実体の議論になりまして、バランスをとつておるということになりますと、問題はないわけであります。量刑或いは刑の長期の点についてもアンバランスがあるじやないか、或いは暴力行為等取締法が刑罰規定であつて、そうしてそれと刑法との関係が考えられた、或いは刑罰法規についての一般的な原則或いは総則等の原則が働くことは私も否定するわけじやありません。実際にそう運用されておると思うのでありますが、そこで例えば刑法総則の従犯の規定を変更するような本質的な問題を含んだ刑罰法規をこういう恰好で入れるから、その問題がうやむやのうちにまあ葬られるとは申しませんけれども、或いは一松先生その他からも指摘されておりますけれども、刑罰法規を別にしてそうして刑法総則との
