診断等については、組合の委員長さんたちから簡単ですが公述を頂いたわけですが、これについて例えば地方の基準局にも或いは診断官とでも申しますか、診断をし得る基準監督官を置くようなことも、だんだん少しずつでありますけれども殖えておるのですが、それでもなお半年或いは七、八カ月かかるということになるのでしようか。今までの実績を先ほどお述べ頂いたわけですが、実情と、それからそれについての改善の具体的な方法について御意見がございましたら一つお述べ頂きたい。
診断等については、組合の委員長さんたちから簡単ですが公述を頂いたわけですが、これについて例えば地方の基準局にも或いは診断官とでも申しますか、診断をし得る基準監督官を置くようなことも、だんだん少しずつでありますけれども殖えておるのですが、それでもなお半年或いは七、八カ月かかるということになるのでしようか。今までの実績を先ほどお述べ頂いたわけですが、実情と、それからそれについての改善の具体的な方法について御意見がございましたら一つお述べ頂きたい。
最後に一つ伺いたいのですが、鬼怒川の病院は、先ほどお話のように、私ども見学に参るというか、調査に参つて、鬼怒川の病院の実態或いは一般にやつておられる実態等も拝見をしたのですが、ああいうけい肺等の病院についてどういう工合に考えておられますか、この点一つ具体的に伺います。
ちよつと遅れて参りましたので、日本が理事国となり得る見通し等については寺本委員から御質疑があつたようにも承知をするのでありますが、この理事国となる資格について大産業国である云々ということでありまするが、ILOで考えられております資格もお伺いしなければなりませんが、実質的な資格という点が問題になろうかと思うのであります。労働関係の国際条約のうち女子の坑内労働の禁止に関する条約、或いは賃金保護の関係、或いは百二号ですか、社会保障の最低基準に関する条約等についてはまだ批准がなされておらんように聞いておりますが、早急に批准の手続をとる御意思でありまするかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
たとえ形式的に国際労働機関に加盟し或いはその中で理事国になるといたしましても、曾つてのように国際労働会議に行つて日本の労働条件の低さ或いは低賃金の言訳をするような状態ではならんと思うのであります。そういう意味で労働委員会で労働基準監督行政を地方に委譲する、或いは機関委任をするという問題について、それは国際労働条約の精神に相反するではないか、こういう論議がございました、今の挙げました条約にいたしましても。それから更に国際労働条約の精種に相反するような処置をしておつて理事国になるということは、これは誠に私どもとして残念なことと思います。更に或いは基準法自体の改正ではございませんが、基準法の施行規則の改正ということで労働基準の引下げ緩和が
課長からILOの憲章、条約の精神に違反するはずがない。こういう建前の御説明がございましたが、この点については政府の方針を承わるのでございます。大臣御出席がございませんから次の機会に承わるほかないと思いますが、政府の方針と所信とを伺いたい。
条約の批准の点はできるだけ速かにその手続をとりたい、こういうことでございますのでその点は了承する。先ほど質問に挙げましたのは、例えばすでに批准の終つております労働基準行政の問題に関連しまして、これは行政機構の改革と関連があるかも知れませんが、基準行政を知事に、そのとき労働大臣が口をすべらして、地方長官という言葉を使いました際に、機関委任をするかどうかということを研究しておる、こういうお話でした。そういうこの労働条約に違反するようなことをやりながら理事国になるかどうかということは望ましくないじやないかと、こういうことなんですが、この点については私どもが知りましたところでは、基準行政の一部知事への任命について研究しておられるだけでありま
これは多少議論になりますが、大まかな方針として国際労働の水準を下廻るような或いは条約の精神に反するようなことを方針、政策としてやるつもりはないのだ、こういうように了解していいのでありますか。
先ほど理事の数の変更のことについては御質疑ございましたが、仮に規約が改正され日本が理事国になるといたしますと、政府二名、労働者代表と申しますか労働者側から選ばれる理事が一名、資本家側から選ばれるものが一名、こういうことになるのですが、その選び方、特に労働者側理事の推薦の仕方等についてどういう構想を持つておられますか、その点を承わりたいと思います。
理事は労働者側の委員の中から選ばれると、こういうことになりますと、総会に出席いたします、まあ委員と申しますか、労働者団自身の構成になつておるものでございますが、従来労働者の総会に出席いたしますメンバーの選定が、まあ問題になつて参ると思うのでありますが、その点について日本の労働者の正当な意見を全体的に表現いたします選出方法を、これはとられるだろうと思うのであります。従来多少議論がございました。なお今後の出席者に委員或いはその中から理事を選ぶということになりますと更に問題は重要になるかと思うのでありますが、選出の方法についてなお御考慮になる点がありますかどうか、その点一つ重ねてお伺いいたします。
今八幡製鉄の作業が請負に付されるという実情と、それからそれぞれの賃金が述べられましたが、そこで二、三お尋ねしたいのですが、一つは八幡製鉄が自分でやつている仕事、それから現業関係、松永さんたちの現業関係、これはどういう工合に労働条件が違つておりまするか、併せてお伺いしたい。 それから更に請負に付しますものが今出て来たわけです。それからもう一つ別に日々に雇い入れるものがあると思うのです。そういう実態をお尋ねいたしたいと思いますのが一つ。 それからもう一つ、これは作業を請負に付します場合に、どういう人たちがやつておるのか。前の請負業者か、それとも曾つての八幡製鉄の従業員であるとか、そういう八幡と特殊な関係にありますものが請負うのか
大体述べて頂きましたが、もう少し明らかにお願いをしたいと思うのですが、先ほど例をあげて、スカフイングの例をあげて、八幡の製鉄の従業員の場合で一万九千円、現業の場合が一万円ですか、それから請負に付しました場合には四分の一とこういう数字がございましたが、もう少し明らかに各賃金の水準をお示し願いたい。
スカフイングの例をとつたから悪かつたか知れませんが、具体的に作業として八幡の製鉄所の通常いわゆる職工さんの給与と、それからあなたたちの現業労働組合の賃金水準と、それから請負のほうは四分の一と言われましたが、作業員の四分の一ということだろうと思うのですが、それをもう少しほかの例でもいいですけれども、賃金水準の各々を一つ教えて頂きたい。
そうしますと、十三社が一方は現業に切換えられた、その大部分が残つたのだ。そうしますと、その他の職安法或いは施行規則の実施で整理された請負業者が幾つかあるわけでございますね、どのくらいありましたのか。それからそれが復活しつつある実情等をお示し願いたい。
ちよつと私も誤解しておりましたが、十二社が整理された。のそ中から名古屋岬だとか、洞岡だとかが復活したという話ですが、そうしますと、今のところ、あげられた個所から言いますと三つぐらいですが、三つじやなくて十二社が全部復活したわけですか。
その点は江下局長から一つ御説明願いたいのですが、職安の施行規則の改正が行われ、それからそれについての通牒も出ております。どういう工合に改正されたのか、それから通牒はどの程度出ておるのか、それから手引だとか前の認定基準等一応それらの問題の所在を明らかに一つ。
実は事実を伺つたわけです。ところで、その事態をよく整理してという話だつたから、問題の所在だけを明らかにしようということで委員長から御説明ありましたから、その補足の材料を一つ労働省出して頂きたい、こういうことを要望したわけです。
なお、それは詳しいお話を頂いたり、或いは調査願うことも結構ですが、まあ一般的の状態を初め聞こうとして大変お骨折りをかけたのですが、今寺本委員から焼成工場の点についてはお尋ね頂いて、お尋ねを頂いたような点が問題の具体的な大事な点だと思うのですが、そこでこの機会に他の工場についても、もう少し聞いておきたいと思うのです。そこで焼成工場のお話がございましたが、名古屋岬の貨車下し場、これも請負にされたようでありますが、その名古屋岬の実態は今のような点について、どういうことになつておりましたか。一つ御答弁を願いたい。
ちよつと先ほどのに関連してお尋ねしますが、そうすると、各古屋岬の廃滓の捨場云々というのが場所が変つたということですが、四百万円の機械を買うという話もあつたが、現在では桟橋があるだけで、ほかには機械設備というものはない、こういうことですか。
それでは具体的の実例はあとにして一つだけ聞いておきたいと思うんですが、話によりますと、ここでの委員会の両方の言分を聞いておりましても、認定基準を、作業別でありますか、認定基準を作れ、或いは作るという話もあつた。そこで日雇労働者のほうでは認定基準が待たれていると思うんですが、そうすると、職安局長のほうでは、遅れましたけれども、通牒を出しました、こういうことになつておりますが、その認定基準。それから現在残つております労働省との問題点だけを一つ明らかにして頂きたいと思います。松永さんに認定基準その他懸案になつておりますものを、ここでもう一度明らかにしてもらいたいと思います。
職業安定局長から先ほど認定基準等の話もございましたが、私ども一、二通牒等ももらつておりますけれども、通牒、それから手引等、参考資料は全員に一つ配れるように御手配を願いたいと思います。