そうすると、効用回復後の損害賠償と、それから灌漑排水施設の維持管理ということとは、法的な性格からするならば同じだということになるかと思います。そうすると、損害賠償請求権について、それは事業団が実際には払うわけでありますけれども、その責任の限度はとにかくとして、本来鉱害から起つて来たものであり、或いは鉱業から起つて来たものであるし、鉱業権者の、或いは鉱業権者ということが妥当を欠くならば、鉱業権の責任であるという点は、これは必然的に出て来る結果ではないかと思うのですが、その点はどうですか。
そうすると、効用回復後の損害賠償と、それから灌漑排水施設の維持管理ということとは、法的な性格からするならば同じだということになるかと思います。そうすると、損害賠償請求権について、それは事業団が実際には払うわけでありますけれども、その責任の限度はとにかくとして、本来鉱害から起つて来たものであり、或いは鉱業から起つて来たものであるし、鉱業権者の、或いは鉱業権者ということが妥当を欠くならば、鉱業権の責任であるという点は、これは必然的に出て来る結果ではないかと思うのですが、その点はどうですか。
七十八條の問題も、効用回復をやつて、その効用の回復が百パーセントできないために、事実上鉱害が残ると、その鉱害を誰が責任を持つかという問題になつたわけですが、損害賠償請求権、一時金にいたしましても、それはやつた復旧工事のあとに残る損害を金銭的に賠償すると、こういうことで損害賠償請求権というものが出て来ておる、これはもう明らかだと思う。それから百パーセント復旧をしないで、ポンプ・アツプをしなければならんという実態があるから、灌漑排水施設というものを作つた。こういうことになるとしますと、損害賠償請求権と灌漑排水施設は、残つておる鉱害についての対策と言いますか、或いは対処の方法であるという本質は同じじやないか。それをまあ最初そうだと認められ
経済問題法律問題と全然切離されましたけれども、この法律上、経済問題が問題になる場合には、法理的な根拠があるから経済問題が出て来る。例えば民法七百九條による損害賠償の義務というものも私法上の故意過失というものがあつて、その損害について責任があるから、経済的に賠償請求権というものが生れて来る。これはもう問題はないと思うのです。そうすると効用回復をやつたけれども、それが百パーセントでなかつたから、金銭賠償の問題として損害賠償請求権が残る。それからなお灌漑排水施設を設けなければならないほど鉱害が現実に残つておるから、灌漑排水施設が設けられる。これは経済的な問題ということと、法律的な関係との当然の関係で、法律問題と経済問題とは全く切離されると
それからこの損害賠償の金額、一時金の話でありますが、農林省令、通産省令によつて評価基準を定めるということでありますが、実際にどういう工合にきわめられるのか。恐らく構想は大体のところはあるだろうと思いますが、その点についても、農林省、通産省の緊密な協力を願わなければならんと思うのでありますが、例えば農地について言えば、復旧を一応したとしても、減収が考られる。その減収の場合に、米麦の価格というものも基礎になりましよう。或いは従来に比べて何俵減収をしおるか、こういう生産力の問題も考慮に入りましよう。或いは熟田化のために、労力なり、或いは肥料なり、これはまあ恐らく堆肥等でありましようが、そういう経費等もこれは考慮に入れられると思うのでありま
農林省にお尋ねしますが、そういう評価の理論的ないわゆるそういうものについては、大体今のところ意見一致を見ておると、こういう工合に解釈して構いませんか。
この復旧をした場合に、要するに盛土をした場合に減収があるとして、米麦価の算定基準のとき、後の変動をどういう工合に織込むか。それから灌漑排水施設を作つて、要するにポンプ・アップをするときに、土地が傾いておりますから、細分をして、そうしてその細分をした耕地を平均化する、水準化するという努力がなされるだろうと思いますが、そのあとになお旱魃或いは出水等によつて減収の可能性が見積られると思うのですが、例えば雨が余計に降つたときには、下のほうはつかるけれども、上のほうは普通の田よりか余計にできる。その代り旱魃の場合には、上のほうは減収をして、下のほうは余計できる。こういういろいろな変化がありましようが、そういう点についてどういう工合に見積つて行
こういう技術的な問題ですが、ちよつと暫く御辛棒を頂いて、そう長くかかりませんから……。 それから農業用施設につきまして、その経費を誰が負担するか。五十一條の一項五号を類推しますというと、これは事業団と鉱業権者双方が持つ、こういうことが予想されるのでありますが、事業団なら事業団が持つたとしても、或いは十年後の問題になりますけれども、農業用施設の費用、これはどういう負担で考えられまするか、お伺いいたします。
今のは設置費と、それからその後の維持管理費、両方含まれるわけでありますか、御答弁は、大臣が双方削る、こういう御答弁であつたように了解するわけです。それと一番問題になりますかんがい排水施設、これは農業用施設の一つでありますから、その設置の費用或いは維持管理の費用においても同様だと、大体その通りに解釈して差支えありませんか。
その辺、今の答弁の中にありましたように、納付金から出すべきものである、或いは出す云々ということになれば、結局これはやつぱり鉱害のあとの残つた、何と申しますか、金銭じやない、現実の施設による補填、こういうことになりますと、原則的には鉱業権者が責任を持つべきであつて、そうして限度を超えた場合に国が補助する、こういう建前になろうかと考えるのです。ですから責任の関係と、それから経費の負担問題というのは結び付いてると思うのです。そこで設置費或いは維持管理費を誰が持つかということをお尋ねをして参つております。
鉱害復旧をやつたが、実際に原形復旧じやなくつて、傾いたまま、或いは若干低地のもの、そうしてポンプ排水施設を設ける、そうするとそれが鉱害復旧の一つの方法だ。それが鉱業権者の責任だということになるのであれば、その設置については鉱業権者が持つべきだ。維持管理については鉱業権者は持たないというのは理窟が通らんじやないんですか。維持管理は、本来鉱業権者が持つのが法律的な建前だということになりませんか。
一応の建前はわかりました。そこで、それでは最初の維持管理の費用を含めて一時に交付することになるのですか。その中に償却費も入りましよう。或いは電力等も入りましようが、各種の場合について、復旧した場所の金銭的な補償、損害賠償にも関連いたしますが、三年の間に異議を申立て、そうして決定しました金額なり何なり、或いは灌漑排水施設、それをやつて参ります場合の後に働いて来る事情、変更の原則については、どういう工合にお考えになりますか。
まあその辺が一番問題になると思うのでありますが、一応まあ説明としてはそういうことになるかも知れませんが、その辺に問題があるということであります。それから損害賠償をする、復旧したのちの維持費の問題でございます。それと納付金の関係、それから灌漑排水施設は今申上げましたが、それから鉱害施設についての責任と、それから納付金の関係は幾らも実行されてないように考えますが、こういう建前から言いますならば、或いは道路、公共施設については、或いは損害賠償の金額にしましても、納付金として取るのが建前だ、こういうことになるかと思いますが、多少條文の不備があろうかと思いますけれども……。
ちよつと失礼しました。道路と申しましたが、農業用の道路或いは定義の中に入つておる二條の五号、農地或いは農業用施設の中に入つておる部分であります。
今お話しましたのは、維持管理の問題もありますが、農業用道路或いは防災施設の、何と申しますか、復旧と申しますか、そういうものは、これは規定は書いてないけれども、納付金から出すんじやないか。それから損害賠償の金額、一時金についても、これは納付金から出すんじやないか、法の建前から大体そう解釈されるんではないかということを申上げております。
それから一時金は、損害賠償請求権という言葉が使われておりますが、これは本来鉱業権者の責任であつて、それを事業団が支払うというならば、これは民法の代理弁済の性質を持つておるかと思うのでありますが、そうするとそれは任意代理か、或いは法定代理かといつたような問題が起りますが、そういう点はどういう工合に考えられておりますか。
或いは代理関係か、或いは連帯債務かという問題は非常に重要だと思うのでありまして、それは今のようなあいまいな御答弁ではちよつと困る。それは本質的に代理弁済のような性格を持つておると思うのでありますが、その具体的な金額、方法等は、農林省令、通産省令できめるということになつておりますが、これは基準でありまして、実質は損害賠償請求権、そうすると私法上の関係でありますが、それに行政が関与するとこういうことになりますが、損害賠償となると、これは私法上の関係、これは本質は私法の関係、そうすると、その農林省令によつて評価された金額に対して異議がある場合には、当然裁判所にこれを出訴し得る。その金額については争い得るということになると思うのでありますが
異議の申立というと、行政処分についての異議の申立ですか。それとも私法上の関係として地方裁判所において争い得るという意味のものでありますか。
これはちよつと議論が重複……、議論になりますから省略いたします。あとで実際にやることにいたしまして、それから七十六條関係で、七十六條は不要じやないかと考えられますが、それよりもむしろこの損害賠償について、損害賠償請求権と書いてありますが、法文の書き方がどうであろうと、本質は損害賠償だと思うのでありますが、効用回復をしておらんところに金をやるというふうに書いてありますから、損害賠償の本質に間違いないのでありますが、利害関係人は被害者であることに間違いないが、どうして利害関係者の意見を聞くと申しますか、或いは意思を聞くということを立法事項として書かれなかつたのか、その点を承わりたいと思います。
それから復旧不適地の補償の問題について、所有者が一応法文に出ておりますが、家屋の場合には占有者が考慮せられておつて、農耕地の場合には所有者だけで、地上権者或いは耕作権者は考慮に入れられておらんのはどういう理由ですか。
ところが実際には田畑を作つておらんでも、或いは別のものを作つておる場合もある。例えばれんこんを作るとか、いろいろなものもありましようが、これは経済的に回復の価値があるかないかという問題、或いはこれと関連して、耕作者或いは地上権者というものはないわけではなかろう、全然ないというわけにはいかないと思います。あつた場合は、運用の面で協議せられるというならとにかくでありますけれども、それは不適地だから耕作権はなかろう、地上権はなかろうということで入れられないのは片手落ではないか。そうして所有者が地上権を持たない場合は、耕作権者或いは地上権者が利害関係を持つておれば、そこで結局請求するということになろうかと思うのであります。その辺はどういうふ