行政権の行為でノルムをきめるならばそれが法律の範囲内にあると、こう言われるから、それでは行政権の一方的な行為によつて罪刑がきめられるじやないか、こういうことを申上げておるのであります。その問題はまあこれは議論になりますし、もつと時間をとりますので(「議論にはならない、偏向教育の内容がわからないよ」と呼ぶ者あり)他にお願いをすることにしまして、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案に関連してその点をもう少し聞きたいと思うのでありますが、私どもは、私どもでなくても誰でもそうだろうと思うのですが、第三条によつてどういう行為が処罰されるかということは今の大達文部大臣のお言葉の通りこれはわからん、そこが一番問題のあるところ
