておらぬということを言っておられましたが、そういう状態の中でも、自主的に、ほんとうに自主的に改正し得るような状態だとお考えなんでしょうか。
それじゃ先ほどちょっと伺いましたけれども、前にほんとうの独立をしておらぬということを言っておられましたが、そういう状態の中でも、自主的に、ほんとうに自主的に改正し得るような状態だとお考えなんでしょうか。
その点は論争になりますから、時間もございませんし、またの機会に譲ります。 今の憲法をおきめになるときに、これはまあ自由党も民主党も、今の自民党の前身は、憲法に賛成をされたわけでありますが、そのときに今の憲法論議の際に、国体が変ったのかどうかということが非常に問題になりました。まあ今の憲法論議の半分くらいはそれに費されたということができましょう。それから日本の憲法を解釈するときに、日本の憲法の中に含まれておる原理、民主主義、あるいは基本的人権の尊重、平和主義、こういうものからでなくて、憲法外からの自衛論争、自衛論、これはその自衛論もダレスから持ってこられた自衛論でありますが、あるいは教育勅語、あるいは古い道義というようなもので、日
よく言われますような、前の憲法とそれから今の憲法と、これは何と申しますか、従来の国体が変化したかどうか。天皇の地位の保全ということが——ポツダム宣言もですが——、今の憲法の中で一番大きな当時の指導諸君の問題であったわけでありますが、そうすると総理としては前の憲法と、今の憲法との間に基本的な変化があった、あるいは天皇制というものはこれはなくなった、そのなくなった天皇の日本の憲法上の地位を変えるつもりはない。こういうことなんでしょうか。
ただいまという話ですが、ただいまというのをあれしていると、ただいまでもない、先々についてそう思っている、少くとも鳩山総理としてはそう考えている、こういうことなんでしょうか。
それでは具体的に自民党、前の自由党、民主党それからまあ自主憲法制定議員連盟というのですか、そういうところでも、天皇を象徴ということでなしに元首という言葉で現わしたい、こういう意見がございますが、それについてはどういうお考えをお持ちでしょうか。
それでは元首という言葉に直すよりも、今の「日本国の象徴であり」あるいは「日本国民統合の象徴であって」、こういう工合でよろしい、こういう御意見なんでしょうか。
そうすると象徴という考えには反対ではないが、しかし元首にした方がよろしいという意見もあるし、象徴という意味で元首という言葉に直した方がよろしい、こういうことなんでしょうか。
調査会でそれは論議せられることでしょうが、総理の御意見を承わりたい、こういうわけであります。というのは、言葉だけでなしに、あとの点について、たとえば六条、七条等の点について相当変更をしよう、こういう意見がございます。それからきのうの天皇誕生日の祝い方と申しますか、やり方についても、これは新聞でごらんになりましたでしょうけれども、あるいは分列行進をやって祝っておる。あるいは軍服姿も現われて国歌斉唱、まあ万歳、それからもとの天長節の歌を歌ってやったということもあります、その新聞記事の中に、「まわれ右ッ」と書いてありますが、それは「まわれ右ッ」という号令がそのときかけられたということだけでなくて、制度についてあるいは天皇という問題について
統治権にする意思はない。
統治権の主体にするという意思はない。これは国民主権という立場は貫いて参りたいということですが、それでは言葉の点について、象徴がいいか、あるいは元首がいいか。それから七条等について、さらにつけ加えて天皇の国事行為をふやす、そのふやす内容についても、あるいは昔の緊急勅令を出すことができると、こういうようなことさえもあるわけであります。ここで詳しく述べませんけれども、しかしそうなって参りますと、これは単に言葉の問題だけでなくて、今鳩山総理が言われるような、象徴として、政治について責任がない立場から、憲法上の行為について、行政行為について天皇が権限を持ってあられるということになって、あなたの今の志とは違う事態が起って参るのです。その辺につい
具体的にこれは党の方で意見が出ておりますが、君主制度あるいは統治権が天皇にあるということにしたくない、こういうことであるならば、象徴を元首にするということについては、総理としては反対だ。あるいは国事行為なら国事行為をふやして、あるいは緊急勅令のようなものが公布できるというようなことにするのは、これは反対だ、こう私はおっしゃるのがほんとうだろうと思うのですけれども、出ております、また私があげましたそういう議論についてどう考えられるか。こういうことをお尋ねしておるのであります。
それでは最後にお尋ねいたしますが、国民主権主義は守りたい云々というお話でありますが、公共の福祉と基本的人権ということが一つの問題になっております。前の憲法等において、公共の福祉、国の利益のためには人権を制限することができる、こういうことが相当強く貫かれておる。法律の定めるところにより云々ということで、いかようにも基本的人権が制限し得たのであります。今度のこの憲法調査会を作られるに当って、自民党なり、あるいは前の自由党、民主党等で国民の権利義務の規定の仕方が詳細に過ぎる。あるいは義務の規定がほとんどない、こういうことで、公共の福祉あるいは法律により基本的人権を制限し得るようにしよう、こういう考えを持っておられる。それから共通して言われ
先ほど申しました防衛の義務等については規定をすべきだという議論がございますが、それらの点について鳩山総理はどういう工合にお考えになっておりますか。
意見が出ているから、それについてはどうなんです。防衛の義務というものはそれでは規定するつもりはない。自分としては徴兵制度を実施するつもりはないから、防衛の義務というものを憲法の中に盛ることについては反対だと言われるのですか。
それではそれの基礎となるような条文を憲法の中に盛ることについては反対だ、こういう御意見ですね。
関連……。私は昨年等は労働委員をやっていて、駐留軍労働者の失業対策について政府の方針、あるいは組合でやられて参りました点等も詳細に知っておるのです。きょう参りまして、政府からの説明、それから参考人の陳述等を聞いておりまして、呉の点についてはやや具体的になり出して参りましたけれども、全国的な駐留軍労働者の失業対策というものについては、前に閣議了解ですか、ございましたものがあるだけで、これは抽象的にワクと方向だけはありますけれども、具体的な中身はない、あるいは財政的な裏づけがない、こういうように実は考えて参りました。そこで全国的な点について整理の模様、あるいは見通し、それから要望は伺いましたけれども、その後実際に全国的に失業対策がどの程
今の国有財産を市に払い下げられないかというお話に関連してですが、市の財政事情の窮迫の一つの原因として、英連邦軍なり、あるいは米軍で市の相当大部分、しかもまあ早く言えばいい所を使っておった。そこで入るべき固定資産税なり何なりというものが、長年にわたって入らなかった。こういう事情が残されたものについて特に考慮されないかという陳情の趣旨の点も重要な部分としてある。そうしますと、他の場合については、これは今のようなことでいいでしょう。しかし何ヵ年間か、あるいは今においても米軍が使った、あるいは英連邦軍が使ったということのために、こういうことのために入らなかった何年間かの相当大きな——権利とは言いませんけれども、得べかりしものが相当あった。し
今度の改定で大よそ不均衡是正はできるということでございますが、なお、若干残るのではないかと思いますが、恩給局ではどういう工合に考えておられますか。
御設例になりましたような、教職員なり、警察職員なりについても残りますけれども、なお、一般公務員についても完全に不均衡是正が残るのではないのではないか、こういう疑問が残るのです。それではこれで、二十三年以前ということについてはアンバランスが完全になくなるというならば、どうしてアンバランスが生じたか、そしてこういうことによってアンバランスが完全になくなるのだという御説明を一つ願いたいと思います。
中間的なところに直していくというお話しでございましたが、仮定俸給年額新旧比較表によりますと、引き上げ号俸の数字はいわゆる中間的なところと申しますか、五号俸の引き上げが行われている。これを中心にしてではございませんけれども、三号俸、四号俸引き上げておるところもある。上の方は従来のこれは給与の是正もございましょう。それからその給与の何と申しますか、改訂に伴う仮定俸給表の是正、恩給法上の是正がこれを反映して中位のところに置いて、あるいは六級五号から八級八号程度のところで一番矛盾があった、不公平があったという実態がまあ出てきておりますが、それは二十三年六月までのものを直した場合の矛盾だと思うのでありますが、それがそれではその後の改訂、あるい