それでは速記を始めて下さい。 鬼怒川の珪肺病院視察の経過につきましては、只今磯部専門員から概要の報告を聴取いたしましたが、珪肺対策として珪肺特別法の制定等今後の運営につきましては、近日中に改めて御協議願うことといたしたいと思います。 —————————————
それでは速記を始めて下さい。 鬼怒川の珪肺病院視察の経過につきましては、只今磯部専門員から概要の報告を聴取いたしましたが、珪肺対策として珪肺特別法の制定等今後の運営につきましては、近日中に改めて御協議願うことといたしたいと思います。 —————————————
それでは次に今期国会において提出を予定されている電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案要綱について齋藤労政局長から説明を聴取いたしたいと存じます。それでは労政
御質問ございませんか。……私からちよつと伺いますが、その公聴会は東京、大阪、福岡だけですか。
そうして二十名というのは、その各二十名……。
そうするとそれを三カ所でやるというと一カ所二乃至一人ですか。
北海道はどうしてやらんのですか。
なお公聴会を終つてその後条文にして提案されるだろうと思うのですが、いつ頃になる見通しですか。
そうすると提出は二十日過ぎということになりますか。
よろしうございますか。
ちよつと私からお尋ねいたしたいのですが、大体法の規定の仕方が、御説明になりましたように、労働関係法の調整ではなくして、停電スト或いは保安要員の引揚が違法だと、こういう宣言の仕方、昨冬の電産、炭労ストに当つて、政府の声明を発表されましたああいうのの法律化、こういう建前のようですが、そこで憲法二十八条を拾い上げるまでもありませんが、団結権或いは団体行動権というものが憲法上保障されておる。この憲法の解釈については或いは基本的な権利を二つに分けて、片方は奪うことのできない基本的な人権だ、他方は公共の福祉との関連において云々という説明、或いは学説等もありますけれども、併し旧憲法に比べてこういう基本的な権利を保障するという建前をとつております以
重ねてお尋ねいたしますけれども、憲法十二条、十三条に公共の福祉ということが謳われておりますことは私も承知をいたしております。併し公共の福祉という概念、これが曾つての公益概念のように大きく憲法を引張つて行くと申しますか、これが今後の日本の指導理念として強く作用いたしますならば、曾つてのフアツシヨ法理が出て来ることはこれは申上げるまでもありませんが、従つて公共の福祉という概念を余りに振り廻すということは危険があるということはこれはお認めになると思うのでありますが、そこで問題は今社会通念というお言葉がございましたが、公共の福祉に合うか合わないかという問題はこれは社会通念の世論がきめて参りましようけれども、そこで世論の中にこういう議論がござ
重ねて伺いますが、今のお言葉の中にもありました、実際の労使間の中に、この今後の労使関係を見出して行くということが基本的であるならば、言われますような今の保安なら保安、第三なら第三の点については保安要員の引揚は実際に行われなかつた、保安要員の引揚が違法であるか合法であるかということは、これは争われましたが、やり方如何にもよるかと思うのであります。それを実際の経験とそれからその中に新らしき慣行を見出して行くというときに当つてやり方は強権的にと申しますか、或いは国のほうで、政府としてこれは違法である、或いはこれはこういう行為は禁止する、いわば今の御答弁とは逆な方向で出て来る、これは結果に相成るのじやないか。議論のありますところは議論のある
それじやもう少し具体的に言いますが、保安要員引揚問題について、もう少し詳しい姿と事例を出してお尋ねをいたしたいのでありますが、あの炭労争議の際に通産省の鉱山局長から通牒が出ました。それは切羽を維持するために保安要員を引揚げるということはないようにという指令で、そうすると切羽に働いております人間を引揚げることが保安要員の引揚になるかならんかという問題にも関連して参りますが、私はそのとき質問書も出しておいたんですけれども、切羽に働いております採炭夫を引揚げるということは、これは保安要員の引揚に、厳密に言うとなるんではないかとも考えられます。切羽に人間を出して働かせなければ切羽がこれは荒れて参ることは必然の事態でありますが、そこで切羽の人
今の御答弁に関連してお尋ねをしますけれども、成るほど鉱山に保安管理者がおります。それから何と申しますか、諮問機関というよりも、協力をして参ります保安委員会というものがあります。労働者も入つて保安委員会を構成しておるわけでありますが、そうすると何が保安問題であるか、或いは何が保安要員の引揚に該当するかという問題は、これは実際には今お話の管理者或いは保安委員会等で論議されることになりましよう。それを職場或いは鉱山自身につきまして、どういう工合に維持して行くか、或いはそれをどの程度にその中で争議行為をやつて行くかということは、実際にこの法律ができても、山元で論議せられるわけである。従つて私は基本的にそういう問題というのは、これは良識と申し
その辺はまだ議論はございますけれども、議論をしておるときじやないと思いますから遠慮いたしますが、なお第二の点で、先ほどはつきり聞き取れませんでしたけれども、例えば検針の云々といつたふうなお話もございましたが、これだけの争議を違法だとし、或いは禁止しようという意図として現われておりますが、私ども考えますと、ストライキをやれば、多少国民生活なり国民経済に影響を何がしかの程度について与えることは当然だと思うのですが、残つております電産の争議行為というものが何が残りましようか、その点一つお教えを頂きたいと思います。
一つ伺つてみたいと思いますが、それは昨年の電産、炭労のストの経験からこの法律案要綱を作つた、考え方を作つたということなんですが、昨年の電産、炭労の争議に関連いたしまして労働関係法ですか、労働関係ですか、労働関係について労使双方で片付けるということであとは中労委が入りました。それかみ政府等は本会議、委員会等で一応いろいろ質問等も出て参りましたが、どういう工合に考えられ、或いは特にその小で自主的に解決する、その中に労働委員会が入る、政府がこれに協力するという建前について政府としてどういう工合に反省をしておられるのですか。政府として足らんところがあつたと考えておられるのか、或いは基本的にあの経過について改善すべきものがあると考えておるのか
例えば今の争議権と停電スト、或いは電源ストを禁止するごとによつて事実上争議権が制限される。それから例えば国鉄の場合でもそうですが、公共企業体ということで争議権を剥奪した、それじや残つておつた唯一の方法等によつて、賜暇、その他ですが、合法的な争議権を使おうとすれば、それも例えば首切りその他で以て制限する、こういう争議権の制限が、法律なりあらゆる措置で以て次々と制限して行くという方法は、私は労働関係法規の建て方として民主的でないと考えるのですが、そういう方法をやはり妥当だと考えておられるのかどうか、その点一つもう一遍お聞きしたい。
それでは労働委員会はこれを以て散会いたします。 午後零時四十四分散会
只今議題となりました名古屋市に労災病院設置の請願外請願五件、陳情七件につきまして、労働委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告いたします。 請願第百四十三号、第六百七十二号、名古屋市に労災病院設置の請願、第二百四十八号、福島県に労災病院設置の請願、第四百八十二号、北海道美唄市に労災病院設置の請願、第五百八十五号、広島県呉市に中国四国労災病院設置の請願は、いずれも名古屋市、福島県、北海道美唄市、広島県呉市にそれぞれ災害労働者保護の万全を期するため労災病院を設置されんことを要請しておるのであります。次に、請願第七百四十九号、失業対策日雇労務者の最低生活確保に関する請願は、大阪府池田市においては、失業対策事業に従事する労務者は年
二、三点お伺いいたしますが、個々の問題は各委員から御質問願いましたから、総括的に裁定のほうについて二、三お尋ねいたしたいと思いますが、労働大臣も大蔵大臣もおいでになつておりませんが、御出席の政府委員に御答弁を頂くよりほかにございませんが、一つは秋山総裁が、先ほど来委員の諸氏が聞かれましたように、衆議院の労働委員会で、裁定が完全に実施できなかつた場合は身命を堵して責任をとりたいと説明されたということであります。言葉はとにかくと一いたしまして、裁定を実施するために一努力いたしたい、できなかつた場合に責任をとりたい、こういう御意向だと思うのであります。なお国鉄裁定の場合には私ども連合審査会の席上運輸大臣が裁定を実施したいと、こういう御発言