次の質問に対する答えも、一緒に願ったのですが、この三万に近い欠員充足の見通しと施策を承りたい。
次の質問に対する答えも、一緒に願ったのですが、この三万に近い欠員充足の見通しと施策を承りたい。
いま募集方法にも触れましたが、これは、ときどき新聞にも報ぜられ、あるいは国会の中でも取り上げておるようですけれども、相当無理な例があるのではないか。たとえば年齢の足りない、十八歳にならない者を隊員として連れてきて、隊内に案内をして手続をとったら、十八歳になってなかったということで帰している例もあり、あるいは知恵おくれの人を採用したという例もあるということでありますが、具体的には相当無理な募集方法も講ぜられておるのではないかという印象を受けるわけであります。 具体的な募集の方法として、そういう点についてのやり方に欠点があるのではないかと考えられますが、もう少し具体的に、募集方法について御報告願いたい。
街頭募集でいろいろ問題が起こった、あるいはあったということで、街頭募集については、反省をしておるというお話かと思いましたら、そうでもないようです。街頭募集について反省はないのか。 それから、試験や選考の方法について、実際にレベルが下がっているようですが、その選考及び具体的な選考方法、それから採用の基準について伺いたい。そして、その基準も下がっている、あるいは守られてないのではないかという疑いがございますが、これらの点は、実際にどうなっているのかお聞きしたい。
防衛庁長官、時間がございますので、簡単に答弁願いたいと思います。 次に、お尋ねしたいのは、予備自衛官の現状を承りたい。この定員と実員……。
予備自衛官の性格とその運営構想、それから今後の増強の計画を承りたい。
本会議でですか、中曽根防衛庁長官のときの警備連隊構想というものについて尋ねて、これは中曽根防衛庁長官のときの警備連隊構想をそのまま持っているわけではないが、現在ある自衛隊が出動した場合に、そのあとの警備力の空白に対して警備部隊あるいは軽警備部隊に充当するために予備自衛隊を使うということがいわれております。 それから、最近の新聞記事によりますと、十三個師団を、どの師団も人員の欠員がございますから、九千人師団、七千人師団のうち、戦時編成とあるいは常備編成とに分けて、——自衛隊の平時編成というのですか、常備編成というのか知らぬけれども、切りかえて、あとの穴埋めを、予備自衛官の動員と緊急隊員の募集によって、有事即応体制がとれるようにする
この予備自衛官制度には、若年隊員の募集難に伴う肩がわり的な意味があるのかどうか量ります。
予備自衛官を招集する場合には、自衛隊法に基づいて招集されるわけだと思いますが、有事の場合に招集する云々と、その有事というのが戦闘を考えられるのかどうか。日本の憲法下における有事というのは、どういうふうに考えられるか。問題のところですが、予備自衛官は自衛官をやめて、そして一年に一度かいわゆる訓練に招集される。その自衛官を、有事の際に招集する。もし問題があれば、違反があれば、自衛隊法百十九条によって処罰をする、自衛官と同様に取り扱う、こういうことですが、本来契約であった自衛官、そして退職をして訓練招集に応じて訓練をする、そこまではいいのでありますが、有事の際に招集をし、問題があって処罰をする。百十九条それ自身も、もう一ぺん読み直してはお
問題は、少し説明が足りなかったと思いますが、二つあると思います。退職者に対して、予備自衛官になるように強要をされるようなことがないかどうか、そのときの問題が一つ。それからもう一つは、予備自衛官になった者が有事招集、有事というのがどういうことか知りませんけれども、一朝事あるときはと、こういうことになりましょうが、戦闘になるのか、あるいは警備招集をするのかわかりませんけれども、そのときに自衛隊員と同じように、自衛隊法百十九条で、応じなければ罰則がある、こういう話になりますと、その罰則の法的な根拠、もしそれを、そのまま本人が従えばいいことですが、争った場合にどうなりますか、こういうことを聞いているわけです。
あとの場合には、答弁必ずしも明確ではございませんでしたが、予備自衛官になるについては、本人の意思いかんによるから強制することはない、これでわかりました。ところが、一朝有事の際に招集をして、応じなければ自衛隊法百十九条、こういう話ですが、自衛隊員の身分をなくして予備自衛官、その予備自衛官になった場合には、自衛隊員と同じように百十九条が発動される、こういう説明ですが、多くの自衛隊員に聞いてみると、自衛隊には入るけれども、それは二年の間に車の運転が習えるとか、あるいは満期になって就職するときに信用が厚いとか、こういうことを実際に考えてだが、戦争に行くことはまっぴらだ、こういうことをみんな言っておる。 戦争に行くということ、あるいは戦闘
これは長官にお尋ねをしなければなりませんが、先ほど説明がございましたように、十八歳から二十歳かの、自衛隊の自衛隊員たり得る資格の年齢者については、学校に行く率がたいへんふえてまいりました。それから高等学校が、ほとんど義務化同様になってまいりましたから、中学を出て、学校には行けないから、自衛隊に入って自動車の運転等を覚えたいという層がたいへん減ってきた。そこで先ほどの、街頭募集やら、ときどき無理が起こるわけですが、その具体的な方法について、納得させ得るだけの十分の説明がございませんでした。市町村に募集を委託をさせておる結果、市町村で自衛隊の適格者名簿をつくっている。適格者名簿をつくるならば、あるいはそれをコンピューターラインに乗せるな
まだ関連をしてお尋ねしたいことがございますけれども、時間がございませんから、あと二つ、基地の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 一つは、福岡の旧米軍の春日原住宅地区。これは西日本新聞という、福岡で出しております新聞ですが、しかし地方紙にしては大きい新聞です。そこで、その前に、米軍から返還をされて、おそらく大蔵省所管財産になっており、一般財産として編入されておると思いますが、そこを自衛隊が、まあ半分か三分の一か知りませんけれども使いたい。特に移動警戒隊の基地あるいは火薬庫、その他関連施設といいますか、司令部敷地を広げて火薬庫、自動車訓練場、宿舎などを新設する計画、こういわれておる。 この春日原地区は、福岡のどまん中では
この接収をしたときの事情が事情でございますし、前の所有者は、おそらく法的に争ってもという気持ちがあろうかと思いますが、常識的に考えてみましても、これは福岡あるいは福岡周辺の住宅地域の中の、基地が存在し得るにはたいへん問題のところです。ですから、地元優先は防衛庁といえども考えてくれるべきだということを申し上げて、この質問は終わりたいと思います。 それから、時間が切迫しておりますが、一つお尋ねします。それは北富士の問題です。北富士の問題については、別な機会にもお尋ねがあったと思うし、またあると思いますが、私は、経緯を読んでいて、実は初期の段階で北富士に出入りをしたことがあるものですから、その後の経緯の中で納得しがたい点がございますか
時間もございませんし、法律論争を、ここで長く続けてもいかがかと考えられますから……。 入り会いの権利とは認めなかったけれども、慣行としては認めた、あるいはそれに対する実際の損害に対して補償する、こういういまのお話であります。慣習を法律的に認めて、それに対して補償をするのは、これは判例によろうと、あるいは法律によろうと、これは多少、大陸法系と英米法系とは違いますけれども、実際関係について法律的な保護をするという点では、変わりはございません。したがって、権利ではないけれども、慣行としては認める、それから、それに対して補償をする根拠ということになりますと、それは、やはり民法でいう法律関係、そして、その法律関係に対して、妥当であるかどう
第一は、頸肩腕症候群のことについてであります。 従来の国会での審議、それから電電公社のプロジェクトチームの報告書あるいは全電通労働組合の調査報告書等も拝見をいたしました。地元北九州において同様の病状を訴えております諸君にも会ってまいったり、事情については一応私として勉強したつもりであります。その上に立ってお尋ねをいたしたいと思います。 時間がございませんから、要点だけお尋ねをして御答弁をいただきたいと思います。 まず電電公社にお尋ねをいたします。 プロジェクトチーム云々というのが労使の間でだいぶ問題になっておりますから、そのプロジェクトチームの調査のほうから先に拝見をいたしまして、そして頸肩腕症候群調査分析報告書とい
そうしますと、本症の原因である作業環境あるいは労働の態様、あるいは労働の強化、そういうことが問題になって、それを解決することが、いわば頸肩腕症候群の原因を取り除く、いわば労働条件と労働環境あるいは労働の態様等について改善を加えることが、私は電電公社のとられるべき態度だと思いますが、そういう観点から考えて、両者を比較しながら原因を客観的に求め、これを改善する方向に電電公社は努力さるべきだ、こういう点はお認めいただけますね。
基本的な態度が違いますと、いろいろな面で違いが出てきますが、一つ顕著な例は、この認定のしかたあるいは認定数あるいは認定機関について問題があるように思います。症状を訴えておりますのは千何百名、ちょっと数字がいま手元にありませんが、その中で認定を申請されたのが数百名、認定をされたのが十五名と承ります。あまりにこの症状を訴え、そして頸肩腕症候群だと考えられるものが——私も数名の小倉の患者さんに会いました。明らかにこれは頸肩腕症候群の病状を呈しております。そしてそれについて医者の証明も得られる。あるいは町のお医者さんだけでなくて、労災病院も診断をしております。ところがそういう人たちが、申請はしているけれども、まだ認定をされた患者ということに
そうしたら次は労働省にお尋ねをいたしますが、先ほど申し上げますように、客観的な事実から、現に労働災害あるいは職業病としての頸肩腕症候群という病気が出ておるわけでありますが、それに対しての体制がややおくれておるという感じがいたします。いまの認定の数から見ましても、この認定医療の機関、それから法制的にも多少問題があろうかと思いますが、いまや頸肩腕症候群という職業病があるということは客観的に間違いのない事実。そしてそのことを通達の中でも認めて出しておられる。ただ、まだ基準法の施行規則三十五条十三号には「電信手、」云々と書いてございまして、電信手はほとんど現在見当たらないような状況ですが、「タイピスト、筆耕手等」という表現になっております。
いまの答弁にある経緯は存じております。現状からするならば、十三号の電信手というのはほとんどおられないようでありますが、「等の手指の痙攣及び書痙」と限定をされて、その他の頸肩腕症候群は、「その他業務に起因することの明かな疾病」、これで処理をしている。それでは足らぬではないかということを申し上げておる。 そこで、一つ別な例を引きますが、これは別な機会に論議をいたしますが、北九州で小野田化学といったと思いますが、弗素中毒が出ております。そして、その弗素中毒の取り扱いについてあるいは補償について、先般工場に参りまして相談をいたしましたが、同じ条文の二十六号、前は略します。「弗素、石炭酸又はそれらの化合物、その他腐蝕性又は刺戟性の物に因る
労働者の健康、生命の保護のために、安全衛生規則等で衛生管理者、衛生管理者がおらぬ場合には衛生管理者の免許を有する保健婦の活用等が指導されているようであります。これらの点についても改善すべきものがあるように考えますが、どういうように考えられますか。