今の条項が適用されたことはないというお話ですが、先ほど副組合長の発言によると、例えば食堂で集会をしておつた、そのことのために解雇された等のことがあつた、こういうお話でございます。適用があつたように聞いたのでありますが、これは水掛論をしても仕方がございませんから、先ほどの私契約或いは労働契約、或いはその違反事件等について資料を頂きたいと思うのですが、組合のほうからとそれから会社側のほうからと解雇事例、それからその理由、それからこの条項との関連ありやなしやという点を資料で頂きたいと思いますが、如何でしよう。
