その点はこれは必ずしもはっきりしていない、今のように近くの、隣接をする公海、こういう工合に限定をされましたけれども、それじゃそれから先、まあ例は悪いのですが、竹島がどっちに入るかという点もありますけれども、公海のほかあるいはたとえば沖縄のごときは当然これは入るでしょう、日本の潜在主権があると言われておるから。あるいは台湾についてはどうか、あるいは金門、馬祖についてはどうかと、こういうことになりますと、これは必ずしもはっきりしておらない。そういうこれは例でありますが、アジアのそうした点についても、これは二十四条について共同措置をとることを要請されたとしても、断固としてそういう申し出については断わると、こういうことなんですか、これは範囲
