それじや、今の実際の神様を聞いていると、実は労働大臣が自分から警察の活動について意見を述ぶべき立場にないと言われた。隣りで地方行政委員会をやつているから地方行曲委員長を通じて警察担当大臣に交渉をしてもらつた、こういう話です。東評であるからというので特に労働争議に警察が介入をしようという方針ではない、従来の方針でおる。但しまあピケについては説得が第一であつて、何時何十分実力行使をしなければならん、こういう気持ではない、併し最悪の場合には実力行使も止むを得ないと考えておる、こういう話であります。多少私ども最初理解いたしましたのと違うようですが、大臣は東証争議に関連してピケの限界というものについて行政解釈をし、そうして直ちに警察が今の甲証
