これは論争になつて参りますが、論争を実はまあしようとは思つておらんのですけれども、戦力でなければ何でも持つてよろしいと。もう一遍その憲法九条なり、ほかのところを出して頂きたいのでありますが、国権の発動たる戦争も、それから国際紛争を解決する手段としての武力の行使もやらないと、それから戦力は陸海空軍を含めてその他の戦力もこれを保持しない。はつきり戦争の放棄、それから武力の行使、それから陸海空軍その他の戦力、交戦者の側を含めて戦力を持たない。而も交戦権も持たない。これははつきりしております。で、初めつからこの憲法九条が自衛力を、或いは外敵に当るべき自衛力を持つてよろしい。こういう解釈をしたものはどこにもなかつたんであります。今まで……。そ
