そうすると今の、筋が違うからそういうことについて考えなかつたという理由はどういうことですか。
そうすると今の、筋が違うからそういうことについて考えなかつたという理由はどういうことですか。
この公安調査庁として全体の気風と申しますか、或いは規律と申しますか、そういうものを確立して参りたいというお気持はわかりますけれども、先ほどもちよつと触れましたけれども、公安調査庁の長官なり或いは本局におられます責任者の吉河ざん、関さんあたりがどういう役割を果されるかわかりませんけれども、皆さんについては審査についても、それから或いは運用についてもそう心配をしなくてもいいかも知らんと思いますけれども、これからふやして行かれる、或いは現在これから調査官に任命せられたり審査官に任命される人がどういう人であるかという点を考えますと、伊藤委員との質疑等もございましたけれども、七級以上というのですか、その身分と申しますか或いは人柄、素質等につい
法務総裁或いは特審局長、次長それらの御列席になつたかたがたの今までの審議の過程からする御決意はわかります。併しながらそれが制度の上に或いは法上の保障として現われて参りませんと、いつまでも木村さんが法務総裁でおられるとも思いませんし、或いはお二人もいつまでも公安調査庁の幹部としておられるということは考えられませんので、それでは法上の制度として保障の確立を願いたいということを申上げておるのであります。その点についてもう少し御考慮が頂きたい。そして具体的に御構想を願いたいということをお願いをしておく次第であります。 もう一つそういう法上の保障の問題でありますが、権力の濫用が間髪をいれず確実に処罰せられるという保障が必要なことは何人も主
午前中の法務総裁の答弁を承わつておりましても、或いは午後の皆さんの御答弁を承わつておりましても、これだけの良識ある国民の反対或いは心配に対して、十分これを聞きそして反省をするという点が少いことを極めて残念に思うのであります。出きた法律案が最上のものである、何とか答弁を済ませて時間をかせげばいいという、言葉は少しひどくなるかも知れませんけれども、意見について十分考えるという態度の足りませんこと、ないとは申しませんが、足りませんことを極めて遺憾に思うのであります。その点はもう少し政府或いはお三人ならお三人にしても、法務総裁についても再考をお願いをいたしたいと考える。 それから最後にこれは時間も遅くなりましたから、十分の質疑を尽すこと
これは公刊をせられておる雑誌でありますし、法務総裁がおられるならば法務総裁に見てもらいたい。これは一つは雑誌記者、新聞記者が現地で見た見聞記であります。或いは名前を出すと今後睨まれるかも知れないと考えたか考えないか知りませんけれども、A、B、C、D、Eというような表現がしてございますが、私はこの内容が匿名であると否とにかかわらず真実を伝えるものだと考えるのであります。それから雑誌「世界」に載つております「私は見た」という記事を書いておられる人も第三者であり、その中に画家も入つておりますけれども、決して、ためにする記事であるとは考えません。現に或いは二重橋外において、或いはあの広場の周囲で見られた人もいようかと思うのであります。問題は
それは特審局長は御利用にならなかつたかもしれませんけれども、客観的に見ますと利用せられたと、これは直接の目撃者ではございませんけれども、各社その他においても認められておるところでありますが、客観的に見て私どももそう考えます。或いは外国新聞等においてもそれらの点は判断がなされておると思うのでありますが、例えば宮城前の事件について「宮城前に行こう」「人民広場に行こう」ということは、これはニユースを見ておりましても或いは録音の中に入つて来ることでありますが、その点についてはこれは否定するものではありませんけれども、それを破壞活動として或いは騒擾事件として企図されたかどうか、この点になりますと、これは甚だ疑いなきを得ない。この目撃者の中にも
この点については中味に入りますとあれでありますから、持つて参つております資料について後刻提出をして御意見を承わりたいと思います。大変遅くまで恐縮でしたがまだ残つておりますけれども質疑を一応打切りたいと思います。
細目質問、刑罰規定の点につきまして質疑を行なつておりまして、途中で時間が参つて中断をしたのでありますが、一点、刑罰規定の中で三十七条は、これは五年以下の禁錮ということになつておりますが、三十八条、それから三十九条、それから四十一条、四十二条、これには懲役が入つておりますが、この種の刑罰規定につきましては、殆んど禁錮が従来の処罰の形態であつたと思うのでありますが、この法律或いは今挙げました条文だけについて、懲役という形が出ておるのは如何なる理由によるのか、納得いたしがたいのでお伺いいたします。
法制意見長官はおられませんが、見えるようになつておるようですが、問題が、例えば三十八条にいたしましても、政治目的云々ということがかぶつております。よく言われることでありますが、殆んどこの条文の適用をされます場合に、政治的な行動が規制の対象になることは、これは実際問題として見込み得るわけであります。或いは殆んどその大部分が確信犯的なものになるかと思うのであります。それに、三十七条の場合には禁錮になつておるけれども、その他の場合については懲役と禁錮と両方並んでおります。どうしても懲役を課するという理論的な根拠は今の御説明を以てしても納得いたしがたいのであります。立法技術と申しますか、考え方につきまして、法制意見局のほうから御意見を承わり
ではその点はあとで御答弁願うことにいたしまして、それでは特審局にお尋ねすることを中心にして参りたいと思いますが、第三条のこの理由によります規制の仕方について、ここにイ、ロ、ハ或いはイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌと、こう分れておりますが、この中にも例えばりのごとき、公務執行妨害と職務強要と二つございます。ところがそれに「凶器を携え」、或いは「毒劇物を携え」と、要件が別に亘る場合がございます。これらを分けて参つてコンビネーシヨンを作りますというと、例えばリならばリだけでも四つも六つもこれは可能になる内容を含んでおるところのものであります。更に例えばリとヌとコンバインいたしますというと、予備、陰謀、教唆、扇動と、リを例えば二つに分
そうしますと、先ほど私が申上げましたように、例えばリならリを四つに分けるといたしますならば、或いは四つの態様があるとするならば、ヌの予備、陰謀、教唆、扇動と結び合せますと、或いは十六以上になる。これはコンビネーシヨンの方式に当てはめて計算して見ませんとわかりませんけれども、そういうことが考えられておる、こういうことになるのですか。
そうしますと、公安調査庁がこの三条なら三条に掲げてあります一つ一つについて、規制を申請して行く、こういうことが可能になると思うのでありますが、そうすると、例えばそのリの中の警察の職務を行なつておる者に、凶器或いは毒劇物を携えて多衆共同して公務執行妨害ができた、それで申請をして見たけれどもそれは問題にならなかつた。こういう場合には今度は別の、例えばこれは或いは実際とは逆になるかもしれませんけれども、法律の規定により調査に従事する者、これは公安調査官、公安調査庁の職務に従事する者についての公務執行妨害或いは職務強要、別のことで調査をし、或いは審理を行なつて申請して行く。これで行かなければあれ、あれで行かなければこれ、こういう行き方がとに
こういう形式でありますと、結局睨んだが最後と申しますか、睨まれたら最後、あれで行かなければこれ、これで行かなければあれ、こういうことで結局規制或いは解散をし得る。而も一遍規制をいたしますというと、すぐ脱法行為なり或いは七条違反の行為が罰せられる。多数の刑罰規定に違反する問題が出て来るわけであります。これは蜂の巣をつついたように恐らくなるだろうと思いますが、そこでお尋ねをいたしておりますのは、睨んだら最後、何でもかんでも引つかけるのだ、こういうやり方をおやりになるか、それとも一遍一つの団体について規制をかけたならば、かけるかかけんかという請求をしたならば、そこで審判が行われたならば、その団体が少くとも今までの活動については一応規制すべ
そこで、今の御答弁を以てしても、この条文の書き方では、先ほど申しましたような、あれで行かなければこれで行くというやり方ができるということにこれは実際になると思うのであります。そこであとはこれは立法の仕方の問題になると思いますけれども、或いはまあ特審局長で御答弁が頂けるならば頂きたいと思うのでありますが、今、後段にお話になりました、実際一遍団体についてその過去の行動について請求をした、或いは審査が行われたということになれば、それによつて一応過去の活動についてはこの法条の免責が得られる、こういう規定を書くべきであるというふうにはお思いになりませんか。
継続、反覆ということが要件になつておる、ここに問題があるのですが、それはあとからお尋ねすることとして、次に行動が行われた場合に、前の行動が継続、反覆の中になるかどうかということではない。これは伊藤委員から一事不再理の問題がございましたが、これは一つの行動について一事不再理の原則が働く、こういう御答弁を頂いておる。この規制の仕方が非常に多種多様であつて、そして幾らでもコンビネーシヨンができますから、そこで一つで行かなければあれで、こういうことになる虞れがこの法律ではあるから、一応或る事件を隠して、それまでに活動があつた、それについて、これは或いは一つであるかも知れません、或いは二つであるかも知れません、或いは数個の活動なり事件が問題に
お尋ねをしておるのはそれではないのです。具体的の例をとりますと、例えば五月一日ならば五月一日皇居前の事件があつた、それをこの調査に従事する者の職務強要ならば職務強要ということで初め請求をして審査にかけた。ところがそれは今の反覆、継続して将来やるかどうかという判断にはならなかつた、一応免責をされた。ところがその同じ事件をこの法律で行くと、例えば警察官の職務執行妨害、こういうことで、これでは規制の対象として請求し得るじやないか。そこで一つの事件或いは活動を土台にして、この今リをとりましたけれども、リで請求をした、そのときには恐らくその活動を中心にして、その過去の行動がどうであつたとか、今後継続又反覆して行く、こういうことが判断されるであ
もう一遍特審局長に一つ今のあれを確言を願いたいと思いますが、私が問わんとしておることはおわかりになつて頂けると思いますが、今関さんは幾つかの行動があつたということを述べられました。それも一つの例だと思いますが、例えば一つの行動があつた。併しそれは或いはリの中の先ほど例を挙げましたような調査官の職務執行妨害、職務強要ということでとらえられる面もありましよう、或いは同じ行動で以て警察官の公務執行妨害ということについてとらえられる場合もありましよう。或いは別のところに書いてある、これはロに該当するかどうか知りませんけれども、そういう疑いでとらえられるということもありましよう。一つの行動を、これは集団行動である場合にはそういうことが論理的に
今政治的目的の殺人というものがあつて、それが分つていなかつた場合にはという仮定を附加えられましたけれども、それを問うておるのではないのです。これは一応常識的に考えますと、規制と申しますか、或いは審査要求の対象になる行動は大体わかつておると思う。そうしてその行動を、恐らく集団的暴行事件にもなると思うが、そのわかつておるものを或る理由で、或いは二つ、或いは三つの理由があるかもわからないが、それを調査し、或いは審査し、そして判断をする、その場合にはこの審査したその活動については再び別の理由では審理の対象にはしない、こういう御趣旨にはつきり今の答弁では聞えたのでありますが、仮定の問題を抜いて、一つ明確に御答弁を願いたいと思います。
例えば皇居前なら皇居前の事件があつた、それをどういう工合に請求をするかということはそのとき実際になされましようが、理由が幾つかつくでしよう。これは大体明らかになつておることであります。それを審理をして結論が出る。責任がないということになつて来る。それを更に別な理由で、ここに挙げておるような別の理由で以て審理を請求すると、或いは審査決定をすると、こういうことはないと、こういう御言明であつたとお聞きしたのでありますが……。
隠して使うということはこれはちよつと言葉は極端だと思うのでありますが、そこまでの悪意を考えてはおりません。一つの大勢の活動があつた場合には、いろいろの理由があるでしよう。或いはこれで行きますと、公務執行妨害、それから調査官、或いは警察官、或いはその他にも例えば自動車なら自動車が焼かれたというあれもある、それを調査し、或いは審査の請求をするときには一括して何と申しますか行政処分の対象になつておると思う。ところが実は審理の結果、駄目になつた。ところが探し廻つたところがこれは別に往来妨害罪というか、そういうものが無理に考えてみると考え得るかも知れない。この条文の立て方で行くならば、一応済んだ事件を別な理由で、ここに掲げてある項目の別のとこ