それじゃ関連して。先ほど来、憲法調査会で作られる、検討される案が、政府の憲法改正案になるかどうかはわからぬ、こういう御答弁でございました。ということは憲法調査会というのは諮問機関として、出てきた結論を政府は検討をして案を作るかどうかと、そういう意味なのか、その点を一点お尋ねいたします。 それからもう一つは、憲法改正の提案権の問題を今論議をしておるのであります。総理大臣は九十六条の手続が、国会で三分の二以上の賛成でこれを発議して、国民審査に付する、そういう手続はちゃんととるのだ、こういうふうにまあ言われますが、もっと前の点を戸叶君は質問をしておるわけであります。で、主権在民、あるいは民主主義というのが、他の二つの原則と並んで、この
