もうこれ以上、長官とやりとりをいたしませんが、官房長も来ておられるようですが、環境庁の中でこの制度の拡充について、あるいは不十分な面を補完する制度についてお考えがあるならば、ひとつお答えいただきたい。
もうこれ以上、長官とやりとりをいたしませんが、官房長も来ておられるようですが、環境庁の中でこの制度の拡充について、あるいは不十分な面を補完する制度についてお考えがあるならば、ひとつお答えいただきたい。
食品公害や薬品公害等について、これで救うのが不十分だから云々ということではございません。それは別の問題です。別の問題ですが、被害者が心配しておりますように、加害者責任がぽかされるのではないか、あるいは加害者責任を、この制度の限度で打ち切るのではないか、これは先ほども申し上げましたけれども否定するわけにいかないと思う。その足りない分を、この法を施行される環境庁としては、どういうぐあいに補完されるのか、あるいは加害者責任の全部についてどう補完をされるのか、その具体的な方法を承りたい、こういうことでございます。
どうも前提が違うようですけれども……。二十六条をあげられましたが、この平均賃金で何百日分とか、あるいは何千日分とかいうことになると思うのですが、その一つの例としては労災等が考えられる。ところが、労災自身についていえば、この死者について昔は四百日分、いまは一千日分。ところが、一千日分で公害補償が完全にできるかといえば、そうでもないでしょう。 人間の命の点をお話を申し上げますと、あの雫石の上空で全日空機に自衛隊機がぶち当たった。これは自衛隊の側に欠陥がございましたし、訴訟になったらたいへんだということで、あそこで初めて一千万円というものが出てきたと私は思う。ところが、この水俣病の場合には人権問題もございます。なおす方法もない、そして
時間がたちますから、問題は、被害者救済制度そのものについての論議ですから、またの機会にいたします。 次は、健康被害の一番問題のところですが、この法案によりますと、行管の出先に環境庁の仕事を委託するということになって、「調査並びに資料の収集及び整理」と書いてございますが、関東、近畿には総務部を設ける、その他のところはどうなるのか。総務課に調査官を置かれるのか。職制上あげられた関東、近畿以外はどういうことになりますのか、まずお尋ねします。
この種の問題についていいますと、私は石炭鉱害につい面若干関与したことがございますが、一番問題は因果関係の証明であります。そして、その因果関係の証明が官庁に関係をいたします。加害者と被害者との間で争いましても、企業の場合が多いのでありますが、企業の所轄官庁が通産省通産局、そうしますと、民間段階で通産省に資料を要求し、入手することはなかなか困難です。それで、「調査並びに資料の収集及び整理」というのは、そういう関係を証明する調査をされるのかと思いましたら、一般的な情報の収集のように承りました。そうすると、一番問題なのは、健康被害の原因と結果の科学的な究明に役立つかどうかということでたいへん疑問が起こってまいります。それば、どういうぐあいに
立ち入り調査権はない、地方議会の論議あるいは地方紙のニュース等を調べる、それが「調査並びに資料の収集及び整理」だと、こういうことであります。あわせて関係者の陳情を聞いたりということになろうと思いますが、いまは環境庁の本庁に参りまして——地方議会で議員か取り上げても、あるいは加害者と考えられるところに押しかけてみても、なかなか片づかぬ、そこで環境庁の本庁まで来ているわけです。その調査官が、ほんとうに問題を取り上げて解決するのに役立たなければ、自救行為じゃありませんけれども、水俣病でしたか、漁業ができなくなりましたときに、加害者の宇部でありますとか本州製紙に押しかけたり、あるいはピケを張って出荷を阻止する、こういう方法を講ずるしかないよ
大臣もお疲れのようでありますし、どなたにお尋ねしていいのかわかりませんけれども、いま大学に委嘱をして云々というお話がありますが、イタイイタイ病の場合に、これは個人ですけれども、萩野さんと、それから岡山大学の小林さん、こういう水質検査をしてくださった方がおられたから、神岡鉱山のカドミウムがイタイイタイ病の原因である、こういうことが証明された。ところが、その因果関係の証明を個人でしますと、萩野さんなら萩野さんが論証をされる、これは私費を使ってドイツまで行って、ドイツにたった一つの例があったからということで、あれはカドミウムが原因にして云々、こういうことにされるわけです。ところが、研究関係からいっても、いまカドミウム原因説について、疑問が
行政官の立場から調査をする、あるいは資料を集める、その資料なりあるいは調査の対象は、公害問題であるならばおそらく原因と結果、その因果関係等について調査をせざるを得ないと思う。被害者の主張はそこにある。そしてまた、その因果関係の究明は役所しかできません。そこはお認めになる。ただ、それだけの能力があるかどうかということです。問題は、そういう一般的な調査官でなしに、専門的な知識のある調査官だと思うのですが、それはどういうぐあいにお育てになるのかというのも一つ問題ですが、どういう方法でお育てになり、そして任命されるのかということがお尋ねの一つ。 それからもう一つは、これは、さっき立ち入り権限はないとおっしゃいましたけれども、所管官庁から
それじゃお尋ねしますが、行管のほうでいいますと、どういう人をお当てになるのか。そして、いま御答弁のありました、専門知識を持っている人を当てたい、もしそうでなければ、そうでない人で環境庁長官が適当な人をということですが、それは具体的にはどういうことになるのでしょうか、行管のほうからもお答えを願いたい。
環境庁のほうは、都道府県におろしてあるから、その都道府県で調査をし云々、それから、いま行管のほうでは、出先機関に行政相談あるいは監察に従事をしておる者があるから、そこで公害問題について訴えがあるならば、行政相談のように訴えを聞こう、こういうお話のようであります。 そうすると、国民のほうからいいますと、あるいは公害被害を受けたほうからいいますと、そこに行ったら、ただ取り次いでもらうだけでなくて、何とかしてくれるだろうと思って行く。そうすると片方は、行政相談になれておる者を当てる。窓口になるかもしれない。窓口になるかもしれませんけれども、私が言うような被害者が行って相談をしたり、あるいは訴えたいのは、公害問題として取り上げて、そして
具体例で申し上げます。対馬に対州鉱山があって、その公害を隠した云々という話もございますけれども、いま対馬に萩野さんやらに再調査に行っていただいておるようです。これは、どこからお願いをしたのかわかりませんけれども、問題は公害であるかどうか、あるいは公害病であるかどうかという認定の問題が一つ。そうすると、認定、診断をする機関の問題があります。それから、それに対して治療をする、治療方法を研究するという問題があります。 いま言われたような、行管で行政相談に応ずる人を、公害研修所でどの程度の研修をされるのか知りませんけれども、そこで専門知識が得られるというようなことで、公害病なら公害病の認定なり、あるいはその治療なり病気の本体をきわめるの
そうすると、あなたの説明からいうと、先ほどの、地方自治体に権限がおろしてある、その地方自治体なり、主として県だと思いますが、県のやることと、それらこの調査官がやることとの分担あるいは関連は、どういうことになりましょうか。
どうもはっきりいたしませんし、たいしたことができるとも思いませんが、県にまたがるものについて調査をするのだと一応理解をいたしましょう。 この公害の被害、病的な症状を呈するものが多いのですが、水俣病についても、最終的な協定の中で、その治療研究の機関をつくるという一項があったと思います。あるいはイタイイタイ病についても、あるいは難病についても、同様のことがいわれると思いますが、治療研究の機関、たとえばガンについていえば、国立のがんセンター等もできておりますが、水俣病についても、法律的な根拠はございませんけれども、最終的な協定の中にはあったと思いますが、これは治療研究の機関を国でつくる気持ちはないかどうか。これは、どこにお尋ねすればい
まとめて環境庁長官にお尋ねをいたしますが、あなたにお尋ねをしたい第一点は、この種の問題についていえば、因果関係を証明する役所が必要だと考えますが、いまのこの法案に出ております調査官は、そういう仕事をするわけではないということですから、因果関係を証明する別の機関を、公害関係についておつくりになるつもりはございませんかというのが一つ。 それからもう一つ、公害の被害が病的な状態になりますが、たとえば水俣病について、あるいはイタイイタイ病について、あるいはこれは厚生省関係になるかもしれませんけれども、難病について、それぞれ研究、治療方法を発見する機関が必要ですが、いま水俣病に関連をしてお尋ねをいたしましたら、準備委員会を設けて検討してお
環境庁長官、いいですか。前にあなたに二つお尋ねしましたが、特に差しとめ請求権については、環境庁長官の意見を承りたかったところですが、いま代理答弁がありました。最後に残っておりますのは、瀬戸内海の、特に西瀬戸地域の問題です。これは別な機会にここでお尋ねいたしましたが、そのときには、ちょうど長官いらっしゃいませんでした。おととしでしたか、瀬戸内海を環境庁長官が視察に行かれて、びっくりされて、もうこれ以上瀬戸内海をよごしてはいかぬ、こういうことを新聞記者会見で言われた。その当時のことを私は忘れておりません。 ところが実際には、いま豊前火力の許可が行なわれた。そしてそれは、おそらくいまのところは、五十万キロで始まったわけですが、百万キロ
最後にお尋ねをしたのですけれども、必ずしも西瀬戸地域を守る決意について、具体的なものを承ることができなかったのですが、環境庁が国民の期待にこたえることができなければ、冒頭に申し上げましたけれども、関係住民が自救行為をやるしかございません。漁民がピケを張るなりいたしましたが、そういう方法しかないのかと答弁を聞きながら思い、行政管理庁長官にも最後まで待っていただきましたが、最後にお尋ねをいたします。 幾つかの点について、質問をしてまいりまして、大体聞いておられたと思うのですが、聞いておられないでも、眼光紙背に徹するじゃありませんけれども、こまかいことがわかっておられないでも、尋ねようとしたことがどこにあったかは、御存じだと思うのです
あなたに関係ないわけじゃないんですよ。行管の職員です。 じゃ、終わります。
国土総合開発法は、実質的にたな上げになりまして、審議未了になると聞いておりますが、国土利用計画法になったのですが、この国土総合開発庁、名前も変わりそうですが、この設置法に関連いたしまして、生きておる法律は何と何かを、まずどなたかにお尋ねしておきたい。
その法律に関連をいたしまして、昭和二十五年の国土総合開発法が生きているということになりますと、かわりができなかったから生きているということですが、そうしますと、昨年できました経済社会基本計画というのは、どういうことになるのですか。
二十五年の国土総合開発法に基づいて新全総ができた。その新全総を全面的に改定し、その中で通信交通のネットワークその他の要素が取り入れられるべきだということでした。法的な根拠は違いますけれども、総合開発計画という点では、若干の関係があるんではないかと思いますが、それらの点がどうなるか。この国土総合開発法のいわばたな上げ、それから経済社会基本計画の昨年閣議決定されました計画との関連は、どうなるかということをお尋ねしておきたいと思います。