ちょっと一つ今日の閣議がどうなっておるのか。それからこれから問題になっております大高根、砂川それから五飛行場のあれについてどういう何といいますか心組みというか手続をされるかその点だけ説明を願います。
ちょっと一つ今日の閣議がどうなっておるのか。それからこれから問題になっております大高根、砂川それから五飛行場のあれについてどういう何といいますか心組みというか手続をされるかその点だけ説明を願います。
ちょっと関連して一点。調達庁の現地における行動なり、警察を駆使した云々、こういう問題はあした質疑することにいたしまして、条約上の義務があるかのごとき答弁を最初しておきながら、今の福島長官の答弁では、道義上の義務がある、きまっておるのではない、こういうふうな答弁がございました。それに関連して大事な点をお尋ねをしておきたいと思うのであります。私どもには責任はないが、行政協定に政府は縛られるだろうということは、これは私どもの反対にもかかわらず、政府が置かれておる立場であるという点はわかります。しかし砂川において飛行場を拡張しなければならぬかどうか。あるいは伊丹において、あるいは立川において、いや木更津において、新潟において、あるいは小牧に
当面の問題について。
私はこの際、原子兵器に関する緊急質問の動議を提出いたします。
私は日本社会党を代表し、日本が原爆基地にされるのではないかという不安を持っております八千五百万の国民の心配を代表して、ここに政府に対して原子兵器の問題について質問をいたしたいと思います。 本日の新聞によりますと、AP電報として、在日米軍に原爆用ロケット弾あるいは日本に原子砲をもたらすという記事が掲載せられております。もう少し正確に申しますと、ワシントン二十八日発日APとして、二十八日明らかにせられたところによると、沖繩駐在の米軍に原子砲が追加せられることになった。口径二百八十ミリ、二、三日中に陸揚げされる、米陸軍には五十門以上の原子砲があり、うち三十六門は欧州にすでに送られて、極東に送られるのはこれが初めてだと報ぜられております
政府の御答弁によりますと、まだ何ら通知を受けておらん、通知を受けてから、あるいは調べてからと、それから原子兵器の問題については、従来の言明と変りがない、こういうお話でございますが、きょう、あるいは、あす着くという原子兵器について質問をしたのであります。そこで事実来る、あるいは砲身だけ、この砲弾の身は来るのでありますが、そういう事態に対して、これから政府としてどうするのか、あるいはその頭部につける原子兵器の来るについては断わるのかどうか、それを政府としてどういう意思表示をアメリカ側にするのか、これを聞いておる。 さらにもう一つは、従来のように原子兵器を日本に持ち込むことについては反対である、これを拒絶するというならば、この議場を通
先ほど中山委員の質問に答えて査察の問題について御答弁がありましたが、その査察の結果等は、先ほど来の中山委員の御質問の趣旨もございますし、法務委員会等に御報告を願えるかどうか伺いたいと思います。
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案について私は一つ疑問を持つのですが、それはなるほどその後昭和二十七年以来物価が上った、あるいは一般公務員のベースが上った。そこで執達吏等訴訟費用の一部を上げるべきだと、こういうような御趣旨かと思いますが、最近の実情を申しますと、差し押えを受ける、あるいは競売に付する、こういう事態は、これは好んで起って参った事態ではない。最近のデフレ政策なり、あるいは不況なり、そうした大きな国の政治なり方針の結果、中小企業その他についてこういう差押なり競売を受ける等の悲劇的な事態が起っておるのが実態だと思うのです。そこでこの費用の増額にいたしましても、あるいは手数料の増額にいたしましても、できるだけその点は御
まあ査察をやる、そういうことで執達吏が債権者というか、あるいは競売屋と結託する云々というようなものの弊害は除きたいとこういうお話し、それについては手数料等も上げてということでありますが、さっきの委員会の休憩になりましてから、お互いに私が話をしたことですが、同じ公務員であって、給与をどうして差押者だけから給与の源泉を取らなければならぬか。それは今までの制度をそのままおいておくならば、これは何としてもそういう弊害が起って参る、あるいは差し押えたものの中から、差し押えた価格の中から自分の給与が払われると、こういうことになりますならば、これは人情と申しますか、人間の弱さからいっても、あるいはその差押をいたします場合に価額の大きいものから先に
研究をしておると、こういうお話しでございますが、一番しまいはその半額を見るかあるいは全額を見るか、なかなか研究を要すると、こういうお話しで、意図がはっきりいたしませんが、いずれをとるかはとにかくとして、その一部あるいは全額を国で見るという、こういうことに変えるおつもりなのかどうか、今の当局の一つ御方針をお示しを願いたいと思います。
だから先ほどの答弁の初めの方は研究をして改正をする御意思と申しますか、研究をしておると、ところが前の答弁でしまいの方にはなかなか慎重を要すると、こういうお話しでしたから、重ねて聞いたのであります。そのいずれでありまするか、これが給与の問題については、あるいは収入の点についてはいろいろ御議論があるだろうと思いますが、請負給というのは、これは何としてもやはりほんとうに安定を得られるわけでもございませんし、それから請負みたいになって、一件一件から自分の収入がきまって参るということになれば、言われるような弊害を根絶するということはなかなかむずかしかろうと思う。それから人数も、先ほど御答弁がありましたが、大した人数でもなかろうし、相当な金額が
籾井炭鉱の経営の実態、あるいは詐害行為の取消請求訴訟、あるいはそれに関連をいたします仮処分の申請等がなされておって、それを裁判所の構内において暴力と脅迫によってそれを取り下げた、その取り下げた理由はとにかくでありますが、裁判に法定の手続をとっておられますものを、暴力と脅迫によって取り下げさせたという事実は間違いないと思います。こういう点について当局としていかように考えられるか。それから告訴の点についてどのように考えられるか、あるいは処理をせられるか承わりたい。
告訴せられました野村宗一郎君本人がこの席へ出られてお話しになったぐらいでございますから、告訴の意思は十分でございます。これはもう証明されておると思う。私どもがちょうだいしました文書によると、福岡警察から中野の野方警察署宛補充調査の求めがあって、その調書は取られた、こう書いてございます。希望の点は私どもも了承をいたしますが、詐害行為の実体はとにかくでございますが、民主主義のもとにおいて、法治国のもとにおいて、法に従って詐害行為の取消しを求める、あるいはそれに基いて仮処分をやった。ところが裁判所において、福岡地方裁判所でありますが、裁判所のこれは庭あるいは裁判所の構内しかも裁判所の二階まで、屋根の上まで追い上げて百人近い人間が六時から十
この籾井炭鉱の事件の、あるいは裁判所における暴力脅迫事件等にも、警察もまあ出ております。ところが具体的に申しますと、この野上鉱業の重役の中に警察出身の重役があるということで、警察に対する疑惑がこれは感ぜられるのであります。その点も御注意願いたいと思います。小倉炭鉱の暴力事件あるいは暴力団の横行等について先ほど詳細に述べられましたから、私から繰り返しませんが、こうして炭鉱地帯において暴力が横行する、しかもその暴力行為をやります者が、あるいは暴力団が集団的に特定の経営者あるいは炭鉱業者に私的に使用せられ、あるいは小倉の場合には旅館に泊め優遇をし、そうしてたとえばそれが殺人傷害をやった場合には、だれか身がわりになって、まあ連中の言葉で言い
桃沢説明員の炭鉱争議の深刻化に伴って暴力事件が頻発する云々というお話がございましたが、私はここに法務委員会に取り上げました問題は、いわゆる争議行為に伴います暴力事犯、これはあなたたちが言われる事犯でもございません。争議が行われる場合、もしそれに対して労働組合員で暴力があった云々というならば、警察でお調べになるでしょう。ところが、起っております暴力事犯は、そうじゃない。自分で暴力団を雇って、あるいは日本刀を携行し、あるいは警察官のピストルを取り、これはまあ例外でございますけれども、入れ墨した者が特定の給与を受けて、組合員でない者が他からはいり込んで、そうして従業員の生活を脅かす、あるいはその人権を脅かす、こういう事態です。そこでこれは
多少答弁には不満がございますけれども、それは争議に関連した云々ということでございますが、これはとにかく炭鉱地帯の暴力団、暴力というものはそういう近代的なものじゃない、それは前時代的なと申しますか、封建的なと申しますか、前時代的なものです。そこで私は重視をするわけなんです。事実をあげてあれをしなければ、十分なあれができませんので、不満が多少残っておりますが、大体調査なりあるいは告訴したものについて取り調べようというのですから、一応きょうはこの程度にしておきます。 ただ委員長にお願いをいたしておきますが、休会後議員の調査等もございましょうし、この九州地方におきます炭鉱地帯の暴力の横行について、あるいは暴力あるいは人権のじゅうりんにつ
監獄法の問題について羽仁委員から御質問がございまして、次官から改正の意思が法務大臣初め、次官、法務省全体にあるということを伺いまして、大へん私どももうれしく思うのであります。先般当委員会で取り上げられました刑務所内における殺人事件と申しますか、こういうものから見ましても、監獄法の改正の急務なることを証明しておると思うのでありますが、そこでお尋ねをいたしたいことは、改正をする、こういう方針はわかりましたが、改正をするについては、技術上の手続が必要であろうと思うのでございますが、どういう順序とそれから態勢と申しますか、改正のための委員会と申しますか、案の取りまとめがなければならぬだろうと思うのですが、その点についてどういう工合に考えられ
炭鉱の不況と苦況は御承知の通りで、数多くの炭鉱がつぶれ、賃金債権のほか多くの債権が何の保護もなく放置されて参っておりますが、従来の炭鉱に残っておりました前時代的な感覚が、最近の不況、苦況時代と関連して炭鉱地帯あるいは炭鉱市町村において暴力団の横行、暴力団の利用を頻発させて、はなはだしきに至っては権利擁護のための訴訟の提起を裁判所でもって暴力で撤回せしめんとするような事態を起したり、日本刀を振り回して人権の擁護が押えられる事態が頻発しておりますので、人権擁護と裁判検察行政の公正なる運営に常に関心を払ってこられた当委員会において、その著しい例として籾井炭鉱、小倉炭鉱に関連して起りました暴力事件について裁判検察行政の運営等に関する調査の一
政府の提案理由に出て参りますが、あん摩、はり、きゅう、柔道整復師、指圧以外の医業類似行為を業とする者の教育期間を延期をいたしまして、三年間延長をして、そうして、これにはあん摩師試験の試験資格を認め云々、こういうことがございますが、巷間いわれているところによりますと、参考人等の意見を聞いてみましても、その中からあん摩の試験、それからここに書いてございます。あるいは政府原案によると、あん摩師の試験を受けるという以外に医師の助手的な役割を果すように云々という意見もございました。三年間、いずれにいたしましてもこの法律によるあん摩になるか、それともあるいは医師の補助的な役割を果すか、こういうことになるかと思うのですが、その点については具体的に
慎重に考えなければならぬというが、三年間なら三年間延びても今までのままほうって置いたら、そうすると三年間なら三年間の後にやはりまた同じような問題が起ってくる。そこでやはり方針というものを出されて、今のあなたのお話では、たとえばレントゲンならレントゲンの技術者になるというのも一つの方法かもしれない、しかしそれはほんの一部だろうと思います。そうするとあん摩師それからカッコはありますけれども、そのいずれかになるかは別問題であります。しかしその他のものについてはどういうようにするかという、たとえば教育なりあるいは試験なり、それから行きます方向というものが、三年なら三年の間に立てられませんと、三年たってまた実際にこれで生活をしている者をどうす