鉱山保安法、公益事業令、公益事業令については少し解釈が、私大臣にしても、中西労政局長にしても不十分だと申上げるのですが、それは全文を読んで、電力供給の責任は経営者にある、或いは鉱山保安維持の責任は経営者にある、鉱業権者にある、そしてその代理をする、保安の場合には管理者、係員があり、そしてその次に労働者の責任が規定されておる。そうすると本来これは炭鉱だけについて今言いますならば、保安管理者は全面的に鉱山保安を維持すべき責任がある。或いは先ほど判例等も出ましたけれども、職員等をして保安の維持をせしむる場合もございましよう。或いはそれと同じことでありますが、保安係員をして維持せしむることもございましよう。それは先ほど電力の供給責任について
