それでは昭和二十七年度予算にどれだけ組んであるのか、それから補正予算にどういう工合にお組みになりますか、こういうことをお尋ねしておるのであります。
それでは昭和二十七年度予算にどれだけ組んであるのか、それから補正予算にどういう工合にお組みになりますか、こういうことをお尋ねしておるのであります。
公共事業の補助ということで各省でおやりになることは勝手だと思うのです。ところが先ほど河野さん自身お話になりましたように、それぞれ各省の公共事業なら公共事業の分というものは、これはさまつて配賦される。そうするとその中から農林省は農地の復旧についてお出しになるのは御勝手だといつても、事実上これはすでに計画なり予定なりありまして、困難と申すよりもむしろ不可能だと思います。それから補正の問題については、何も承わつておりません、こういうお話でありますが、これは或いは主計局長としてはそうかも知れませんけれども、政府としてこの法律を出され、或いは法律を作る場合にも、閣議決定で方針はきまつておるわけでありますから、政府から話がない云々ということでは
都合の悪いときは事務当局事務当局と逃げられるようですが、河野さんが單なる事務当局であるかどうか、今日恐らく政府委員として出ておられると思うのでありますが、それじやとにかく私どもここで納得して、はいさようですかと引下るわけには参らない。或いは農林省、通産省も出ておられますから、意見を聞き、実情を聞いた上で、後の御意思と申しますか、後の御決意を承わることもないかも知れませんが、すでに御承知のように、来年度予算でさえもすでに編成に着手されておるというか、或いは各省で取りまとめられかけておるということで、補正予算或いは来年度予算、これはどういう形になりましようか、その辺の見通しについては、この鉱害復旧の問題全体については、何らの関知せざると
拝聽いたしたいと、先ほど小林君の質問に対しては、考慮したいということのようでありましたが、結論できるかできないか、ちつとでもできない。こういう御答弁で、ただ拝聽するだけでは問題になりません、もつと中味を承わりたいと思います。それではまあ一番大きいところで、農林省の今までの折衝の経過と、それから今後の見通しを承わつたあとで、河野さんに一つ御意見を承わりたいと思います。
懲罰動議に対しまして一身上の弁明の機会を與えられたのでありますが、私は一個の参議院議員として若しも私が懲罰に附されることが妥当であり、合理的であり、合法的であり、参議院の権威を保持するためにそれがなされなければならないということであるならば私は黙して語りません、(「それなら止めたほうがいい」と呼ぶ者あり)併しながらこの問われました事案或いは懲罰の動議に対しましては黙つておるわけには参りません。これは今まで同僚議員から、同じような事案でありますので、それぞれ弁明がなされましたが、私自身この懲罰動議が今日こういう形で出されることに極めて遺憾の意を表するものであります。なお弁明の機会に、或いは私どもの行動自身ではなくして、参議院の運営につ
私は日本社会党第四控室を代表して只今上程せられております破壊活動防止法案外二件の原案に対する反対、緑風会中山、岡部修正案に反対の討論をなす者であります。 原案反対の第一の理由は、それが治案警察、思想警察を復活するからであります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)現在警察なり特審局が如何なる活動を行なつておるかは、おおむね国民の知るところであります。本院におけるいわゆる東大事件の調査を通じても、警察官が学生、教授の身元調査と称して、警察法において許されない特高的な活動をなしておることが明らかになりました。警察手帳によれば、身元調査というのは経歴、思想動向、或いは背後関係、交友状況その他の調査を内容とするというのでありますが、思想動向そ
提案者に御質問を申上げるのでありますが、質問に入ります前に一言尋ねておきたいと思うのでありますが、それは、この破壊活動防止法が、民主主義、特にその基本的原則であります言論、集会、出版、結社の自由に対して大きな制限をなす法律の濫用の危險性があるのではなくして、(「元気がないぞ」と呼ぶ者あり)必然性があるのだとして、世論が国家に対して大きな意思表示をいたしました。特にいわゆる学者或いは文化人の中から曾つてない陳情なり或いは法務委員会に対する異例の懇談会等もございました。(「誰が扇動したのか、やらしたのは誰だ」と呼ぶ者あり)その出席者或いは表意者の中に、單に或いは文筆に従事するとか或いは学問に従事するというだけでなくして、專門に刑法を学び
今の御答弁で、公共の安全と公共の福祉が摺り替えられたようであります。その点を尋ねておつたのでありますけれども、治安目的を以て憲法の公共の福祉と摺り替えられるということになりますというと、この修正案のこれは重大な性格を決定いたします。さようであるかどうか、更に御答弁を願いたい。 それから、落ちました点は、輿論、特に学者、專門家の意見をどこまで取入れられたか。これは答弁が落ちておりますので、あとでお願いをいたします。(「何遍も言つたじやないか、聞かなかつたのか」と呼ぶ者あり) それから第二は、修正の重要な点であります外患の点であります。外患の点につきましては、(「それも聞いたよ」と呼ぶ者あり)ほかにも御質問がございましたけれども
残念ながらいずれの答弁についても私の質問に十分お答えが願えなかつた。(「明快なる答弁だ」と呼ぶ者あり)このことは、こういう形においては、これは止むを得ないかと思いますけれども、併しながら質問をした要点は、これは文書でも差上げております。質問を聞かれてもわかると思うのであります。例えば有線無線の通信放送をどういう形で捉えるか、或いは録音によるのか、原稿によるのか、聞いたのではこれは証拠にならないか、どういう形で法を適用するのか、検閲との関係と異なつた観点から、或いは発送をした時か着いた時かという、こういう伊藤議員についての答弁を以て大体仰せられましても、それは答弁になりません。外患の問題と現在の駐留或いは占領の場合、それから判例を引い
破壊活動防止法案ほか二件がどういう国民の批判を受けて参り、そうしてこの法案の撤回と否決のために大きな努力を拂つて来たかということは、私が繰り返す必要がございません。ただ、国会に対して、国権の最高機関である国会に、国民がその意思表示をなして参りました最後の狙いは参議院でありました。そして、その参議院の中においても、実際にこの法案の運命を決せられる緑風会に対してその努力と意思が集中せられたことは、申上げるまでもありません。然るにこの破壊活動防止法案は、長い審議の結果ではございますけれども、緑風会の中山、岡部両氏の修正案となつて現われて参りました。委員会においてはこの提案理由の説明もなされませんでした。或いは、昨日この壇上で説明がなされま
議題となりました国会法十三條の改正に関しまして、提案者赤木君の説明を求めます件につきましては、御承知のように、参議院規則第二十四條には、「議案を発議する議員は、その案を具え、理由を附して、これを議長に提出しなければならない。議長は、発議案を印刷させ、各議員に配付する。」と明記してございます。なお、私ども議事課長を呼んでこの点について質疑をいたしましたが、議事謀長も、この参議院規則第二十四條に一昨日の手続が合つておらなかつたということは、はつきり認められております。或いは日程にございません議題を緊急上程せられます場合に、従来参事をして朗読せしめられました。これはこの参議院における一つの慣習法であると思うのでありますが、それも無視せられ
先般提案理由の説明以来、なおこの法律を必要とするに至つた事実について若干お伺いをしたのでありますが、外国の立法例においてはどういうことになつておりますか、伺うことができれば御教示願います。
実は手許に御説明になりましたような資料がないのでありますが、直接侮辱罪について米国の判例を収集したものが盛られてありますが、今のお話はこの資料によります直接侮辱について御説明があつたのだと思います。又大陸法系についても秩序罰としてお話になりましたが、お話の通りに今御説明になりましたものの中には、旧裁判所構成法、現在の裁判所法ですか、その中にありますもの、それから最近法廷の秩序維持のために警官の協力を得るといつたような措置が講ぜられておる実質的なもの、そういうものと、この法律案の中に書かれておりますものと御説明は実は一緒になつておつたような感じがするのでありますが、そういうものを分けて一つもう少し御説明を願いたいと思います。
御説明を聞いておりますと、旧裁判所構成法の中には、手許に頂いておりますが、百九条その他に規定があつた。それを残された。なお外国の立法にもコンテンプト・オブ・コートなり、或いは大陸法の秩序罰に関する規定等があつて、新らしい裁判所法にはないから、それを作ると、こういう大体の御説明を申されましたが、先ほどお尋ねをいたしまして、英米なり或いは大陸法系で御説明になりましたのは、裁判所構成法にない部分だけについて御説明になつたのでありますが、これは裁判所法によつても一部分はある。ただ裁判所が面前における行為についての秩序を維持する方法或いは秩序罪がない、こういう御説明であつたかと思うのでありますが、これは現在の裁判所法だけで行けないかどうかとい
今の御説明の中にありました職権主義はできるだけ廃して、当事者主義を原則としてやつて行く、そういう新しい憲法下における裁判所法の建前を、これは法廷秩序の維持ということであるけれども、崩されることになるのではないか。或いは裁判所がこの両当事者と、これはまあ被告或いは被告人側になりますけれども、裁判所秩序維持ということで直接対峙して行く、こういうことになる虞れが多分にございます。対峙です。対抗して行くという結果になるのじやないか。そこで一番その点を虞れるわけですが、今までのこの法律を必要とするまあ事件の幾つかがあつた。で、破壞活動防止法等によつてたくさんの事件が起つて参りますならば、或いは合法的な傍聴だとか、或いはいわゆる法廷でこれを争つ
今の鍛冶さんの御答弁の中に本質的なものが出ておつたように思うのでありますが、裁判所の権威という点については私ども異議ございません。なお裁判の尊厳ということをおつしやいましたが、若し裁判の尊厳というものを、昔のように桐の御紋で維持しようというのであるならば、これは民主主義ではないと思う。裁判の権威なり或いは尊厳は、合理性或いは合憲性、或いは合法性に従つて、事実上これは裁判所において確立維持せられなければならんと思う、それを眼前の事実によつて今抑えるというお言葉がございましたけれども、法律で以て抑えるというようなことでは、これは新裁判所法なり、或いは新憲法、新法律体系で考えておるような裁判の権威或いは尊厳を維持することはできんと思う。そ
遵法精神のない、或いは秩序を破壞しようとするものについて云々ということで、この法律の基礎になつたところは、裁判所の神経過敏と申しますか、或いは緊張と申しますか、そういうものを反映されたという御発言でありますが、私ども或いは個人的に労働組合のいろいろな問題を通じまして、そういう事態に、これは法廷ではございませんけれども、遭遇いたして参つたり、或いはあとで田川事件というのが起りまして、いつも問題になつておるのですが、あの福岡県の田川郡に起りました前の事件、私は恐らくあの事件の当事者と申しますか、渦中あつた人と別の所でお会いしました。これは出入国管理令の問題であります。そういう点からいたしましても、私どもは初めから法律を破壞してやろう、或
先ほど裁判所のほうから御意見、御説明があればというお話でありましたが、裁判所と申しますか、或いは第一線の裁判長が来ておられましたら承わりたい。
双刃の剣と言われましたが、それほどの私、双刃の剣でずばずば人を殺すほどの法規であるとは思いません。むしろ裁判所も神経過敏になつて、何と申しますか、最小限の療法としてこの薬を作つた、こういう感じがいたします。その点は、これは立案せられるまでの努力の中に、私どもも感ずることができるのですけれども、言換えると、今までの事件が、多少裁判所も逆上してというと大変失礼でありますけれども、神経質になつて、何かなければということで、お守り札のようにこの法律を考えられておると思うのですが、ところがそれほどの効果があるかどうかということが第一の問題だと思うのです。本質的には、これは役に立たんのじやないか。而も例えば拘束にしてもそうでありますが、恐らく裁
輿論の支持を得たいというお気持は全く私どもも同感であります。併しそれをこういう形でやつて行くことが裁判所として輿論の支持を得られることであるかどうか、これは問題だと思うのです。そこで先ほど私がお尋ねしておつた中心は、これは今までの傾向と、それから現在のこれからの見通しも関連しますが、私はこの裁判なら裁判で今証人尋問の点が挙げられましたが、そういうものを通じて若し多数の側に合理性がなく、或いは暴力性があつて、そうしてこれが世論の批判を浴びて、そういう方法がやめられて行くなら、これは一番望ましいことだと思う。或いはそういう傾向もあるかのように聞いたのです。先ほど黙秘権の問題と関連して申上げましたが、黙秘権を濫用することがむしろ不利である