それじやもう一つお尋ねをいたしますが、予防の点につきまして、法の規定の如何によつては、或いは、予防の責任と申しますか、或いは負担と申しますか、これが労働者に転嫁されると申しますか、そういうことに相成つては、或いは責任が労働者なら労働者に一方的に課せられるということになつては、折角の法の精神に反すると思うのです。これらの点については、具体的な構想はとにかくでありますが、そういう虞れのないような規定にはなつているかどうか、その点をお尋ねいたします。
それじやもう一つお尋ねをいたしますが、予防の点につきまして、法の規定の如何によつては、或いは、予防の責任と申しますか、或いは負担と申しますか、これが労働者に転嫁されると申しますか、そういうことに相成つては、或いは責任が労働者なら労働者に一方的に課せられるということになつては、折角の法の精神に反すると思うのです。これらの点については、具体的な構想はとにかくでありますが、そういう虞れのないような規定にはなつているかどうか、その点をお尋ねいたします。
それからもう一つ、先ほど委員長が三度以上云々と、こういうお話であります。従来二度以上がこの労災の対象に考えられたわけでありし致すが、その三度云々という点に関連をいたしますが、そうなりますと、軽症で結核を持つておりますものについては、これは従来労災の対象として考えられておりましたが、新しくできます法案の中でまさか従来より以上に軽く取扱われるということはないと思うのでありますが、軽症といえども結核を伴つておりますものについては法の中で十分考えられているかどうか、その点を一つお尋ねいたします。
さきほど予算の点に関連しまして、三億というお話がございましたから、その構想について若干加わりたいと思います。予算としての三億、言い換えますなら国の負担が三億というのであるのか、或いは経営者の負担その他を考えて、けい肺等補償について総額どの程度の計算をしておられるのか、確定的なものではないと思いますが、一応の考え方の大綱を若しお聞きすることができるならばお伺いしたいと思います。
大体御報告を頂いたのでありますが、我々文書等で頂かなかつたので正確なことはわかりませんが、その中で東証争議に関連をして、先ほど御報告の中にも、あの労相談話の出た日、警察の実力行使があつてピケを破つた、そのときに七名ほど現場から検挙されたと云々と、こういう話があつた。なお取調べが行われておるということでありましたが、あの日の警察の出動要請も、取引所の理事者側から行われた。いわゆる使用者側から行われた。それからそのあとの検挙或いは取調べについても、先ほど話があつたように、使用者側から告発と言いますか、まあ局長は要請という言葉を使いましたが、要請があつたと聞いている。普通、争歳がありまして、そのあとで問題が片ずくならば、これらの問題も一結
当日のことは私も或る程度正確に知つておるつもりでありますが、労働省が関与したという工合に言うけれどもそうではないと言いますが、現場に山崎組合課長外課長が二人もおいでになつたということ、これはまあ事実であります。その労働省の課長が警察の出動を要請された、或いは実力行使を要請された、こう言うのではない。或いは検挙について示唆されたと、こう言つておるわけではないのであります。併し私の質問に答えて労働大臣は、談話は談話、警察のほうは私は担当をやめたので、警察は警察で独自の判断をするでしようと、こういうお話でありました。ところが新聞によりますと、あとで出られた労働問題協議会では、警察は適当にやるだろうと、こういうことで、暗に労相談話なり或いは
次官もおられますが、これは労政局長の問題かも知れませんが、事実については多少先ほど私は触れたのです。労政局としてそういうことが望ましいと思つておられるのか、或いは今残つておりますような点が望ましいことではない、或いは問題が片付いたならば一緒に片付けるべき問題である、かように考えられますかどうか。次官もいなさることですから……
私は告発の問題を実は中心に言つたんでありますが、問題が片付いたならば告発は取下げられるべきではないか、こういうことを申上げておるのであります。それについてどう考えられるか。それから不法云々ということを言われますが、その不法の実際の姿は、これは本当に、或いは暴行があつたとか、或いは誰が見てもあれは不法だ、こういうことがあればとにかくでありますが、これは談話、通牒とも関連いたしますが、それでも、通牒のなかでも多衆の威力を発揮することは、それは必ずしもすぐには違法であるとは考えません。或いはピケを張ること自体は認めておる、或る程度においてはスクラムを組むことも私は通牒といえども認めておるのではないかと思うのですが、あの程度のピケであろうと
それは原則論です。告訴したしないにかかわらず、明らかな刑事問題については、これは告訴が取下げられても、検察当局なら検察当局で調べて行くでしよう。併し実際にあの場合に暴力が行われたわけではない。これは誰でも明らかです。ただピケに立つておる、だから、七名の中で全然関係のない学生、或いは教師等は釈放されておる、ほかの者はどうしたかというと、私詳しく知りませんけれども、入口に立つておつたということだけは間違いない。今言われたように、第三者が入ろうとしたものを、入口に立つて阻止したということで業務妨害、こういうことで検挙しただろうと思います。その場合に不退去罪といつた理由で初め考えられておつたようですが、入口に立つておつたということだけで、不
それならば労政局長にもう一遍意見を聞かして頂きたいと思うのですが、今御承知の通り、さつき次官も認められておりますが、入口に立つてピケを張つておる。で、場立ちをしたいそこで開けてもらいたい。こういうことで、まあ開けないから警察が実力行使をした。あのとき実力行使をして中に入つた。それから争歳が片付いた。ところが残つておるのは、あそこでピケを張つておつて入れなかつた。こういう業務妨害だけが残つておる。そうすると、これは警察官或いは警察権が入つておる。その警察権は俺の管轄じやないと言われる。労働争議の実態として入口に立つて防いでおつた。それだけで検挙された、或いは取調べておるのであると思います。これはまあ黙秘権を使つておつて調べられぬ云々と
今の点ですね、ちよと関連してですが、これはかねてから言うとだけれども、地方の労働委員の何といいますか、手当というのですか経費というのがこれは非常に少くてまあ問題が起れば夜おそくまで、或いは連日御苦労を願つておる。而もその予算が足らん。で、これは終戦直後あたりは県会議員と余り変らなかつた。ところかずつと差が付いて来て、大変まあ気の毒な実情にありますし、来年度予算に当つてはこの増額のために努力願うことを要望しておきたいと思います。 それからあとは資料の要求ですが、最近は労働省の方針が変つたのか、労働問題については政府が中立的な立場で臨んでおられるのかどうか、大変疑問を持つのですが、先ほど東証問題で、争議が終つた後も組合の切り崩しとい
関連して伺いますが、枠の拡大を十七万五千に拡大をした。更に枠の拡大については考慮するがごときでございますが、これと予備費或いは先ほど百九十七億ですか、二百億ばかり節減した中で、百九十七億の余裕がある。こういう話がありましたが、そのいわゆる予備費なり、それから百九十七億の原資の中から枠の拡大をなおおやりになるつもりがあるのかどうか。と申しますのは、十七万五千で、就労日数にもよりますが、二十一日で計算して、或いは二十三日になるのか、その辺は全国的な平均が何日になるか、二十一日と計算しましても、三百六十七万、そうするとこれは地方の負担もございましようけれども、今までの就労日数から見て差額があります。地方の要望に応えて枠の拡大はして行くとい
十六万三千を十七万五千に拡大されてもこの完全失業者の増加数、或いは失業保険をもらつている者が切れて来る者が日雇労務者の最後に落ちて来る。従つて増大して行くという点はお認めになつたと思うんです。従つて枠の拡大の必要性があるということなんですが、それはそのときになつての話ということではないと思う。すでに年の半ばを過ぎて、初めは楽観をしておつたけれども、その後予想以上に失業者も出て来た、或いは従つて失対事業も拡大しなければならん、こういう事態に追込まれ、血も現在あります失業保険をもらつている者、或いは完全失業者の数からして拡大をしなければならんという点は、これは陳情を俟つまでもなく、全国的な情勢として認めておられると思う。ですから枠の拡大
失業対策事業なりその他従来の狭義の失業対策について論議がなされているので、失業対策事業の枠の拡大というものを問うたわけであります。これはその他の言われるような公共事業とか、或いは特別失対事業というのじやなくて、雇用を増大する、或いは産業政策全般について完全雇用を実現するような方向については、これは後で質疑をするわけですが、それについては殆んど労働省としては余り関心がない、失業対策事業、拡大されたものとして公共事業体、或いは特別失対事業が考えられているわけです。そこで述べられたことについて、具体的に尋ねてやつているわけですか。
途中で話が切れちやつて……。お尋ねをしておつたのは公共事業なり、或いは特別失対事業にどの程度に金をかけて、言い換えれは、予備費の中からか、或いは恐らく補正予算を要するのたろうと思うのですが、その所要金額の措置ですね、これをどういう工合になさるのか。恐らく組まれるであろう補正予算の中に入るのたろうと思うのですが、その中で、どの程度に考えて計上しておられるのか、それを一つ大臣でもいいし、承わりたいと思います。
それじやその人員の点についてはどうなんですか。特別失対事業なり、或いは公共事業でどのぐらいの人員を吸収する計画であるのか。
そうしますと、問題のMSAなりFOAなどで公共事業をやつて行くという点について、今の相馬君ではありませんが、これはそれで本当の失業を出さなくする。或いは失業を吸収するということが正しい日本経済の自立、従つて失業をなくするゆえんではないと思うのですが、その他の点について……、その点は争いません、時間がないから……。が、その他の点についてこういう方法もある、こういう方法もあるということが前から言われて来ている。ところがそれについてまだ金もどのくらい出すか、或いは補助率の引上げ等もやりたいと言いながら、結局金にならなければやるかやらんかはわからんじやないか。こういうことで阿具根君のような非難が出て来るわけです。私どももそういうことを申上げ
昨日閣議で了承を求められて、ピケに対する労働大臣の談話が発表せられ、その発表の内容について重ねて質疑をいたし、ここで労働大臣から同様の発表があつたわけです。これについて質疑をいたしております間に大臣も都合で退席をされる、労政局長等はどこに行かれたかわからん、こういうことで若干の質疑を労働省の法規課長にいたしておりました。法規課長との質疑の過程を通じまして、労働大臣談話の中で事務所に占拠しておると申しますか、事務所の入口でピケを張つておるのか必ずしも非合法とは言えない、こういう法規課長の答弁もございました。それから一昨日の晩は大したことないというので、労働省においても遅くまで居残りはなさらなかつたが、昨日の十時頃、大臣から要請かあつて
まあ語るに落ちたと申しますか、政府の介入が何が悪いか、或いは法規解釈をするのが何か悪いか、こういうことでありますが、介入その他悪いことをしたという気持があるから、昨日にしてもやや緊張をしたり、或いは本日にしても政府の介入が何が悪いかと、こういう言葉が出て来るのだと思うのでありますが、法規解釈を発表するのに何の遠慮が要るか、或いは悪いことかあるかと、いういうお話でありますか、先ほど申上げたように、かねての研究が発表される、行政解釈がなされる、こういうこと全体を申上げるのではないのでありますか、昨日の朝になつて、にわかに東証争議と関連をして行政解釈がなされた。而もその行政解釈と関連をして警察が実力行使をする、或いは検挙をする。而も話の内
先ほどは介入が何が悪いかとこう言われるから、それでは介入したのではないかと、こういうふうに言つたのであります。争議をやること、或いは争議の進行が平和的に進むことが望ましい、或いは斡旋等が行われておるならば、平和裡に進むことか望ましいという、その望ましいという気持までをとやかくは申しません。併しながら、具体的に争議がどう行われておる、その争議の一つ一つについて、あれはよい、これは悪いと、そういう個々の争議について介入をするということは、これは果ましいとは恐らくはお考えにならないだろうと思う。一般的な暴行、脅迫は、これはいかん、こういう点は労組法上に書いてあることだから問題はない。そういう一般的な問題と関連をして、例えば占拠の話が出てお
そうすると、法規解釈については、個々の争議について介入する意図はない。事実は、昨日のピケ或いはピヶをめぐります争議において、警察が介入し、或いは検挙された事実があるわけです。従つて、そこの論理的なといいますか、法律的な動きわれて、ロック・アウトがなされた、それに対して、スト破りを防ぐためにピケが張られた。それを押して事業を再開しようとした東証の態度については、これは好ましくないといいますか、或いはそういう場合のピケが不当である、こう判断をされないと思うのでありますが、その点について御答弁を求めます。