それじやその点は運用の面で補つてもらうとして、なおこの復旧不適地の補償の問題の本質は、効用回復をやつた後の補償金と本質は同じだと思います。同じような議論をすることは止めますが、これの算出の方法については、これも農林省、それから通産省との間に原則的な了解が達せられて、基本原則が打立てられておるのだろうと考えますが、一口でいいですから一つ。
それじやその点は運用の面で補つてもらうとして、なおこの復旧不適地の補償の問題の本質は、効用回復をやつた後の補償金と本質は同じだと思います。同じような議論をすることは止めますが、これの算出の方法については、これも農林省、それから通産省との間に原則的な了解が達せられて、基本原則が打立てられておるのだろうと考えますが、一口でいいですから一つ。
それでは質問は不十分ですが、打切ります。そうして先ほど懇談会の席上に出ておりましたけれども、私と石川さんとが責任を持たされたようなことになつておりますが、これは私と石川さんの問題でなくて、本当に通産省なり農林省の問題だと思うのです。その点について、今後の御協力を一つ特に要望し、それから法の運用について私ども心配するから、こういう意図を持つておるのであります。いろいろ法が立案の精神から言つて、それから法案の中に鉱業権者の責任、それから国の責任がはつきりいたしませんために、原則が入り乱れて、運営に非常に困られるだろうと思うのです。その点を解釈の上で、或いは修正なら最小限度の修正でも、その辺の円滑を期したいというのが希望なんであります。修
それでは前回に引続きまして、明らかにならなかつた問題の点で一応お尋ねをして参りたいと思いますが、それは今後の立法政策上の問題ですが、この法律を作るために、或いは作るに当つて、衆参両院の意思に基いて審議会が作られた。国内の調査が二回に亘つて行われますと共に、中島炭政局長その他関係者も我々の意を体してドイツ、イギリスその他外国の立法例或いは鉱害復旧の実態について調査をせられたようであります。その報告書を拝見いたしますと、結論につきましていろいろ十二項目に亘つて中島さん自身が書いております。それには、例えば現状回復主義を第一としているようである、或いは我が国の鉱害問題が一時代も二時代も遅れて、過去の鉱害が放りつぱなしになつておる、こういう
日本の場合は石炭鉱業の能力が原状回復主義を鉱業の責任においてなすところまで来ておらん、こういうまあ理由が今述べられました。一番大きな理由であるかと思います。この前のときには技術関係の測量制度等を一番強く言つておられたと思うのであります。報告書には日本の支払賠償費は一・五、六%であり、西ドイツにおいては約二%であつて、日本の支払賠償費は決して小さな数字ではないがドイツに比べるとまだ低いのである。これはいわゆるドイツの場合とそれから日本の実情との違いがあると思うのでございます。或いは炭田の上に山がある、これは日本の場合にも北海道その他の場合と似ていることは中島さんの報告書に御指摘の通りであります。ドイツの場合のルール炭田、或いはイギリス
この問題は極めてシリアスな問題だと思うのですが、それを日本の鉱業或いは鉱害という問題とまじめにとつくみ、そして外国の事例も参酌して、堆積しておる鉱害問題を解決するだけでなくして、将来起つて来る鉱害については根本的にどう対処するか。この態度をこれは被害者とか加害者とかでなしに、政府としてはお考えになるべきだと思うのです。その観点からこれは調査においでになつたのでもありましようし、調査報告書の中に出ておる鉱業法上或いは賠償法上の問題だけでなく、鉱害賠償権というそれ自身だけでなく、ドイツの民法の原則もございます、日本の民法の七百九条の問題を今ここで御意見を承わろうとは思いませんけれども、鉱業法審議の際にも原状回復か或いは金銭賠償の適用が争
関連しまして一、二お尋ねしておきたいと思うのでありますが、この調査に行かれました意図は、調査報告書にも書いてございますが、この臨時石炭鉱害復旧法案を立案せられるときの趣旨或いは当時の衆、参両院の意見というものを背景にしてお出しになつたということもこれは了承いたします。それは報告書の中に出ておりますけれども、国が主体になつて鉱害復旧をやる、こういうところを探したけれどもそれはなかつた、こういう意味のことが書いてございます。法案ができるときの意図が、調査の目的の背後にあつたこともこれは了承するのです。そして今の御答弁を承わつておりますと、相当の国費を使つて調査して来られた。その調査の結果が私は決して不まじめなものだとは思いません。併しそ
この法律の中にドイツのように私法的な関係を貫いて行くか、或いは国の責任というものを置いて行くか、これはあとで法制局にお尋ねする問題かと思いますが、今の中島さんの御答弁では事業団を、これはルールですか、ゲゼルシヤフトのようなものにするというか、協同組合といつたような言葉を使われたように思うのでありまして、そうすると鉱業権者の責任で原状回復をする、そういう性質のものとして事業団の性格を考え、或いは十年たつた先において将来のことを考えてそういうものとして考えるかのような御答弁があつたと思うんですが、こんは重大な問題だと思うんです。それからドイツ、イギリスの場合に私法的な、純私法的な関係として取扱われている。ドイツの場合には民法の原則論から
そうするとこの法律の場合には鉱業法百九条によつて鉱業権者が賠償の責任を負う。或いは又この金額の多額にならない場合は原状回復の請求ができる、こういう百十一条の、何と申しますか、条件はついているけれども、鉱業権者の責任が中心になつている、こういう御説明のようでありますが、そこで問題になりますのは、例えば七十五条によつて復旧をした後の責任、それを誰が負うか、衆議院の修正案によつて特別の場合には国が助成をすることができる、こういう書き方がしてありますけれども、この特別助成の性格が何であるか、或いはその責任のよつて来るところは何であるか、この点が今の鉱害の責任、或いはこの鉱害による効用回復の責任者は大体誰であるのか、こういう問題とまあ関連をし
そうすると七十八条に基く「特別の助成を行うことができる。」という言葉が書いてありますが、これは法律的にどういう金ですか。
補助金を出すときには、補助金を出す理由があるから補助金を出すのでしよう。出す理由はないけれども、天災で損害を受けたから見舞金を出すと、こういう性質の見舞金的な性質ですか。
見舞金ということで、法律上の責任或いは義務がないということになりますと、金額にいたしましてもこれはまあ知れているのであります。農林大臣の定めるところによるということになりますけれども、今のような性格で、或いはそういう意図で出したということになると、「農林大臣の定める」という点も甚だあいまいになつて来るのです。或いは例えばこれも予算折衝の問題にあとはなるかと思いますけれども、そういうことで大蔵大臣から十分の金が出るかどうかという点も、これは疑問になつて参りますが、その点は農林省はどういう工合にお考えになりますか。
今の御答弁は極めて重大だと思うのでありますが、そこで先般来法制局に御質問を申上げて参つたのであります。今の御答弁によると、鉱害のやはり被害或いは鉱害に基く損害だというお話だ。そうするとこういうようなわけですから、実際にはこういう或いは平時以上の出水がある或いは降雨があるといつたような場合には損害が残る可能性がある。この間からそれを申上げている。それを今言われたわけです。それに七十五条で以て鉱害はないものとみなすと、法律上の賠償の責任ばかりじやなくて、鉱害の事実も否定するという条文の姿をとつたのじやないかと思います。それは七十五条の法律上の擬制としても無理じやないか、こういうことを申上げて参つたのであります。これは昨日、一昨日の議論に
西村さんとの議論はやめます。胎児の相続能力といつたような問題、これは失踪の場合と同じことだと思うのですが、これは胎児が腹の中に入つておるという事実に基いて、生まれてはおらんけれども相続問題について胎児を法律関係の中に入れたほうがいいかどうか、こういう観点から八百八十六条というものが出ておるのであつて、今お尋ねしておるのは、先ほど炭政局長が答弁せられましたように、七十八条による洪水等不測の天災に際し云々ということで問題が起るが、そのときのあれはそれは鉱害の被害だ、鉱害に基く損害だということを認められた。そういう事実をそれをなお法上否定することができるかできんか、許されるか、こういう議論をしておるわけであります。そこで西村さんはこれはま
奥野法制局長の前段の御説明は了承いたしました。あとの当、不当という問題が残ると思うのでありますが、なお鉱害がないものとみなすという規定の仕方は、仕方はとにかくとして、その意味は鉱害賠償責任がないものとみなすと、こういう法意であろうという解釈も了承いたしますが、同じような規定の仕方は特別鉱害の場合もある。なお附加えますが、私が従来申して参りましたことに、特別鉱害を臨時鉱害という名前で呼んだことがあるそうでありますが、その点は訂正いたします。特別鉱害復旧法案の中にも同じような規定がありましてその場合にはこういうまずい表現ではないのであります。或いは今挙げられました労働基準法と労災保険法の場合にも表現の仕方は、賠償の責任は特別鉱害法なり或
限度の問題はあとで言いますが、損害賠償の責任が消滅したものとみなすという規定の仕方と、鉱害が消滅したものとみなす、こういう表現の仕方において、少くとも鉱害が消滅したものとみなすと、こういう書き方は、立法技術としてはまずいということは、或いは不正確だということは言えるのじやないかと思いますが、どうですか。
その点了承いたしました。それから今の限度の問題、それから当否の問題ですが、これは立法政策と関連しますけれども、問題になるわけであります。そこで先ほど中島炭政局長が答弁せられましたような、七十八条の場合には洪水等不測の天災があつて云々、その場合の損害であることは間違いないと思いますが、「特別の被害」ということが書かれておりますが、その被害の性質が何であるか。中島局長が先ほど答弁されたように、それは鉱害の被害である、或いは鉱害に基く損害である、こういうことになりますと、鉱害がやはり残る。それに加わるものは、天災その他の洪水、その他不測の天災ということがあるにしてもその本質が鉱害の被害として残るという場合に、前に一時金を支払つておるとして
そうすると実際問題として、七十八条に挙げたような洪水等不測の天災があつて、農地に特別の被害が起つた、そうした場合にその被害について被害の補償を求める、七十八条によればこれは国ということになりましようから、国を相手にその被害の補償を求めるということになると思います。それを例えば訴訟なら訴訟でやつたといたします。お話の通りに七十五条があるから鉱害というものはもうないものとみなす、そうするとその場合に一応法文の建前からしますならば、その被害についての補償或いは賠償の請求権はないということになるのではないか。或いは特別の助成というのであるならば、或いはそれが見舞というようなことであるならば、これは請求権の対象にならんのじやないか。或いは法律
そうすると前に戻りまして、当否の問題になりましけれども、これは修正は衆議院でなされましたけれども、政府がこれからこの法律を施行して行くわけですが、中島炭政局長の先ほどの御説明によると、鉱害の被害であろうと、或いは鉱害に基く被害であろうと、その全的責任は国が負うのだ、こういう説明をしておられるけれども、併し今のような法文の建前から言えば、それは損害賠償の請求の対象にならん、国がくれる涙金でも少くてもそれは泣寝入りしなければならん、こういうことになるとすれば七十五条或いは七十八条を加えたとしてもそれは妥当であるとは考えられないと思うのですが、奥野法制局長如何ですか。
七十八条の表現の問題、衆議院修正案のようなこういう書き方では七十五条との関係で特別の助成が見舞金的なものであり、中島局長の言われる国が助成金を支出するような条文にはなりえないと、こういう結論が出ましたので、この点私了承いたしますが、なお七十八条で「国は、」と書いてある。国は特別の助成を行うことができると書いてありますが、その国というのは実際に何であるのか。例えばほかの表現を以てするならば通産大臣というのか、それとも事業団というのか、その辺ははつきりいたしませんが、実際の特別の助成をするときのもう少し具体的な姿をお述べ願いたい。
助成金がどういう性格であるかということも法文上は明らかでございません。鉱害が残るとして、その残された鉱害については国が全責任を負うのだこういう趣旨だけは炭政局長に伺つたのでありますが、そうすると条文の書き方も問題になりますが、実際に今のようなどこが相手になるのか、単に見舞金で予算の範囲内で下げ渡しで文句がいえないということならばとにかく、鉱害の性質をもつておりそうして国がその責任を負うのだということになりますならば、これは被害者のほうからいいますならば、それを請求する手続或いは途というものが残されなければならんと思います。そうすると具体的な手続をし得るためにももつと明らかになつておらなければ、中島さんの意図というのも実際にはこれは実