ただいま御説明のありました点と関連をいたしますが、新株引受権を制限あるいは剥脱をする方向に向うのではないかと、こういう点が今度の改正の一番問題の点だろうと思うのであります。今契約があった場合にもそれは権利が発生しているわけではないと、こういうことでございますが、しかし一応期待権と申しますか、あるいは契約上の権利があったということも、今の説明に対しても考えられるわけでありますが、定款事項に譲るとしても、原則から言うならばやっぱり新株引受権の制限が本旨になる感じがいたすのであります。そういたしますと、株主権がこの商法上の会社等の中心をなすことは、これは従来の原則から言いまして間違いないことであります。そういう点について商法上原則的な展開
