そして院内においてはこの法案についての骨抜きの努力を終始続けて参りましたけれども、原案はもとよりのこと、二修正案についても、その十分の期待がこの修正案において実現することができなかつたのを極めて残念に思うのであります。 そこでここに、この法案の原案に対して、修正案についての反対をし、今後とも二の種の弾圧立法についてはその撤回を求めて飽くまで闘つて参るということをここに表明をいたしまして、反対討論とする次第であります。
そして院内においてはこの法案についての骨抜きの努力を終始続けて参りましたけれども、原案はもとよりのこと、二修正案についても、その十分の期待がこの修正案において実現することができなかつたのを極めて残念に思うのであります。 そこでここに、この法案の原案に対して、修正案についての反対をし、今後とも二の種の弾圧立法についてはその撤回を求めて飽くまで闘つて参るということをここに表明をいたしまして、反対討論とする次第であります。
私の討論に対する御批判を頂いたのでありますが、後段の伊藤修修正案について間違いました点については率直に取消をしておかなければならんと思います。なお改進党案と申上げましたが、それについても表現不正確であつた点等は率直に認めて取消さざるを得ないと思う。或いは緑風会案につきましても、これは緑風会の岡部、中山氏の名前が書いてありますが、時間を急ぎまして、そういう点になにがありましたならば、適当に御訂正を願いたいと思います。 それから時間の点につきましては、これは原稿を書く間がございませんので用意をいたしました点が予想外に長くなつた結果であります。その点については従来の経緯に鑑みて止むを得ざるこれは結果であります。結果についての御批判を頂
今のに関連して。今の幽霊問答、それから現実の破壞活動と団体との関連なんですが、実は法務総裁のおられない席上でお尋ねをして参りましたが、さつき片岡君から下山事件等が挙げられましたけれども、いずれも一番最近の事例としてはメーデー後の宮城前の広場の事件というのは、私は政治的に利用してはおらんというお話でありましたけれども、その後の文書を示してのお話等からいたしまして、この破壞活動防止法を制定する必要の一事実として政府が考えられて来た、或いは国会にも説明されたということは、これは否めない事実であるかと思うのであります。それを否定せられるなら別であります。そこでメーデー後の事件の真相につきましては特審局長は見ておられるということでありますけれ
第二点は……。
先般の答弁が違つているように思う。
先般お尋ねをいたしましたときには委員調査費の名目であつたかと思うのでありますが、警察との協力関係について私は出すこともあるというように答弁を伺つたように思うのです。今の場合にはないというお話でありましたが、答弁が食い違つているかのように了解しますがどうですか。
最初に私が総理の出席を要求しましたのは、先月の二十四日であつたと思います。そのとき委員長は、今日は差支えがあつて来られないけれどもそのうちに出席するように取計らいましよう、こういうことで、それから官房長官にお話になつたということです。その後他の委員から出席を要求されまして、その際の質問は留保せられたのであります。その委員長の二十四日の言明に基いて、官房長官を通じて出席を要望せられましたけれども、差支えがあつたのか御所労であつたかも知れませんけれども御出席がなかつた。で法務総裁も先ほど来官房長官の御答弁のように、総理と打合せの上答弁をしておるのだから、総理は出てこなくてもよろしい、こういう御答弁の御趣旨でありますが、先般来私どもが問題
質疑は繰返ししませんけれども、今のような答弁では官房長官の誠意が認められません。破壞活動防止法についての認識にしましても、これは極めて軽くしか考えられておらん。二十四日の交渉の際とそれからさつきの交渉のお気持にしても、全く私は同じだとしか考えられません。質疑を繰返しませんけれども、誠意とそれから責任を果すべき責任感なり或いは認識というものは、官房長官極めて不十分だということを申上げるにとどめます。
今関連して左藤さんの発言は片岡君の質疑に関連するという ことでしたが……。
それでは初めの約束と違います私は今申上げたんですが、これは官房長官、法務総裁おられますけれども、先ほど来休憩前の委員会で委員長が相当窮地に陥られたということは、これは法務総裁は見ておられます。私は再開してから後に聞いても、法務総裁或いは官房長官が、委員長を窮地に陥れるようになるのを黙つて見ておられるのは、これは私は党は違いますけれども、與党の委員長を政府は見殺しにされるようなことについては、私はこれは野党の議員ですけれども黙つて見おるわけに行かん。そもそも二十四日を初め、委員長から、この委員会なり連合委員会なり総理の出席を実現するに他日を期待いたしてよろしうございますかと言つたらよろしうございますという御答弁であつた。その委員長との
いきなりこれでもう質疑に入つて審議を進めるのですか。
ちよつとそれは無理でしよう。
それではお尋ねをいたしますが、名前は違つておりましたけれども、同様の法律が前に衆議院で審議せられたと申しますか、或いは考慮せられて成立に至らなかつたということを聞いておるのであります。なお破壞活動防止法案を研究して勉強しておる際に裁判の秩序保持のために、ちよつと今法文は見当りませんけれども、裁判の運行に関しまする裁判所法その他に若干の規定を見るのでありますが、こういう現行法では賄えないという理由と、それから先に衆議院で考慮せられました裁判所侮辱制裁法、それが成立に至らなかつた理由と、なおこれをこういう法律で出して参りました理由を一つ。
何しろ関係資料をよく見てないので或いは多少当てずつぼうになるかも知れませんけれども、今の御説明で、侮辱制裁法の考え方とそれから秩序維持に関する法律との差については、この過料の点等の説明もございましたけれども、前の法律の場合にはこういう点が問題になつたわけで、ここではこう直したのだ。本質の問題については余りお触れにならなかつたように思うのでありますが、それらについてもう少し承わつておきたい。
馬場検事正がおいでになります間に簡単に二点をお尋ねしたいのですが、さつきの御説明の中に宮城前広場の事件について、立入を禁止せられたと申しますか、或いは許されないという言葉をお使いになつたか、そのへんはつきりいたしませんけれども、そこに入ることについて附和随行したこういう御説明があつたかのようで、あの事件の騒擾罪で問われた理由と申しますか、それの一端をさつきお洩らしになつたように思いますので、もう少しそれをはつきり承わりたいと思います。あの宮城前広場の使用の問題については、行政措置とそれから裁判がありましたことは御承知の通りであります。そこで宮城前広場を使わせるべきであつたかどうか、この点は争いが起つております際にデモであそこに入るこ
それではその点については不用意に出ました答弁で、はつきりしません疑問が残りましたからお尋ねしたわけですけれども、これは遠慮いたします。もう一つこれは馬場さんにお尋ねしたいのでありますが、それは宮城委員その他からも心配をせられまして御質問せられたことでありますが、あのメーデーの事件の際にもそうであるし、或いは東大事件等で福井君といいますか検挙せられたこともございますが、最近の事件で相当学生が交つておることは御承知の通りであります。この学生に対して検察庁としてと申しますか、或いはもつと大きく刑政の立場から問題になるかも知らんと思うのでありますけれどもどれだけ考えて頂いておるか。これは先ほどの御質問の中に出て参りました学生の指導という問題
ちよつと質問を始めます前に御都合を伺うのですが、先ほどのお話では法務総裁は午前中……こういう委員長のお話でありましたが……。
それでは第一点はこの法案についての根本的な態度でありますが、その後学界或いは宗教界等を含めまして、この法案に対する反対の意向は更に拡まつております。で実は今日も関西のほうから私の恩師も出て頂いて、全然中立な学者として、学徒として、この法案について濫用の必然性を感じ、この法案に反対をせざるを得ない、出直しを願わざるを得ないという御意見を持つて来ておられます。或いは御承知であるかと思いますけれども、九大はもとよりのこと、西南学院というようなミツシヨン・スクールにおいてさえも先生それから学生共に反対の決意をいたしております。それらの決議或いは主張を聞いておりましても、この法案の成立の過程が或いは不十分であり、それから出て参りました法案につ
例えば学者につきまして、或いは学徒について、どこに濫用せられる虞れがあるのか、勉強せられるならば理解せられるであろうと、こういう御答弁でありますが、その中身は詳しく申上げる必要は私はないと思うのであります。先般法務委員と学校の先生がた、或いは総長を交えて行いました懇談会の内容についても、出席された政府委員から聞かれたと思うのです。これは或いは憲法をやり或いは刑法、行政法をやつておられる専門家のかたたちが具体的に指摘をして論述になつたのであります。その後或いは国会に文書等を以て申出られておる点もあると思う。併しこれは国会の、或いは参議院の院内の空気からいたしまして、少くともこの点はこう直してもらわなければならんという意見でありますけれ
一点御答弁が落ちましたが、いわゆる治安立法として従来ゼネスト禁止法という名前で呼んだものにつきまして、木村法務総裁は、新聞その他で、或いは本会議の答弁でも、私の質問に対しても、そういう法律を制定する用意をしておると、こういうお話であります。その後新聞の伝えるところでは、戒厳令と申しまするか、或いは非常事態に即応する法律のような構想を以て立案されておる、こういう御意見或いは御意図が発表せられておりましたが、そういう点についてなお御答弁を願います。