三十九条によりますと、調査官について刑法第九十五条を適用すると、こういうことは書いてないのであります。「政治上の主義若しくは施策を推進し」云々ということは入つておりますけれども、加重をされております。それがこの三十九条の規定の目的であります。「リ」にしてもそうであります。それによつて団体規制の理由にすると、これは行政的な罰と申しますか、或る意味においては行政罰でしようが、行政罰なり或いは刑罰処分で以て調査官の公務執行が裏付けされておる、或いは刑が加重されておる。この結果は口に任意調査々々々々と言われるけれども、実際には強制調査になるということにこの法律は作つておるのではないかと思う。任意調査だということで私は詐欺にかかつておるという
