別の考え方、別の基準だけれども、現行法五条にいう特定飛行場、それが告示であげられておる十幾つの飛行場は、その広さ、それからその周辺に与える影響等から考えてみて、新法の九条にいう特定防衛施設になるだろうということですが、もう一ぺん、では……。
別の考え方、別の基準だけれども、現行法五条にいう特定飛行場、それが告示であげられておる十幾つの飛行場は、その広さ、それからその周辺に与える影響等から考えてみて、新法の九条にいう特定防衛施設になるだろうということですが、もう一ぺん、では……。
もう一つ、これは防衛庁長官にお尋ねをいたしますが、岡垣の射爆場は、この間お尋ねをいたしましたが、これは再使用をされるにあたっての条件等について承ったところですが、この岡垣射爆場を中心にいたします四カ町村等から、防衛庁長官のところにも陳情があったりいたしておると思いますが、私にはよくわかりませんことは、「ターボジェット発動機を有する航空機の離陸又は着陸が実施される」という点は、いまの答弁でわかりましたが、その次の、「砲撃又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場」、それから三、四に「港湾」と「その他政令で定める施設」と書いてありますけれども、その二の、「航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場」の中に入ることは間違いない
その次は、具体例でありますけれども、山田弾薬庫という北九州、西日本で最大の火薬庫ですが、いまは使われておりません。米軍から返還されて、大蔵省所管の一般財産として管理されております。これは地元の市議会で何べんも議決をし、それから大蔵省に陳情をして、市の平和利用といいますか、一般市民のレクリエーションの場その他として返還する可能性が強いということを、新聞紙その他で承知をしておるわけでありますが、この法律に関連をして、政令やらそれからいろいろ見てみますと、広大な火薬庫について火薬の爆発云々ということは書いてございますが、防衛庁のほうからすると、この法律をあの山田弾薬庫にも適用をするような意向があるのではないか。どういうようにこれは計算をさ
これは、条文の解釈でございますが、「防衛施設の設置又は運用」というのは、運用はわかります。運用はわかりますが、設置ということばの意味、そして「その周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合」、因果関係の関係もございますけれども、設置または運用によって、その周辺の住民の生活または事業活動が阻害されると認められる場合というのは、具体的にはどういうことをいうのか。いわば逐条解釈の資料をいただいておりませんから、承りたいと思います。 それから、「生活環境施設」この生活環境施設というのは、これは第一条にもございますから、生活環境というのはわかりますが、「事業経営の安定に寄与する施設」こういうのがありますが、「事業経営の安
大体わかりましたが、その中で、事業経営に影響があるというのは、どういうことですかという質問に対しては答えがありませんでした。つくるほうは、農業関係あるいは林業関係、漁業用施設云々と、こう法案にあげてありますが……。というのは、これは、あなたたちのように、してやるのだという考えなら別問題です。それからまた、何かしてやれば、設置確保が容易になるという考えなら別問題ですが、私どものほうは、損害がある、あるいは被害がある、あるいは支障がある、それをかわりをつくるのだ、生活保障をするのだ、それは当然のことで、権利はないと言われましたけれども、私どもはあると思う。また、それが許されなくなってきたというところに、この法律があると考えるものですから
半分わかったようなわからぬようなことですが、具体例をあげます。 さっき岡垣の例をあげましたが、松原を切りました。松原を切ったために、農産物に被害が起こりました。これはもう十年以上になりますが、補償をもらっておる。これは実損に対しての補償で、これは完全補償をおたくのほうでもすべきだということでやってこられたと思います。多いか少ないかは別問題です。完全補償しているかどうかということは別問題です。たてまえとしては、完全補償をするように努力してこられたと思うのです。 ところが、いま聞きますと、農林関係あるいは漁業活動に阻害を来たしている。これは、演習をしますと魚は逃げます。だから、近海では魚はとれぬ。だから、それにどれだけの補償をす
大体考えはわかりましたが、その整備調整交付金も、そういう意味で、自治体がこういうことをやりたいという、いわば自治体の出すメニューに従って補助をする、援助をする、こういうことだと思いますが、しかしそれには防衛施設庁の指導というものが入るのではなかろうか。これは私の言うような、賠償なりあるいは補償なりあるいは原状回復的な考えでやられるならば、それは当然の権利としてあれされますけれども、そうではなくて、いわば権利はないけれども、あるいは義務はないけれども、してやるのだということになると、選択の自由が出てくるのではないか、そういうことを考えておるわけでありますが、これは、こういうことを内閣調査室の駒沢君というのが、この法律に関連をして書いて
交付金の算定方法は、基準を設けて恣意にわたらぬようにやります、こういうことですけれども、この法案の審議をするに際して、その政令案といいますか、それから計算方法等をいただかぬことには、恣意にはわたりません、こう言われても、信用できませんから、ひとつぜひ出してもらって、その上で審議に資したいと思いますが、出せますか。
これで終わりますが、政令案の案というか、骨子だけはいただきました。けれども、計算方法その他については示されておりません。ですから、それを、ぜひいただきたいと思います。 これで終わります。
先般、私は、この法律に関連をして質問をいたしましたあと、予算の分科会がございましたから、私自身は中座をしたのですが、あと藤尾委員からの質問がございまして、中江参事官から答弁がありました。そのときに大臣が横にすわっておられまして、聞いておられたと思うのです。私の質問は、地図の問題に関連をして、日中共同声明が調印をされて、二つの中国はないという立場をおとりになったら、地図が色が違っておったら、これは教科書どおり使われておったらぐあいが悪いではないか、二つの中国は、政府の立場からいってもあり得ぬではないかという質問を申し上げて、大体、共同声明の精神に従った大臣と中江参事官にも御答弁を願ったんですが、そのあと、藤尾委員の質問に答えて違った答
中江参事官の答弁の説明を、いま条約局長にいただいたわけであります。私は、問題は政治的な問題だと思うし、条約局長は、そのときに横にはおられませんでしたが、大臣がすわっておられて、私への答弁には、大臣が最初答弁を願って、あと参事官の答弁を願った。 そこで、私としては、私に対する答弁と藤尾議員に対する答弁とは違っておると思いますから、大臣にお尋ねをしておるわけであります。問題は、法律的な解釈もございますけれども、いわば政治的な見解として外務大臣としてどう考えられるか。それから、そのことと、いまと同じような趣旨の説明を事務次官もされました。これはあとで、どの程度に引き合いに出しますかはわかりませんけれども、東郷事務次官に会いましたのは、
外務大臣としては、一つの中国を日中共同声明で確認をして、その他のどういう事務官なりあるいは参事官にいたしましても、もし違った答弁があるとするならば、これは政府の方針ではないという明言がございましたから了承いたします。了承いたしますが、私が接触したところでは、なおやはり昔の立場が残っておるやに感じます。これは間違いかもしれませんけれども、ここはこまかいやりとりをする場でもないと思いますから省略いたしますが、十分いまの言明の点を省内には徹底いただきますように。そのことが、いろいろな点であらわれてまいります。そのあらわれたところは、ここで指摘をすることはいたしません。いたしませんけれども、十分御指導を願いたいということをお願いをして、この
韓国問題については、金大中事件以来はっきりしませんから、ぜひはっきりさせていただくように要望だけして、終わります。
私は、中小企業も、特に部落産業の問題を取り上げて、特別措置法に基づく特別措置を御要請したいと思います。 実はお手元に「部落解放国民運動中央行動」という通産省の資料があります。それをごらんいただいて、まず部落産業ということについての御認識をいただきたい。特に通産大臣あるいは中小企業庁長官——うしろにおられます課長さんたちには、何べんもお目にかかりまして、私も過去三回の通産省の交渉に列席をいたしましたし、今日ここで中小企業庁設置法の改正に伴いまして取り上げるについては、私自身が少し実態を知っておかなければなりませんので、振興課長さんに教えられてといいますか、大阪、それから奈良に渡りまして、三、四カ所見てまいりました。それから要望も聞
それでは、過去何回か——実際には中小企業庁次長が何回か出られました。長官も出られたことが、あるいはあるかもしれないと思うのでありますが、その模様はお聞きになり、どういう要望を持っておるかということも御存じでしょうか、あわせて承りたい。
これは、時間をかけて説明をしなければなりませんけれども、大臣は、部落問題あるいは特別措置法、それから通産省関係でどういう要望をしておりますかは、御存じでございましょうか、承りたい。
私も三、四度、一緒に交渉いたしましたが、正直に申し上げまして、よくやっていただいていると言いたいのですが、どうも画期的な法律ができたにかかわらず——それから、これは十年間の時限立法で、五年をすでに過ぎております。この部落産業について、決定的な対策が立てられ、そして進んでおるかといいますと、努力はしていただいておりますが、残念なことに、まだこれこれと、それからこの調子でいけば、この問題は片づくというところまでいっていないことを残念に思います。そして正直申し上げまして、そのことは、実際には部落問題というものについて、あるいは部落産業というものについて御理解がないのではないかと思います。 そこで、部落問題について若干申し上げますけれど
普通の中小企業対策だけではいかぬという点は、お認めいただきましたが、それから先については、金融的な援助はする、特別に金融の措置あるいは金融についての利子補給でありますか、何でありますか知りませんけれども、多少特別のものを考えよう、しかし、それ以上のことは、やはり云々というお話、私ども、やはり通産省、特に中小企業庁と折衝をしておりまして、資本主義のことだから、レッセフェアの原則が働くということは、わからぬことはありません。しかし中小企業対策で、大資本と対抗をして、それこそ大きくなるものは大きくなって、小さいもの、あるいは条件の悪いものは落ちていく、これでは問題が片づかぬということは、お認めいただけるのじゃないかと思うのです。 とこ
農業問題もたいへんむずかしい。農民の一人一人が農業を経営している。中小企業もそういう意味ではたいへんむずかしい。全体の中小企業対策というものも、これは通産大臣も含めてお考えをいただいていると思いますが、特に部落産業については、日本の資本主義の発足当時から百年、それを、部落産業として共同化、近代化を進めていくということになりますと、一応やはりみんなを救ってやるということを考えなければならぬ。私は、日本の農業問題あるいは日本の中小企業対策と、それから、あまりよその国のことは、知りませんけれども、中国の例をしばしば見るのですが、違うのは、ふるい落としをやるか、あるいは農民なら農民、中小企業なら中小企業を全体としてみんな救う道を考えてやるか
具体的に何カ所かの業種についてお尋ねをしたいのですが、その前に通観をして、みんなに共通をする問題で、いまお話しのとおりに、これは、やはり業種ごとに共同化あるいは近代化をはからなければなりませんが、その同じ業種の同じ地域におる人たちについては、全部を共同化に協力させなければならぬ。それに最近は、いろいろな意見の違い、政治的な意見の違いもあって、それが障害になっておるのを、それぞれのところで感じました。一つの地域で、そして一つの業種ならば、残りなく共同化に参加をさせるべきだと私は思います。 そういう意味では、特別措置法については、各党が全部賛成をしてくださったのですから、それぞれの党派の利害でなしに、ほんとうに部落民のために、おくれ