先ほど、防衛計画達成後の兵器の需要を千百七十八億と試算をする人もある、これは十八万——海上自衛隊あるいは航究自衛隊の人件費を入れると数字が出て参ると思うのでありますが、数字を私の方から一応あげたのですから、それについてまあ両長官で、そういう数字は別に根拠がないとおっしゃるのか、あるいは一応それも目安で、人件費を入れれば幾らになるとこういう工合に言われるのか、一応その御所見を承わりたいと思います。
先ほど、防衛計画達成後の兵器の需要を千百七十八億と試算をする人もある、これは十八万——海上自衛隊あるいは航究自衛隊の人件費を入れると数字が出て参ると思うのでありますが、数字を私の方から一応あげたのですから、それについてまあ両長官で、そういう数字は別に根拠がないとおっしゃるのか、あるいは一応それも目安で、人件費を入れれば幾らになるとこういう工合に言われるのか、一応その御所見を承わりたいと思います。
エリコンのGMを買っておる、あるいはオネスト・ジョン等が入っておりますが、この使い道と申しますか、どういうように使われるつもりなのか伺いたい。
十三日のこれは共同通信による記事だと思いますが、地方の新聞記事に、これは労働争議に備えてというのですかどうか知りませんが、防衛庁で「自衛隊の出動を用意」こういう大きい記事が出ております。その記事によると、長官は否定した云々ということでありますが、増原防衛庁次長は一般的な指示をしたと書いてございます。これはニュースだけでなしに、私も多少それを信ずべき事柄があったと思うのでありますが、自衛隊は労働争議鎮圧に臨むべき使命を持っておると考えておられるかどうか、この報道について一つ伺いたい。
この予算外契約その他で自衛隊の使います武器を日本で注文をする、生産をするということが始まって参りましたが、防衛生産というものについてどういう御方針であるのか、企画庁長官に伺いたい。
かつてはこういう点についてはこれは危険性があるとして消極的な態度を財界もあるいは政府もおとりになっておったようでありますが、通産大臣がおられませんようでありますが、通産省での構想も多少方針が変って参ったように思うのですが、いかがでしょうか。
今のように、たとえば飛行機につきましてその設計、あるいは特殊な機械部品等をアメリカから持ってくる、こういうことになりますと、まあある意味においての外資導入かもしりませんが、その上にこういった防衛関係の生産をするということになりますと、言われておりますようなアジアにおけるアメリカの兵器廠ということに実態はだんだんなってくるのじゃないか。そういうことになりますと、あるいは今言われております余剰農産物の三角貿易と同じでありますが——同じではございませんが、大体対外的に与える影響は同じだと思うのですが、日本の経済自立を破壊をし、そうしてアジア貿易をむしろ阻害して参るのじゃないかと考えるのですが、この点について特別の使命と関心を持っておられる
最後に企画庁長官に。 物価は横ばい云々ということを言われておりますが、あるいは電車賃が上りましたり、水道が上りましたり、あるいは鉄製品、非鉄金属の製品を含めて鉄製品が上っている、こういう点についてどういう工合にお考えになるか。あるいは従来の方針からどういう措置をとられるか。それから、物価は多少そういう点で上りぎみであります。予算の中にインフレ的な要素はこれは私どもはあると思う、余裕がない点から。あなたたちはインフレ的な予算でないと言われますが、しかし反面賃金についてはこれを押えようとなさる。しかし貿易が伸び、生産の総額が上った、生産性は向上した、もうかったというならば、経済企画庁長官としては、経営の中で賃金がある程度上るのはこれ
ちょっと散会前に……。全日本金属鉱山労働組合連合会から陳情がなされようというのであります。散会後にお聞き取りいただくことにつきましては異議はございません。しかしその取扱いについては、これは散会する前に、私委員長に一任をいたしますから、陳情の結果に基く取り扱いは、委員長に一任する、この点を御確認だけ願っておきます。
ちょっと関連。今の点は十二条、十五条で、労働関係は日本の労働関係法に従わなければならぬ。これもいいじゃないか。ただそれを実現する場各に、問題になつたときに刑事裁判権でなくて、今言われましたような民事裁判、これは仮処分等のような民事裁判、あるいは行政的な司法関係の判断、あるいは労働委員会の判断に服するかどうか、こういう点で公務執行だからというので逃げる。それを救済する方法は。で、解釈について合同委員会で意見が一致をすればよろしい。しかし解釈で争っておる。争っておられるが、まだ片づいておらぬ。実際に労働法規の違反、あるいは不当労働行為というものは次々に重ねられていく、それをどうするか。これがまあ質問の要旨であります。労働委員会で、と大臣
ちょっとその点、微妙ですからお尋ねいたしますが、総理は在野時代に自衛隊は持てないという解釈を持っていた、先ほど、持てないように思っていた、こういう御説明。ですから違憲であるという説を持っておったことはお認めになっておると思います。それから、変ったのは、自衛隊法が通ったから考えが変ったのだ、こういう説明をされておる。これは間違いがない。そうしてその理由は、国会の過半数でもって自衛隊法が通った、自衛隊は持てるのだ、自衛力は持てるのだということになったのだから変った、こういう御答弁のようです。これも間違いがないと思います。そうすると、国会において自衛隊法が通ったということによって、従来違憲であると考えておった自衛隊を持つことが合憲に変った
自分の意見を変えたとおっしやいますが、あなたは総理大臣です。政府を代表する総理大臣です。その総理大臣が法律の通過によって意見を変えたというお話は、政府の解釈が変った、こういうことでしょう。これは別問題です。それはそうでしょう。個人の考えではなく、総理大臣の考えを聞いているのですから、総理大臣鳩山一郎は、法律が通ったことによって意見を変えた。そうすると、政府の憲法に関する解釈が自衛隊法の通過によって変った、こういうことになるのじやありませんか。
おそくなって、なお憲法問題、それから首相のいわゆる自衛権の問題について質問をいたしますことは、病首相に対して私ども心苦しいところであります。国の運命、国民の存亡に関します問題でございますので、私どもこれは厳粛に、総理の席におられる以上、明らかにせられなければならぬと考えるので、質問をいたしたいと思うのであります。 午前中、同僚秋山議員から申し上げましたが、これは客観的に見まして、鳩山内閣余命幾ばくもないことは、これは残念でございましょうけれども、事実だと思うのでありますが、その鳩山首相が、政治的な、民主政治家としての最後に、何をなそうとせられているか。論議いたしております憲法改正あるいは自衛云々という問題で、日本の国と国民とを滅
再軍備をやっているのだと思うのでありますけれども、それはあとでお尋ねをいたします。 憲法を改正したい、その憲法改正の原案を作るために、あるいは憲法について、これは改正が前提になっていると思いますが、改正のために全面的に検討をする、こういうことで憲法調査会法をお出しになる。しかし憲法調査会法をお出しになる際に、政府に提案権がありといいながら、議員立法でお出しになる。そこには、これはほかの問題でもそうでございますけれども、やっぱり鳩山首相にも一片の良心と申しますか、疑問がおありになるのだと思う。そこで政府提案にしないで、議員提案にされたのだと思うのでありますが、憲法改正そのものが、あるいは言われておりますような憲法改正が、総理なり、
それでは憲法改正ということを最初おやりになりますかと言うと、憲法改正という点は内閣としてやりたい、総理としてやりたい、こう言われる。そこで憲法改正が前提になって、憲法調査会法をお出しになっている。総理としては、憲法九十九条もございますが、憲法改正を前提にした調査会法を出す、憲法改正の企図を進めるということは、憲法九十九条違反の疑いがある。私はこれは違反しておると思いますけれども、総理としてもこの点はお考えになりましょうから、総理が憲法改正の議を進めるということはこれは憲法違反ではございませんか。今あなたは改正するかどうかということを検討をしたい、こう言うのですが、それでは憲法改正を前提にしないで、調査会法をお出しになったのですか。
それでは、憲法改正の議は進めておらぬ、ただ憲法を改正するかどうかということだけを諮問しておる、こういうことですか。
こともですが、その点を言っておるのではない。憲法を改正することが必要かどうかということを言っておるのではありません。先ほど、内容なりあるいは憲法改正ということをあなたはおやりになりますかと申し上げたら、それは憲法改正をするという従来の方針は変えないとおっしゃるから、そういう憲法改正の議を進めることは総理としては九十九条違反ではないか、あるいは先ほども申し上げますような、国と民族の危急存亡に関する問題を総理が議を進めるということは、不当ではないか、あるいは不法ではないか、こういうことをお尋ねする次第であります。
憲法改正をするかせないか、それだけを調査会にかけられるというならば、これは問題ない。
憲法を改正するということをあなたがそういう工合に言われて、そうして調査会にそれを期待されるということは、九十九条違反ではありませんか。九十九条は憲法を守らなければならぬと書いてある。
要らぬことを言いなさるな。――議論をすると長くなりますが、憲法を擁護しなければならぬ義務と、憲法を改正するということは、矛盾するとお考えになりませんか。
憲法自身は予定をしております。しかしながら、その憲法の改正を、だれが憲法改正の原案をどういう工合に提出してゆくか、提案権の問題は九十六条の書くところです。国務大臣が憲法改正を進めてゆく、こういうことは九十九条で禁止している。(「そんなことはないよ」と呼ぶ者あり)これは憲法を厳密に解釈する人は、これはおそらくその他の点においてはあるいは皆さんと説を一緒にされる佐々木惣一博士にしても、それをはっきり言っておられる。その点は、私は法理論として当然憲法に服しなければならぬと思うんですが、総理が憲法改正を進めることは憲法違反だと信じます。もしそれが進められるならば別の方途を講ずるより以外にありませんが、なお憲法改正を論議しておる人、これは内閣