寺本さんのお話ですが、案件がどういうものがかかつているかということは、これは明らかにして置かなければならん。それは調査案件として継続されておるものはピケ・ラインの合法性の限界、それからけい肺法、労金法の問題については御議論がありませんでしたが、これも従来入つておつたことはここで明らかになつておる。それからけい肺法の問題についてもそういうことだと思います。それからその他の案件については或いは議論があるかも知れない、併し議題になつておる調査案件なり或いは立法措置の案件というものの範囲はこれは御異議がなかろうと思う。
