労務基本契約の性質については研究を要するということですが、その研究せられた結果をお尋ねしたいと思います。ここで読んでまだ考えがまとまつておらんというならば、又別の機会にお願いしてもいいのでありますが、それから前のアメリカ軍と工場との私契約、この点は、勿論私契約であるということについてはみんな異議がないわけでありますが、その中に含まれておる労務関係についての条項は、これは日本の労働者を縛るものではない、それは労働法規が適用をされる。こういう説明を参考人からも頂いたし、私どもも考えておる。ですからその私契約の結果が労働者に及ばないといことで、若しその契約上の債務を使用者が労働者に適用しようとなすならば、それは日本の労働法規から考えて無効
