そうすると、第一点のほうは、初めは一緒にやつておつたが、まとまらないので、参謀次長ですか、司令部を代表して一応参謀次長が出て来た。ここの陸、海、空、それぞれ対案を出して、それを取次いでやる。最後の仕上げとして交そういう形も考えなければならん。形はそういう形をとつて、最後の締めくくりをやるというか、多少抑え付けるところもあつて、FECのほうで三軍を納得させる、そういう形をとることを考える。こういう御答弁と了解していいですか。
そうすると、第一点のほうは、初めは一緒にやつておつたが、まとまらないので、参謀次長ですか、司令部を代表して一応参謀次長が出て来た。ここの陸、海、空、それぞれ対案を出して、それを取次いでやる。最後の仕上げとして交そういう形も考えなければならん。形はそういう形をとつて、最後の締めくくりをやるというか、多少抑え付けるところもあつて、FECのほうで三軍を納得させる、そういう形をとることを考える。こういう御答弁と了解していいですか。
今安井政務次官からお話がございましたが、この委員会で請願の採択、これはまあ一昨年から話合いが、ございまして、労災病院を美唄に作るということはこれは妥当であろうということで採択をされ、そのときには岩見沢の話はなかつた。これは請願を採択するときには労働省の話を聞いてもなかつた。それで去年再度採択するときに問題になりましたが、そのときに岩見沢の問題が出て来た。併し請願としてはこの美唄のほうを採択したわけです。そこで労働省としても岩見沢の問題を別にお考えになるならとにかく、二つに分けてお使いになる、こういう説明は趣旨が通らんと思う、労災病院は美唄に作る、それから岩見沢のほうは別に考えるというなら別問題です。先ほどの御説明はそういう点で一つの
関連して……。こういうことだと思うのですが、労災病院を全国的に幾つか作るという場合に、北海道にこれは全国的な振合から幾つか作らなければならない。これに関連してどこに作るかということが問題になつた。それが美唄に作るということになつた。ところがたまたま労災病院の北海道設置に関連をして、美唄のほかに岩見沢等からも誘致の運動があつたので、現実に岩見沢に作りたいという意図は、あとからであるが、猛烈にあるということは私どもも知つております。併し新しく労災病院なら労災病院をどこに作るかということは考えなければならないし、岩見沢の運動を実際に緩和するということが政治的な考慮で、けい肺病院を作るということになつたのだが、併しそれも今田村さんの言われる
ちよつとお尋ねします。お話の中に就労日数二十一日、二百七十五円で五千七百円というお話もございましたが、その前に半分しか働いていないというお言葉もあつたと思うのです。前のような輪番制その他がまだどこか残つておりますのか。全体の平均と、それから半分ぐらいしか働いておらんというのは、平均じやなくて、或いは個々の人なり或いは地方についてそういうお話なのか、その点をちよつと承わりたい。 それからもう一つ。当局では一〇%平均上げたと言うけれども、それは枠内操作であると、枠内操作という点はわかるのですが、全然上つておらん地方があると、こういう御答弁でしたが、今までのあれに比べて全然上つておらん地方があると、こういうお言葉かと思う。その辺了解し
只今労働大臣から本年度年末の就労日数或いは給与の増として五日分、これは水害があり何があり云々と、最大限度の努力の結果だ、こういうふうなお話、或いは夏期の問題につきましては、国会の要望を待つまでもなく政府から実は出したのだ、こういうお話でありますが、これは夏期手当のときも当委員会から大臣宛に正式な申入れ、要望書等も参つており、当委員会の意見と労働省、労働大臣の意見との間になお食い違いが残つておりますが、それは我々は、この失業対策事業、或いは就労している労働者の労働の内容も質的向上をし、労働規律が確立され、一般産業と異るところがなくなつている。従つて或いは夏期手当についても或いは年末手当についても、一般公務員或いはこれに準じます公社労働
今、まあ理不尽な聞き方でしたから十分な答弁が得られなかつた、再質問をすることができなかつたのでありますが、改めて政務次官から一つ御答弁を願いたいと思うのであります。 質問をした点は二つあります。第一点は、この年末手当の要求に対して、年末手当は性質上出されん、就労日数の増加或いは賃金の増加というか、とにかく収入の増加を図る、こういう御答弁。そしてそれは五日分、せいぜい勉強して五日分、こういうまあ説明でございます。夏期手当の際における委員会の成規のこれは決定に基きまする申入れ、要望書の中には、先ほど読み上げましたような、労働の質がだんだん一般民間産業と異るところがなくなつて来たから、一般公務員或いは民間産業と同じように夏期手当等々に
今安井次官の説明では、民間産業との比較を言われて、若干下廻るのは止むを得ないというような言葉でありましたが、生活保護を受けておる家族で、五人家族では七千九百五十七円もらつておる。これが日雇労働者の全国平均の家族で見ますと四人家族になつておるようであります。四人家族の場合でも六千三百三十六円をもらつておる。ところが九月十六日の改正になりました賃金で行つても日雇労働者は五千七百七十五円、先ほど言われたようになつておる。同じ家族であつても、生活保護を受けておる人よりも安い賃金を受けておる。これが一般民間産業との賃金よりも少し下廻るということに言われるかどうか、この点どういうふうにお考えになつておりますか。
五日分という先ほど大臣から回答といいますか、要望に対する回答があつたわけですが、五日分が何から出て来たか、財政的な事情といいますか、失対事業の枠の実情から五日分というものが出て来ただけだ。夏期に生活費の高騰云々は認めるということでありましたが、そういうところから五日分というのが出て来ておるのではないようであります。何から五日分が出て来たのか。
三日に比べて五日は、公務員の夏期手当が年末手当で増加した比率に相当する、こういう三日から五日の移りは一般公務員の、これはまだきまつておりませんけれども、政府原案に正比例する。ところがその三日それ自体が私どもの夏の申入れに比べますと根拠はないし、食い違いもある。そうしますと三日なら三日が妥当であつたかどうか、こういうことになつて参りますが、今までの実績或いは今後の予想等も含んでこういう四日とちよつとの数字が出た。それをまけて五日にした。こういうことでありますが、或いは今後の失対事業費の増、或いはそれの補正予算による補い、或いは災害地方における失対事業の別枠等を考えますと、或いは別に考え得る可能性もなきにしもあらずと考えるのです。五日を
それではもう一つ重ねてお尋ねをいたしますが、補正予算との関連で、今後失対事業費、或いはこの問題について財源について増加の意思ありやなしや、承わりたいと思います。
あとは見解の相違ということになりますし、委員会の取運びになるかと思いますので、質疑はあとに譲ります。 もう一つ伺いたいのでは、従来よく論議せられましたが、先ほども参考人その他の言葉の中にもマル選という言葉が出て参りましたが、或いはマル民、マル補と言われておりますが、いわゆる日雇労務者の中でも恒久的な仕事に就いている諸君等もおります。これらの諸君等についてのこれらの問題については如何ように把握せられておるのか、その点併せて承わりたいと思います。
一月中にはということでしたが、先ほどの答弁と少し又食い違つて来たのですが、八千万は予算に組んである、その八千万の積算の基礎、はちやんと出ているはずなんです。それからその金額は出ているし、或いは一月一日からか、まあ実際には多少食い違うかも知れませんけれども、建前上は一月一日ならば一月一日から補正予算に従つて上げられることはこれは間違いない。P・Wが出ておる、あとは数字のそろばん、正確な数字、或いは各地別の決定が若干遅れているかも知らんと思いますけれども、予算は出ておる。それからP・Wも出ておる。その後仕事はして来ておる。これは予算が通らなければ仕事は始めんというものでもないのですよ。恐らく仕事は進めていると思うのです。もう少しはつきり
そこにおいておるつたつて、十二月中ということと一月中ということでは……。一月中と言つても、一月の三十日も一月中だし、一月の一日も一月中だ。一日と三十日とでは随分違います。
問題は、江下局長の先ほどの答弁によると、省内で十分まだ打合せておらんと、それだけの理由だと思います。まあ次官、大臣等と今まで打合せしていない、それだけが残つているのだと思いますが、私はここでできると思いますが、むしろ今までの失業対策事業の建前と、それから委員会と食い違いがありますが、その問題を除いても、P・W決定後の低かつたマイナス等も考えれば、今までの建前を以てしても、これから上げて行く賃金については、恐らく労働省で考えているよりも或いは職安局が考えておるよりも、私は上げてやるべきだと思います。従つてこれらの点について委員会としての意見を一つ取りまとめ願いたいと委員長にお願いするわけでありますが、なお年末手当の問題について前の要望
その点に関連してから先に伺いますが、今朝の新聞にも国連軍協定のことについて、全般的には妥結は困難であろう、特にその中で労務調達問題について書いてございます。これはお読みになつただろうと思いますが、こう書いてあります。「労務調達について国連軍側は、経費節減のねらいから直接雇用を希望しているのに対し、労働省は労組側の希望を容れて日本側の経費負担が多少多くなつても間接雇用にしてほしいとの意向であるといわれ、この労働省側の意向については大蔵省側はまだ乗気を示していない模様である。」、こういうことが書いてございます。その点を阿具根君が今指摘して聞いたのだろうと思うのですが、これは外務大臣或いは労働大臣に出したという全駐労組からの要請書の中に、
新聞じや誤報だ、こういう話ですが、駐留費の一部を日本側が持つということは、これは日本側として認められないでしよう。但し直接雇用は気の毒だ、間接雇用にしたい。そこで直接雇用を間接雇用にいたします、そこに調達庁と申しますか、日本の政府が入り、その事務費その他ということならば、これは問題はないのじやないかと思うんですが、ですから私も先ほどから申上げますのは、基本について、駐留費の一部を日本側が持つということで片付けて下さいと申上げたのではない。或いは事務費の負担と申しますか、そういうことで問題が解決する途はないのか、新聞に書いてある、或いは労組から要望しておりますのもそういう問題ではなかろうかと私は考えるのでありますが、そういう方法はない
関連して聞きますが、労働協約もない、それから就業規則もない、これは日本流に言うてですが、それから雇用に当つて賃金なり労働条件等も、これは口では言つているかも知れませんが、はつきり文書なり制度で明示がなされない。労働法関係は、それは了解しているのだ、呑んでいるのだ、こういう今の言葉なんですけれども、実際には、例えば時間の問題にしても、向うの一方的な意思によつて一日八時間制労働じやなくて一週で何時間一そうしてまるまる二日休んで、二日出てそれから中一日休む、又まるまる一日出て又次の日休む、こういつたようなむちやな使い方をされても黙つている。或いは死んでもこの労働基準法なり、或いは労災法に規定されたような扶助料がもらえない、見舞金がもらえな
やる建前だと言つて、それじやどういう工合にやられているんですか。協定はない、それに代るべき何かがあつて、そうして例えば死んだ、労働基準法通りの遺族扶助料が出ない、そのときに監督署というか或いは監督局というか、外務省が一々タツチされるのは別問題ですが、そういう労働法を守るべき有権的な介入と言つたら何ですが、タッチし得るような話合いが文書上なり実質上でも何でもかまいませんが、あるかどうか、その点承わりたい。
関さんの一つ御答弁を願います。
考えておると言うのですけれども、一年以上たつておつて漸く考えておるということは困つた問題だと思いますけれども、それは何ですか、こちらでいう外務省、それから労働省の出先機関と向うとでそういう現地での委員会を作る、こういうことですか。