質問を二、三点。
質問を二、三点。
簡単にお尋ねをいたしますが、政府原案によりますと、指圧があん摩師の中に入る、そうすると実際にどういうことになるかということをお尋ねするわけですが、三年間は今まであん摩師の免状を持たなかった人も今のまま続け得るということになる。そうしますと、その指圧の人たちは三年間の間に試験を受けてあん摩師にならなければ営業はできなくなる、こういうことになるわけでありますが、その試験を三年間におやりになるためには講習等をおやりになる予定か、その点を一つ。
政府原案に対して衆議院で修正がなされて、二カ月に二十八日と、それから六カ月に七十八日のいずれか選択的にする、こういうことに受給要件が緩和されておる。これは六カ月に七十八日という点は緩和だと思いますが、そうすると、六カ月たたなければこれは入れない、こういうことになると思います。そういう意味では緩和が緩和でないことはありませんが、大へん、六カ月という条件がつきますだけに、むしろきつくなっておるということも言い得るのじゃないか。就労日数は御承知のように、これはあるいは政府なりあるいは地方の財政的な事情で、失業者が七十万もありますのにそれを十分働かせることが、就労させることができないような予算であることはこれは間違いないことだ、何日就労する
お二人から大体説明を受けまして、特に八木さんから、六カ月という選択的な要件を付加することによって、病気が二つあるといった場合に救済云々ということは了承いたします。それから保険局長から六カ月七十八日をつけ加えることによって八六・六%の適用率が九〇%になる。その所要資金が云々というお話がございましたが、今の説明からいたしまして、八木さんの御答弁の中にも、就労日数が平均二十一日ということになっておるけれども、実際には地区によっては十三日、十四日になっておるところもある。そういたしますと、先ほど私が申し上げますように、自分の責任によるのではなくて十三日、十四日となっておる。これは二カ月二十八日という点もありますから、これは一カ月にいたします
それではその点については衆議院の決議もございますが、研究をしたい。それから来年度から実施されることを、改善されることを希望いたします。 次の問題に移りますが、この一般の健康保険に比べまして日雇い健康保険の場合に傷病手当金等、なかんずく傷病手当金が入っておらぬということは、日雇い健康保険のこれは致命的欠陥と言われておる。今度の改正もございますが、これは日雇い労働者の場合について何が一番大事であるか、こういう点を考慮せられた上で改正が考えられたと思うのでございますが、改正を見ますというと、必ずしも最急務なる点に重点を置いて改正を行われておるというようには私どもまあ考えられぬので、最初三三%の国庫負担を要望をして日雇労働者健康保険法を
そうしますと傷病手当金と、まあそのほかにも育児手当等についても、日雇いの場合に子供をかかえて実際に働いておるといったような実態もございますし、その必要は考えておられると思うのでありますが、とにかくまあこの金の少いところで手当の種類をふやそうと、こういう何といいますか、便宜主義でやっておると、こういうお話のように聞くのでありますが、そうしますと、その傷病手当金の総額が八億近いということでございますが、国庫負担額の総額と関連をして給付の増加について考慮せられ、あるいは来年度になりますか、いつになりますか、政府としては、あるいは厚生省としては、国庫負担の増額とそれから傷病手当金等の給付の増加について考えておる、あるいは努力するつもりだと、
もう一つ最後に、それでは適用の範囲の問題でありますが、先ほど八木さんから日雇い労働者なりあるいは自由労働者が主として適用されておると、こういうお話でございますが、あるいは一般の健康保険——任意保険と申しますか、のように、あるいはそれについて認可を必要とするかもしれませんけれども、同様な事情にあります労働者について何らかの方法によって、この日雇い健康保険を同様の労働者に適用する、山林等の労働者にそれがそういう方法でやるがいいかどうかということは私にわかにわかりませんけれども、いずれにいたしましても、そういう適用の拡大をすべき労働者があることは間違いないと思うのでありますが、そういう点についてどのように考えておられるか伺いたいと思います
私は、日雇い健康保険の一年間の実施にかんがみまして、政府提案をもってここに改正案が提出され、衆議院において受給条件に関連をして修正をして送られて参り、私ども慎重審議をしたのでございますが、なお日雇い労働者の実情にかんがみまして、法の目的といたします休業の場合、あるいは療養の場合その他十分な法の目的を達し得ない実情にする点が明らかになって参り、ただし、政府提案にいたしましても、衆議院提案にいたしましても、最初の施行案に比べまして一歩前進であることは間違いございませんけれども、なお従来の社会保障制度審議会、あるいは社会保険審議会の経緯にかんがみましても、あるいは今後予想せられます答申にかんがみましても、次の点について改善をすべき点がある
関連。安定局長から人数等についてはお話がございましたが、その点を金額で一つお示しを願いたいと思います。保険経済云々ということでございますから、金額を一つお示しを願いたい。
さきほど九月実施によって、給付日数の延長によって二億六千八百万円、短縮によってもうかるといいますか、減るのが十三億七千五百万円ですか、そういう数字があげられましたが、そうしますと平年度におきましてどういうことになりますか、もう少し親切に御答弁願いたい。
そういたしますと、平年度において年間を通じて、先ほどの相馬委員の言葉をもってしまするならば、失業保険全体といたしまして十億こす金がもうかる、どうしてそういう法案を作ったのですか。
北海道の出かせぎは季節労働者であるかどうかもはっきりせぬ部分がある。それから十五万人の季節労働者があるということは、最初はわかっておった、最近の実態はわからぬ、そういうわからぬものを基礎にして案を立てるということはこれは軽率でなければ悪意というほかない。それは今年の計算において十億、これは来年度になって年間を通じてもやっぱり十億、この辺もわかりませんが、私先ほど尋ねておったのは、そういう今までから考えてみてプラス、マイナス少くとも今年についてもそうだが、十億ももうかるような保険の改悪をなぜ考えるか。保険経済、保険経済というけれども、それは保険経済でもうけるということを考える必要はない。それにどうしてそういうことを考えたかということで
昨年来季節的な雇用の労働者がふえて、そして昨年については赤字が出た。ところが、それは季節的な労務者の部分だけではなかろうと思う。これはデフレ政策と申しますか、失業者が多数に出たという結果でもございましょう。それが計算の上から、失業者がこれだけ出たから、その増加分がこれだけ、季節労務者なら季節労務者の増加の分についこれだけ、こういうことはおそらくあるだろうと思う。で、去年ふえたからこういう工合に抑えるのだと、こう言われるものは、これからほうっておけばふえると言われますが、法の改正によってこれで押えるというと、今年は二億幾ら、来年度は十三億ぐらい、これで短縮することによって、はるかにそれをカバーする、十億もこす、いわば保険経済の点から言
失業保険事業月報と書いてございますが、これは月報なんです。もちろん昭和二十九年四月云々ということもございますが、私が申しておるのは、二百五十億の黒字が出ましたその年間の収支と申しますか、それから、その中で失業者がどれだけあり、あるいは季節労務者がどれだけある、こういうことによってですね、考えなければ、これは、この資料だけでははっきりいたしません。しかもこの中には季節労働者なら季節労働者の数字等はどこに入っておるかしりませんけれども、私の見るところではございません。そうすると、結果から見ての話だけれども、十億ももうかるような改正は、これはやっぱり改悪だと言わなければならない。そこで、なぜそういう案が立ったかと、こういう数字的な基礎がな
私は日本社会党第四控室を代表いたしまして、ただいま議題となっておりますけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案に関して賛成の討論をいたすものであります。けい肺問題が世界的に取り上げられましたのは二十世紀の初頭であり、世界的に問題になりましてからここに五十数年がたっております。さらに南ア連邦において法律が制定されましたのが一九一二年、イギリスにおいて立法を見ましたのが一九一八年、わが国においては昭和五年鉱業法公布防疫規則において初めてけい肺が業務上の疾病として取り上げられたのでありますが、当時はよろけとして、今日ほどけい肺という病気の実態が認識されず、そうして法上十分の保護なくして今日に参ったのであります。戦後昭和二十三年当時の
ちょっと、松岡さんから私どもの立案いたしました立法、これはすでに政府案が衆議院で修正されて出て参りましたから私ども撤回をいたしましたが、撤回をいたします前に、三年後においては障害年金も支給しない、こういう工合に規定してあるじゃないか、こういう意味もございましたから、委員諸氏に了解を得たいと思いまして発言を許していただいたのです。私どもは、基準局なり、あるいはこれはけい肺病院の院長をしておられます大西院長等からも、従来は三年で基準法の給付が切れるので、転帰を実際に見つつ、五年ぐらいまでは何としても延ばしたい、療養なり何なりができるように延ばしたい、こういう御意見もございました。その点が一番大きな問題であると考えましたので、基準局がかっ
ほかにございませんければ、一つ政府に念のためちょっとお尋ねいたしたいと思いますが、実際に今までけい肺と診断され、あるいはけい肺病院等に入りました場合に、従来は三年でしたか、それがどのくらいの、何と申しますか、治療期間を要しておるのか。けい肺病院で聞きましたところによれば、三年たってあるいは自動車あるいは汽車等で往復を繰り返しておる、ところがそれが実際の機会になって転帰を見たりするということを聞いておるのですが、統計その他で見まして、この実際の療養期間と申しますか、あるいは転帰を見ます期間がどういうことになっておりますか。それからいろいろ論議をいたします場合に、従来の三年の期間と、それから今度の政府案によります場合と、取扱いはどういう
基地関係についてお尋ねをいたしますが、まず拡張されようとする飛行場は、どういう機種の発着のためのものであるか伺いたいと思います。
昨日秋山君が引例をいたしました八月十七日朝日新聞所報のAP電報、その中にはアジアにおける極東空軍の現勢がございますが、その中に原爆を運ぶ高速力をもっているものが云々と書いてございますが、そして最後に対日空軍基地の拡充に努力しつつあるが、新型ジェット機には長い滑走路が必要なので、その用地をどうして入手するかが大きな問題だと書いてございますが、大型ジェット機と言われますが、その中には爆撃機、その他原爆搭載機を含むのかどうか。
次に、新聞所報の点は福島長官の言明として間違いない、そういう意向だと、こういうお言葉でございましたが、これはその中に従来の言明のように地元民との話し合いによる、あるいは実情に応じた政策をとるということが含まれておりますが、それは強制立ち入り調査をしないと、あるいはとりやめもあるという意味を含んでおるのかどうか、重ねてお尋ねをいたします。