簡単に一、二点伺いまますが、この仮放免の範囲を事実上拡大をして、おもに犯罪を犯した云々という者が仮放免をしていただいていることは大へん感謝にたえないのですが、私も、戦争中にこちらに来ておって帰られた、それから本人は、主人はそのままおって家族が参りました云々ということで、子供を連れて大村に入れられて、仮放免を願ったこと等もあるのでありますが、こういう法とそれから実情との運用を仮放免ということでやっていただいているのですが、これがどういうことになりますのか承わりたい。私も法務委員をやりましたのは、とびとびでございますが、出入国管理令が講和後日本の法律になります際に審議をいたしました。その後運用を見て参りましたが、先ほど羽仁委員から言われ
