判決に抵触するとか何とか変なことを言われますが、これは権利関係についての判決もございますが、問題は行政訴訟で、行政処分については争つておりません。恐らく行政処分についてはこれは政府独自、或いは厚生省独自でおやりになるでしよう。それから早くしてやつたほうが親切云々、これはまあそういうことを今ここで論議しておるわけじやない。もつと早く出すべきであつたろうとか或いはもつと遅く出すべきであつたろうとかということを申上げておるのではない。実質的な公共福祉用財産の管理或いはその使用について許可不許可をする際に、その目的であるその任務である用途に従つて使おうというものに、厚生省が不許可をする何らの理由はないんじやないか。判決の中にもそういう実体的
