今の御説明と、それから先般の伊藤委員の御質問に対して答弁されましたのは、同じ事件、同じ理由、それから証拠が同一であるならば一事不再理の原則は働く、こういう御答弁だ。そうすると、例えば公務執行妨害なら公務執行妨害で、それに証拠をつけて出された、それがだめになつている。それを再び請求することはない、こういうように私共聞いて参つたのであります。ところが実際は、先ほど申上げましたように、集団的な活動が行われた場合には、いろいろのとらえかたはあり得ると思うんです。それを或る場合には、例えば公務執行妨害と何かで請求される、それは一応破壞活動でないと、或いは免責された、そうするとその活動を同じ理由ではできません、或いは同じ証拠じやできません。併し
