時間が参りましたから、別の機会にやらしていただきます。
時間が参りましたから、別の機会にやらしていただきます。
私は先般行われました北九州市の市長選挙を中心に質問をいたしますが、余りに目に余るものがございました。そして八年前の北九州での企業選挙が全国に広がりました。去年の参議院選挙での企業選挙は国民の批判を受けました。しかし、北九州では再びそれを上回る企業選挙、あるいは町内会を通じての選挙運動、あるいは行政による利益誘導等が行われましたから、三十分のわずかの時間ではございますが、四点についてお尋ねをいたしたいと思います。 第一は町内会による選挙であります。私が住んでおります小倉北区の下到津一丁目の主婦から告発がございました。それからもう一つは、私が住んでおります下到津の団地の主婦の中から私に話がありました。町内会から回覧板を回して特定の候
紛らわしいことは避けてもらいたいという話は、たとえば大坪さんなどは市長もなすったのですから、町内会の北九州市全体の連合会長が選挙の責任者をやられることは、これは紛らわしいことでございますからおやめいただくというようないまの大臣の答弁でもいいかもしれません。ところが各町内会がそういうことで動いておる。いま私は例を三つ挙げましたけれども、これは三つとどまらぬでしょう。前に私の町内会で、市会議員の選挙に町内会が回覧を回しました。私は言いました。それは間違いでございましたということで取りやめた。ところがいまの町内会長はかわっておるわけです。いかに谷さんの支持者であろうと、町内会長がかわったら下から異議が出るのは当然だと思います。それを回覧を
選挙部がそういう態度だからどこでも公然と行われるわけですが、私はその前に市会議員の支持者が、町内会長がそのビラを回しましたときに、支持者が各戸に配るならそれは別に問題はありません。しかし、町内会、隣組でかつては入場券を配っておった。入場券を配るときに町内会長が口添えをして、これは入場券でございますが、だれそれに入れてくださいともし言ったら——かつては言ったんです、言ったらこれは選挙違反に明らかになります。町内会の地位利用でしょう。だからそれはおやめなさいということで入場券を直送することになった。かつての北九州の状況はまさにそうであったが、町内会で配ることをやめた。そして直送することになったんだ。ビラを支持者が各戸に配られるのは問題が
法務省から来ていただいておると思いますが、選挙関係の担当者の見解をお願いいたします。
どうも問題の重大性が考えられていないようですが、先ほど申し上げましたように、法定ビラであるのかあるいは明町会の機関紙であるのかよくわかりませんが、紙上には明らかに革新市長候補を中傷をし、特定の保守候補を支持する記事が載せられておりますものを回覧板として回した。町内会を戦時的に復活をして、それを選挙運動に使っていいかどうか、こういう問題であります。私は一つの戦争中の翼賛体制の復活だと考えますだけに、重大に考えておるわけでございます。 時間がございませんから次に移りますが、次は買収供応であります。 いまのような態度だからかもしれませんけれども、立会演説会で酒と折り詰めが公然と配られました。そのことは「酒あおりバ声合戦」あるいは「
法務省にお尋ねをいたしますが、具体的にならなければ検察庁は動かぬ、こういうお話でございますから事実を挙げたわけでありますが、事実を挙げたことでも、なお支部の検事さんたちは活動を開始をされぬのですか。新聞に載っておるだけでなくて、ここで問題にするだけでも当然その活動があってしかるべきだと私は思うのですが、その所見をお伺いしたい。
これだけ天下に明らかな問題を、検察庁は告発がなければ依然として動かぬというのは、こういう事実を公認をし、新聞社等は非難をしておるのに、検察庁は、その買収、供応が明らかになっておっても動かぬというように考えますから、その辺は検察庁でどういうように自主的に判断されるか、その判断に任せます。 時間がございませんから、次の問題に移ります。 一つは、行政による選挙であります、利益誘導てあります。二月八日——九日か投票日でありますが、前日にウルトラC戦術がとられたと言われております。そのウルトラC戦術というのは、住民から各地で道路舗装の要望が出ておったら、夜通しかかっても、徹夜でもこれを舗装せよという命令が出たわけであります。そして各区
時間がございませんから最後の問題に移って、あとは大臣に所見と、それから調査を要請いたします。 その次の問題は、私は人権問題だと思うのですが、四十二年のときには、革新候補に手を振った人たちに対して一人一人呼びつけて——これは会社の労務部です、投票を強要されました。従わぬ者に対しては、それではあなたの子供さんは北九州で就職ができませんぞ、八幡製鉄も採りません、三菱化成も採りません、北九州で就職することは不可能ですぞ、こう言って翻意をさせて投票を強要いたしました。それから、いままでは下請会社にやらせて——下請会社の従業員の名前を全員つけ出させて、それを点検をして回るという方法で票に結びつけられた。下請会社の責任でいわば投票を誘導するわ
調査を願えるかどうか。
私は、地方公務員の給与改定にしぼってお尋ねをいたしますが、まず地方公務員の給与改定の財源の裏づけはどうしておられるのか承りたい。聞くところによりますと、五千億の概算払いをされるということでありますが、報ぜられております交付税率の改定との関係等もあわせて承りたい。
伝えられております交付税率の改定は、通常国会、来年の税法の改正でなされるのですか。この年末措置との関連はないわけですか。
時間がございませんから一括してお尋ねをいたしますが、これは、いま大出君からもお尋ねをいたしましたけれども、たいへんおくれて、国家公務員、地方公務員ともに生活の苦しい中、みんな借金をしながらやっている。ところが、その苦しい生活を続けておる公務員に対して、総需要抑制政策なのかどうか知りませんけれども、引っぱるだけでなしに、私は、自治体の公務員についていいますと、憲法で保障されておる自治権を侵害して自治省が指導をしておるのではなかろうか、あるいは締めつけておるのではなかろうか、あるいは自治労からの脱退さえ強制しているような感じがいたします。 これはある雑誌、申し上げてもかまいませんが、「社会問題月報」という、学者、先生たちが中心になっ
大臣にお尋ねをするところですが、大臣はやめられるというのでおいでにもならないのでしょう。次官もわかりませんけれども……。しかし「自治省のある次官が」と書いてございます。政務次官が言われたとは思われませんし、おそらく事務次官でしょう。「自治体の職員に対して地域の労働者が発言権を持つということは非常に好ましいことであるから、そういう点は今後援助してゆきたい」と言っておられる。これは福岡県の南のほうでたくさん起こりまして、新聞にたくさん出ておりますから御存じだと思いますけれども、そういうことについて、好ましいことだから今後援助していきたいといったような発言を、まあどこでされたか、あるいはその信憑性がわからぬという話でありますが、少なくとも
もう一つ、その点についてのお話を申し上げておきますが、自治省がもしそういう誤った指導をしているとすると、たいへんな問題だということを申し上げたわけですが、実は星野村その他について、団交が行なわれぬから団交の再開を地方労働委員会に申請して、団交再開の勧告をいただいた。市町村長と職員団体との間の問題は、本質的には労働問題、だから地労委に再開のあっせんを申請してもふしぎではありませんけれども、自治省の指導が逆だからそういうことが起こる。 それからもう一つは、たとえば守る会と称する村民大会が、回答は高過ぎるとして、いわば自治権を逆用した自治労からの脱退、あるいは回答の白紙撤回、オルグを入れないようにという、大ぜいによる人権じゅうりん的な
それじゃ、書類をごらんに入れましょう。指導記録という、これは徳山市に実際にあったある調査表の記録であります。あるはずがないと言われて現にございますから、そういう点についてはどういうように考えておられるか、あるいは指導しておられるか。
それじゃ、時間がありませんからこれで終わります。
時間が十分ございませんから、あるいは体系的にお尋ねすることができないかもしらぬと思いますが、この法律の施行の前提になるところを、あるいは関連をしてお尋ねをいたします。 公害健康被害補償法の実施を、この役所で担当されるわけでありますが、被害者救済制度ができまして、私も公害被害者に関連を持っておりますが、被害者の心配は、この救済制度によって加害者責任の制度といいますか、司法上あるいは公害被害補償について加害者の責任が完全に果たされなければならぬのだが、その加害者の責任がぽかされるのではないかということを心配をしておる。それからもう一つは、この加害者の責任が、救済制度で、公害健康被害補償法によって積み立てられた金額の限度内で削られるの
そのたてまえと解釈というものはわからぬことはありませんが、環境庁長官のところに、あるいはイタイイタイ病の諸君も、あるいは水俣病の諸君も何人か参りますね。それは健康被害にしても、原因が食品公害あるいは薬品公害だから、厚生省というあれもございますが、環境庁長官に参ります者のほとんどは、やはり環境庁の指導援助によって完全に補償されることを求めるがゆえに、あるいはそれが繰り返されないように、確立されるためにお伺いをするわけであります。 そうすると、その要望に比べると、あまりに健康被害の補償が原因が限られておる。それから、その限度内で——それは、みな訴訟をしなさいといえばそれまでですけれども、参りますのはそうでなしに、訴訟を自分でやらない
一つの問題にあまり時間をかけている暇はないのですが、出先をつくられる、出先を含めて環境庁に行けば完全な補償が得られる、あるいは再発防止のためには完全な制度をつくってくれる、こう思って参ります。ところが、実際にはそうでなしに、こういう方法しかありませんといって教えられる方法はこういう方法、被害者救済制度あるいは公害健康被害の原因も水と大気に限られている、それは何とかしたいと思いますけれども、できませんというのが大部分です、次々に起こってまいる健康被害に対しては。そうすると、もっと制度を拡充しなければならぬじゃないかということが起こってくるのじゃないか。 あるいは、たとえばできるだけ国民、被害者の味方になって満足させてあげたいと思わ