そうしますと、問題は、実際的に今の三尺、五尺という例がありましたが、効用が完全に回復されるかどうか、それからあとの一時金にしても、完全に補償ができるかどうかということなんですが、次官が言われたような言葉の裏の意味、一時金なら一時金を全然支払わんということは、これは私も知つております。国が全責任を負うのだということであれば、法律関係としても余り問題にはなりませんが、その点はこの法律において、復旧についても、効用の回復についても、それから或いはあとの補償についても、国が全責任を負うのだ、こういう建前であるのかどうか、その点を一つはつきり伺つておきたいと思う。
