それは私は質問しておらん。
それは私は質問しておらん。
その点は私から質問をしたのじゃなくて、木村さんから質問をされて答弁をされたのでありますが、一応ここで私どもは承わるということだけにして、災害を除いて補正を組まなければならんというような事態になるならば、この方針に対して責任をとるという点は私ども承わっておきます、それでは。
金融事情が違ってきたし、よくなってきたから、公募債にしてもふやしてもスムースにいくだろう、こういうお考を述べられました。ところが、今度の両党の修正に伴って、この点も政府はのまれたと思うのでありますが、資金委員会というものを作って、預貯金の強制あるいは資金の統制をやろうという構想が出て参っております。これは実際の預貯金の現実、それから今の見通しからしますならば、実際にこれは問題だと思う。この資金委員会による資金の統制という問題は、従来大蔵大臣の言われてきた金融の正常化、あるいは自由主義と全く逆でありませんか。あるいは金融の正常化、自由主義というものの中に、そういう資金の統制というものも入っておるのかどうか、大蔵大臣にお尋ねいたします。
今の答弁の中には矛盾がございます。自主的にやるというならば、それは転換ではないでしょう。しかし自主的にいく限度を越えておるからそこで国家機関が入って統制をする。しかも自主的な機関によってそれをやるというなら別でありますけれども、あるいは行政的な措置というならば、まだあなたの言われるような多少うしろだてを加えた転換ということができるかもしれませんけれども、法律を作って、これは貯蓄奨励運動じゃなくて、おそらく天引貯蓄等も行われるでしょうし、あるいは資金の配分についても法律に基いて統制が行われるだろうと思うのでありますが、法律を作ってなぜやらなければならないか、法律を作ってやるというところには、転換はそういう自主的な転換じゃなくて、強制的
今のお話では、両党の協定の中にありますように、法律を作って云々ということはおやりにならないのでありますか。
佐多委員から私の質問を補足をして、われわれが金融の計画的な運営に反対しておるのではないと、こういう点は補足をしていただきましたが、総理大臣として、鳩山内閣が日本の経済の計画的な再建ということでおやりになるならば別問題、しかし今言われております資金委員会なり、あるいは両党による構想、法律による資金の統制、これはおそらく預貯金の強制、あるいは天引貯金の何らかの強制等も含んで参りましょうが、これは民主憲法の精神からいって非常に問題であるし、それから歴史的に考えますならば、かつて準戦体制といわれたとき以外にはなかった。この点鳩山首相として、根本的なこれは問題だと思いますので、鳩山首相に一つ答弁をお願いしたいと思います。
きのうからもそうでありますが、鳩山首相が経済財政の基本方針といったような問題についての全然お考えがない、御見識がないということは大へん残念であるし、私は今の民主政治のもとにおいて、これは鳩山首相の大きな欠点だとして、一応猛省を促しながら先へ質問を続けたいと思うのでありますが、この三十年度予算の修正のために、たとえば資金委員会について法律を作るかどうか、こういう問題もございますが、そのほかに税法その他十七、八の法律案が必要なようでありますが、この予算を修正を含みまして審議をいたしますには、その法案が出そろうことが必要でありますが、いつまでそれを用意せられますのかこれは総理じゃ無理かと思いますが、官房長官からでもお答えを願いたいと思いま
先ほどの資金委員会の構想、あるいは今後の資金計画と申しますか、両党の決議には資金統制の面が出ておりますが、それらの点について明らかにならなければ、これは予算の審議が困難だということを申し上げて、予算修正に関連します最後の、憲法調査会の問題に関連をして、これは鳩山首相にお尋ねをいたします。 憲法調査会を作るということを含んで予算修正をのまれたのであります。従って憲法を改正するかどうか、改正する意図があるかどうか、この点も、これは鳩山首相に念を押しておかなければならぬ点であります。 それから昨日来の質疑を聞いておりますというと、鳩山首相は憲法をも御存じない。こういうことを私は考えるのでありますが、憲法九十九条、総理大臣初め国会議
憲法九十九条には内閣総理大臣を初め「国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とはっきり書いてございます。その九十九条を、これは御存じないでは済みません。この規定の精神、憲法全体からいって、民主憲法あるいは平和憲法を守るべき義務から考えてみて、憲法を改正する意図があるかのごとき昨日来の答弁でございましたが、どのように考えておられるのか承わりたい。
憲法改正の権限をはばむものではない。この憲法の条章にははっきり「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と書いてあります。
憲法を改正されるまでは憲法を守らなきゃならぬ。そんな子供のような理窟ならば、九十九条を設けなくたって、それはどの法律でもそれはその通りであります。これは「憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と書いてある。 それでは憲法改正問題についてお尋ねをいたしますが、この憲法を制定いたしました際に、法律の提案権さえも政府にはないのだ、憲法には、国会が唯一の立法機関と書いてある。憲法には、政府が法律を提案するという権限を規定した条文はどこにもない。内閣法だけにしか書いてない。そこで、それは、憲法は国会が最高の機関として、あるいは唯一の立法機関として持つのが、法律の提案権を持つのだけれども、実際問題として、一つの方法として内閣からも付随的に、ある
鳩山総理にお尋ねをしたのに、林法制局長官から答弁をされて、大へんまあ私の意に反するのです。法理上の点については、今、林法制局長官が詭弁を弄しました、事実をしいて申し述べましたが、宮沢俊義さんの最近の学説は知りません。しかし憲法ができたときの説明には、新憲法の研究その他、私も、きのうもう一ぺんひっくり返して読んでみました。これは七十二条の、この議案の提出権についても、国会法のあれからいっても、それは法律の提案権が国会にあるという、国会のみにあるということを考えるならば、むしろ法律の提案権も内閣にはないのではないか、こういう意見と関連しながら述べられておるので、むしろ政府が議案の中に含んで憲法の提案権ありとあなたが今言われるように、積極
原本を見ればわかる……。
この問題はきわめて重大でありますので、論議を続けたいのでありまするが、時間がございませんから別に譲りますが、宮沢さんにしても、それから常識から考えて見ても、内閣法に定めてあるところは法律その他の議案ということで、法律以上に重大な憲法の問題は内閣法にも書いてない。それから第七十二条も、これは明らかに議案の中には内閣法を参酌してもない。鳩山首相は、内閣にあると私は考えると言われますけれども、その内閣総理大臣の地位は、主権者である国民がその代表を選んで、そこで意思をきめる国会の信託によって、言いかえるならば国民の信託によって総理大臣の地位に立っておられる。その総理大臣には九十九条の憲法擁護の義務が課されているのに、自分だけでこれを通せると
次に、日本の講和後の重大な段階を画すると考えられます日米共同声明に関連をいたしましてお尋ねをいたして参りたいと思うのであります。あるいは安保条約によって一時期を画し、MSA協定によってこれを強化し、さらに共同声明によって、今後鳩山内閣のもし平和外交あるいは自立経済という方向でなしに、別に協力あるいは戦争体制というものを強化して参るとすれば、これはきわめて重大な問題であり、重大な段階であると考えますので、質問をいたして参りたいと思いますが、その質問に入るに先だちまして、この日米共同声明の中にあります政府の意向、こういうものがどういう意味を持っておるのか、これを一つお尋ねをいたしておきたいと思うのであります。あるいは第一にお尋ねをいたし
もう一度念を押しますが、そうすると、この間の条約局長の答弁によると、この金額は年々再検討をする。今年は百七十八億減、そしてこのことはあとで行政協定自身が改訂される、こう承知してかまいませんか。 それからもう一つは、今の言明によりますと、あるいは防衛庁長官も昨日新聞記者会見等で話をしておられるようでありますが、今後なおこの行政協定の改訂については努力する、防衛分担金の削減についても努力する、かように解釈してよろしゅうございますか。
それでは、少しあいまいなところがありますけれども、防衛分担金の金額は、あとで行政協定が改訂される、なお分担金削減の交渉は続ける、こういうように了承をいたしまして先に進めます。「昭和三十一年及びそれに引続く年間において、自己の資力のより大きな部分を防衛目的のために振向けることが、日本政府の意向であり、」という、この言葉の意義はいかがでありますか。それから自衛隊のこの中身は、自己の資力というものの中身は、共同声明にありますような、あるいは自衛隊の増強、それからそれを含めます防衛庁費の増額あるいは軍需生産等装備も含むのかどうか。あるいは飛行場の拡張までもその中に含んでおるのかどうか。重ねてお尋ねいたします。
数字を尋ねておるのではございません。政府の意向というものの意義を尋ねておるわけであります。が、明確な答弁がございませんでした。意向を表明するだけで、来年度以降においてそれが予算なり数字なりに現われるべき性質のものであるかどうか。協定ではございませんけれども、先般衆議院なり、ここでも問題になっていたようでありますが、どういう程度の約束なのか、これをお尋ねしたわけであります。それからなおその中身は、これは共同声明は外務大臣の責任において出されたのであろうと思うのでありますが、その中に自衛隊の増強その他防衛庁費の増加だけを政府の意向として言われたのか、それともあの共同声明の中にありますような、軍需生産だとか、あるいは装備の点についても含む
大へん時間を食ってはなはだ残念でありますが、費目、数字のことを言っているのじゃなくて、日米共同声明の中にも、あるいは防衛庁費の問題だけでなくて、軍需生産のことも、あるいは軍事基地のことも、飛行場の拡張のことも、あるいは装備のことも入っているが、その費用云々という点については、それらのものも項目として、あるいは考えとして入っているのかどうか、こういうことを聞いているのです。
明らかになりませんが、時間がございませんから他に譲りまして、一点だけ総理にお尋ねをいたしますが、昨日総理は恩給法に関連をして、恩給法の恩給費の限度いかんという点について全然御意見がございませんでした。財政方針についてもそうでありますが、共同声明についてはこれは総理御承知だろうと思うのです。来年度以降において、自己の主力、言いかえるならば財政負担の中で防衛努力をするということを日本政府の合意によって声明をした。言いかえるならば来年度以降において、今年もそうでありますが、軍事費の増大を少くとも、その程度はわかりませんけれども、責任の程度はわかりませんけれども、約束をされた。これは今年の予算編成に当っての方針とは違っております。なぜもっと