では今基準局長のほうから御説明がございましたが、労政局長としては報告を得ておらんと、こういうことですか。
では今基準局長のほうから御説明がございましたが、労政局長としては報告を得ておらんと、こういうことですか。
それでは大体の事情は御存じだと思うのですが、私ども詳報ではございませんが、概略聞いておるところでは、十九日ですか、第二組合の切崩しを計画しておる組合員に対して、労務主任からそんなことをしてもしようがない、この山はどうせ閉鎖するんだからそんな馬鹿なことをしたつてしようがないじやないか、こういつた意味の言葉が吐かれたために、感情的になりました組合員がその労務主任を囲んで云々ということがまあ起つたということで、その当時の問題を追及して二十三日ですか、未明を期して組合の事務所或いは組合の幹部等が捜索、検挙されたりいたしておりますが、第一、十九日問題が起りました原因をどういう工合に考えておられるのか、それから二十三日のそれらの点についての検察
事態が労働省においても正しくおわかりになつておらんようですから、問題を提起するにとどめて他日に譲りたいと思いますが、基本的に十九日の問題が、どうせ閉山になるんだからそんなことをやつても仕方がないじやないか、こういう言葉に感情的になりました点から言つて、団体交渉の結果によつては一応継続不可能だから解雇をする、こういうことになつておるけれども、併しそれは本当に閉、山、それから解雇、こういうことではないじやないか、健先採用と書いてあるが、依願退職の願書は退職金協議の際には関係しないという文句が、私ども双方の記録の中から読み取れるのでありますが、そうすると何カ月かかるかわからんけれども、一応ここで継続不可能ということにしておいて、そして当事
まあ普通の労使間の問題として労働省は理解されておるようですけれども、普通の労使間ならばこういう問題は起らないと思うのです。いわば九州の山奥、佐賀の山奥ですが、山奥で前時代的な経営或いは管理がやられておるところにこういう問題が起つておる。そこで簡単にいうと、例えば失業保険の特例法を適用すればそれで問題はなかつた。ところがそれを知らないでか、或いは実施以前だつたということもありましようけれども、別の脱法的な行為をやろうとしたところに問題が起つた原因があると思うのです。而もそれに組合内部の問題、或いは組合と会社との問題に警察が百何十名ですか、暁に共産党の七幹部の捕物じやないですが、大規模な捕物陣を敷いて十一名引張つて行つた。そうしてその取
最小限呼んで……。
お話を聞いて見ますと、傷害或いは不法行為、暴行というお言葉が言われておりますけれども、衆議院の井手君がそばにおつたということで、或いは暴行傷害と課長が言われることはどういうものであつたということは大体明らかであると思います。その点は検事さんの報告によるほかはあなたとしてはないと思いますが、併し全体のいきさつは先ほど来のあなたの報告、それからその他組合の組合長としての発言でも大体おわかり頂いたと思いますが、そこで警察の発動が第二組合員の要請或いは会社側からの要請、こういうものによつたという点はこれはお認めになると思いますんですが、そこで労働争議の中に警察権が介入した動機が、第二組合員なり或いは会社側の要請によつたという点をお認めになり
先ほど三輪課長自身が、第二組合員が庇護を求めたから云々というようなことがあつたんですが……。
事実その辺はあなたよりも私のほうがまあ佐賀まで参りましただけに知つておるかと思いますが、その前後第二組合の諸君が警察に出入りをしたり、或いは労務主任がその前後警察に行つたり、或いは検察庁等に出入りをした事実等は窺い知ることができます。従つて二十三日の発動にしましても、恐らくその辺の要請というものが原因ではないかと自分でも感じて参つております。そこで暴行或いは傷害、不法行為と言われておりますが、その不法行為の程度問題については、先ほどそばに代議士がおつたということでわかつたのでありますが、問題は労働問題でありますが、その労働問題の中に会社側なり或いは第二組合からの要請によつて警察が介入し、或いは実力行使をする、こういうことは警察の中立
先ほどの御説明の中で、二十三日の出動には拳銃を持たせなかつた、こういうお話ですけれども、これは佐賀県の隊長からも伺いました。一個小隊であるかどうかはわかりませんけれども、周辺の警察から動員をされて、先ほど言われましたような二百何十人という、その大部分が武装警官であつたように私は聞いておるのですが、拳銃を持たせておけば万一のことがないとも限らんし、又そういう拳銃を使用するようなことがなかろうからということで持たせなかつたということを特に強調しておられた。従つて大部分が武装警官であつたと私は了承しておるのですが、三十名は少くも残されておつた、周辺にたむろして絶えず刺戟をして、むしろ警察のほうから事件を起しそうだから、やめてもらいたいとい
何の罪名……。
押し問答を繰返すことは私はやめたいと思うのですが、飽くまで報告に基いて自殺者を出した点以外は正当である、或いは行過ぎはないと考えると、こういうまあ御説明だとなお続けなければならんのですが、先ほど伺つて参りますと、手を引つ張ることも暴行という御見解のようですが、女の人が手を引つ張つた、それでそれは暴行という御説明のようでありますが、先ほどお尋ねをしたのですが、労働争議の最中にまあ暴行はあつた。これは警察としては暴行があつたことを認めたから暴行罪として引張つたのだ、或いは調べたのた、こういうお話かも知れませんが、争議の最中でもありますし、私どもの常識では二百八十名も争議の最中に、或いは第一組合、第二組合と分れております最中に動員をするこ
発議者を代表いたしましてけい肺法案の提案理由を申上げます。 只今議題となりましたけい肺法案の提案理由を御説明いたします。 遊離珪酸を飛散する作業場を有します金属鉱業、窯業、石炭鉱業、土石工業等の事業に使用される労働者に宿命的に負荷される疾病、一度かかれば現在の医学では治癒の方法がないという疾病、そして最後には自己の用をも弁じ得ず、ただ病床に伏して生涯を終らなければならない疾病、それがけい肺という職業病であります。この職業病に対する特別措置は、すでに一九一一年に南アフリカ連邦のけい肺法を囑矢といたしまして、イギリス、オーストリヤ、ドイツ、イタリー、スイス、スペイン、フランス等々の国におきましてけい肺に関する特別法の制定をみるに
ちよつとお尋ねしますが、先ほど石炭協会の天日理事が挙げました数字は、これは石炭局長認められますか。
貯炭の数字、それから重油転換の石炭換算量、それから輸入炭、それぞれのパーセンテージ、それから貯炭等……。
それからもう一つ、炭労の原副委員長が述べました、詳細には述べなかつたのですが、閉山、休止、それから大手筋の三井、三菱、明治、住友その他についての整理の数字は把握しておられますか。これは労働省と両方に。
整理の総数、或いは閉山による労働者の失業総数、それから今後の見通しについては、手許に石炭局或いは労働省におありですか。
労働問題は連盟のほうで、素人だと言われるのですが、私どもも今日の委員会を開きますについて、どちらをお呼びするかということは考慮いたしましたが、整理に関連をして争議が起つておれば、これは労働問題として連盟をお呼びいたします。併し今言われましたように、生産需給ということは、或いは技術の面も含んで協会の所管事項だと思います。そこで先ほど来あなたの言われた、或いは関局長も言われたけれども、日本経済の中における石炭事情、特に需給に関連して、経営の中で人間を減すかどうか、こういう問題は、これは石炭協会の私は問題だと思うのです。それから紛争が起つて参りましたら、それは連盟の問題かと思うのです。そういう意味で実はおいでを願つたのです。話合いを或いは
例えば過去の実例において、労働者の住宅の問題、それから主食の問題、こういうものは協会でお扱いになり、生産のほかの問題については関心を持つておるけれども、労働者の首を切られる問題については、おれの知つたことじやないという御発言で、私は甚だ心外に思うのです。それは責任をここで追及するということを申上げても実は仕方がないと思うのです。生産或いは経費、或いは経営問題に関連して、労働者の問題が起つて来たならば、その限りにおいて私は当然石炭協会としてはお扱いになるべきである。先ほど阿具根委員のほうから話がありましたが、経営の面のほかの点については考えておるけれども、労働者の問題については、特に首切りの問題については対策も何も考えておらんかという
先ほど具体策を聞いたのですが、誤解があるという反撥をなされただけで具体策はお示しにならなかつたので、若しあるならお示しを願いたいと思います。
そういう考えだから先ほどから問題にしておるわけです。石炭局長は石炭の生産が主であるのかも知れませんが、併し新憲法の二十五条をまつまでもなく、この基幹産業における労働者の生活の保障というものの上に初めて現在の石炭政策というものはあり得る。従つて合理化の負担を労働者のみに転嫁することは反対だと言われるのは私はその点だと思う。協会にしても石炭局長にしてもそうですが、基幹産業の労働者の生活を保障する、或いは有効需要ということを言われましたが、有効需要を拡大して行くという点については、これは総合計画が必要であろう、総合計画というのはこれは自由経済ではございません。そこで総合計画の点については基本的の方向ですが、いずれ現在は石炭の需要が減つてお