この前の最後に述べられました鈴木さんのお言葉と今の御答弁とは若干食い違いがございます。ちよつと問題の点を読上げますと、「それから、言われました通り、行政裁判所というものを廃止しましたので、そうして行政庁の裁判は終審となることができないと、こういうことになつておりますので、憲法の建前としては、前審であつても行政裁判所としての機能を営むようなことを、仮に終審でなくても営むような裁判所を設けるということは、これは憲法の精神に違反していると思います。ただこの事件でやるところの委員会の決定というものが、果して前審としての、而も行政裁判所としての裁判であるかどうか、というような点については、議論がわかれるところだと存じますが、建前としてはおよそ
