多少そういう点で、政府委員ということで御説明ではございましようけれども、実際に特審局が公安調査庁になられることは、これは今までの御説明で間違いないことでしようし、法の運用、今後にかかる運用の中身について御説明を頂くことは私はこの場合ちよつと意見長官からお話を願うことのほうが妥当ではないかと考えるのでありますが、如何でございましようか。
多少そういう点で、政府委員ということで御説明ではございましようけれども、実際に特審局が公安調査庁になられることは、これは今までの御説明で間違いないことでしようし、法の運用、今後にかかる運用の中身について御説明を頂くことは私はこの場合ちよつと意見長官からお話を願うことのほうが妥当ではないかと考えるのでありますが、如何でございましようか。
ルールで賄うという御答弁でございますが、先ほど来の質疑応答を聞いており、或いはやつておりまして、佐藤意見長官……この衆議院の修正は、これは結果においてこういうことになつておりますが、その精神から考えまして不十分であるという工合にお考えになるか……。例えば今の問題についても、ルールに任せる、ここは裁判ではないけれども、裁判に準ずるような構成と権威を持ちたい、こういうことであるならば、むしろこの法条にもつとはつきりさせるべきではないか、こういうことが言い得るわけでありますが、そのことは、これはまあ基本的に先ほどもちよつと触れましたけれども、立案者が特審局である、そこでその特審局の現在の意見というものを、この法条の運用に強く反映して行く、
ところが今の伊藤委員の御質問で御答弁になりましたルールというのは、公安審査委員会が自分できめられる何と申しますか、手続規定の意味でルールというお話であります。そこで私の申上げておるのは、今のところでは、公安審査委員会が国会の意思を尊重してルールをきめられることを望む、或いはその点は佐藤意見長官としては了承したというお話でございますが、それなればもつと前に、この法律の上にもつとはつきりしたほうがいいのじやないか、こういう意見についてはどうですか。
今の御答弁だと、結局これは生地が出たのかも知れませんが、長官の責任においてやるのだから、代理人が何をしやべろうとも或いは本人が何をしやべろうとも、その効果は一切長官が責任を持つて取捨選択するのだと、こういう御答弁、これがまあ本心かも知れんと思うのでありますが、一応この代理人の規定が設けてある場合に、その代理の法条の効果がどうなるかという御質問が本質であつたと思うのですが、そこで伊藤委員の御質問の途中で甚だ恐縮でありますが、佐藤意見長官にお伺いしたいのでありますが、これは法律の上に代理人が出て来た、この代理人の代理の法律上の関係、事実上の関係を今言つておられますが、法条の関係についてはこれはどういうものなのか、それを一つお伺いしたい。
代理という関係がここに出て来ている。これは法律上の問題でありますから法律上の関係が生じましよう。その法律上の関係がどうだという御質問が大体中心だと思うのであります。並びにこの手続関係が何であるかということもこれは問題ですけれども、本質は法条の関係が、事実関係でなくして、この代理関係というものはどういう、とにかくこの関係なのであるかということを佐藤意見長官に一つ伺いたい。
民法上の関係ですと、これはそうすると私法関係ですか。
それは民法総則の代理でなくして、今委任と言われましたが、この代理とか、委任とかという法律上の基本的な考え、その民法総則の原則が、或いは公法上に、或いは私法上にどういう工合に働くかということについては私も多少佐藤意見長官の言われんとするところについて理解せんことでもございません。併しながら問題はこの手続、これは一つの手続規定だと思いますが、その手続規定の中においてこの代理人の法律的な法的な関係がどうだ、こういう場合に民法の委任関係がここに働くのでありますが、民法上の規定をそのまま持つて来て、これに法的効果を、或いは法的の関係がそこに来るんだという御説明ではこういうことは御説明にならんかと思うのでありますが……。
ですから例えば委任の民法上の関係というものは、法律上の常識としての委任関係、具体的にありますのは、これは公法上のということですか、その公法上とか、どういうとにかく法律関係になりますのか、そうしてそこに働く、ここでは代理人ですが、今は委任関係と言われましたが、委任関係なら委任関係というものが具体的にどういうとにかく関係になつて来るか。伊藤委員は訴訟法上の原則で以てどうなんだと、こういうお尋ねでありますが、問題は細かくこの法律での関係になつて参りますから、ただ法律上の常識だけで委任関係だというわけには参りません。これはこの手続関係なり、或いはそこに出て来る関係が公法上のと言われまするけれども、ただ一般的な公法上のということでは困るまるの
その場合に働きます信任関係ですが、代理関係の基礎になります一般的な法律関係、これは例えば訴訟法によるとか、或いは何によるのか知りませんが、どこにどういう法律によりますのか、その点を一つお教え頂きたい。
伊藤委員の御質問の、法理的な関係はそこになつて来ると考えますから、お尋ねをいたしますけれども、これが事実上の関係だというのなら、別問題です。併し少くとも法律の問題ですから関係の委任関係なら、委任関係でもいいのですが、民法による委任関係で以て、これはこの民法の委任関係のほうが働きますということは、これはならん。何と言つたつてこれは民法の総則の原則です。法律上のこれは常識ですが、そこで実定法上代理関係、委任関係の法的の基礎というものは、これは必要でしよう。或いは民事訴訟法なら民事訴訟法的な手続でやるというなら民事訴訟法、刑事訴訟法なら刑事訴訟法、或いは私法関係なら私法関係、そういう場合における代理関係、公法上のというなら公法上の関係にお
そうすると答えになりませんが、私法上の委任関係から出発した、そこが問題じやないと思います。この法律の上における代理関係はどういうものなのか、どういう法律的な効果があるか、こういうことになりまするならば、この手続上における代理関係のその法的な根拠、これがどこにあるか、これは公法上なら公法上、このとにかく条文に書いてあること以外に、それではその代理関係を規制する基本関係はどういうところにあるのですかと、こういうことをお尋ねしているんです。これは私が申すまでもありませんが、法律上の効果を生ずるのです。代理人なら代理人の効果を、そうすればその代理人と本人なら本人との関係、公法上の関係としてここに規定していないのだから、規定がしてなければどこ
本人と代理人との委任関係、民法上の委任関係はここでは問題にならないと思います。問題は今特審局長はこの法律によつて作られた代理関係と……、ところがこの法律によつてできた代理関係がはつきりせんから御質問が出ている。どういう法律的な効果が及ぶのか、或いは法律関係がどうなるのかこれに書いてないからそれじやどういうふうにどこに書いてございますか、こういう質問を申上げているわけであります。法律関係を、手続でありましようとも、何でありましようとも、公法上の関係ということでありますが、公法上の関係それ以上に行かん、それが或いは行政処分、或いは訴訟手続、或いはそれも民事か刑事か、こういうことになりますが、その関係の中において本人と代理人との法律関係が
それから先ほどの関次長のお言葉の中に容疑という言葉がありましたが、調査官の活動の中に、容疑のある者について云々というお話がございました。これは恐らく失言であろうと思うのですが、不用意に出ました言葉であるかと思いますけれども、これは重盛君の質問の調子に応じてだと思うのでありますが、甚だどうも私ども聞いておつて、先ほどの法務府令の問題もありますけれども、何と申しますか、不用意に御答弁になつておつたように思いますが、その点は一つお取消しなり或いは御釈明を願いたいと思います。
そうするとこれは関連しますけれども、必要な限度ということを容疑という言葉で言われたと、こういう意味でありますか。そうすると調査官の活動の中には容疑という概念と申しますか、事柄が入るのであるかどうか、その点を一つもう一遍御答弁願いたい。
私失礼をして前のほうを少し聞き漏らしたのですけれども、最後に行つて要約せられましたところによりますと、第二点として、言論に対する取締法規はこの法律では不当だと、ところが別に考えるべきだというお話になりますと、言論を取締るということになると、別の法規でも民主主義の基本原則を制限する点においては同じじやないか、こういう議論が起つて来るわけですが、もう少し具体的にお示しを願いたいと思います。
それから、その点はまあ議論はやめまして、四点の内乱、騒擾等の規定が時代遅れに或いはなつておるかも知れんから云々というお話は、刑罰法規、今の刑法なら刑法について考えるべきじやないか、こういう御議論であつたと……。
それからそれに関連しましてですが、要約せられます前にお話になりました国際的な考え方或いは政治的態度の関連性でありますが、国際的な、或いはアメリカからソ連その他に対します考え方が、この法律案の中にもその精神が入つておるのでないか、こういう御議論であつたかと思うのでありますが、私どもも法案のできます最初のいきさつと申しますか、団体等規正令から或いは破壊活動防止法案の最初の原案ができて来たのじやないか、こういう感じがしておるのでありますが、その結果が国際的にも米ソ並立し得るかどうか、或いはこれは武力的な態度で片付けなければ片付かないかどうか、こういう問題と、それから国内的にも共産主義に対しす問題が、或いは民主主義的に併存ということも言い得
大変法理的な公述を頂いて有難いのでありますが、お述べ頂きました「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し。」というこの「政治上」の問題でありますが、委員会において質疑をして参りました際に説明書にはございません、この内容と申しますな政府の考えを特審局のほうで述べてくれたのであります。それをあとで資料でもらいたいと言つたところが、政治資金規正法の逐條解説の中の文句を私の、手許にくれたのであります。今公述を頂いております中に、追放令の解釈を、こういう別の目的を持つた法律の場合に追放令の場合の概念をそのまま持つて来ることは危險じやないか、こういうお話でありました。規正法の中におきましても、政治資金規正法のできましたその
朝憲紊乱とか、共産主義とか、独裁主義とかといつたものは重複する面がありはせんかというのです。
その点をお尋ねしておるのじやなくて、実は朝憲紊乱というなかにお挙げになつた項目が一応考えられる。そうすると政治上の主義という中に政府が説明しておるなかに、資本主義、社会主義、共産主義、或い議会主義、独裁主義、無政府主義、国際主義、民族自決主義、こういうものが入ると、こう考えるなら、例えばこの主義のなかには国の基本組織に関連する考え方が入つております。例えば国家の組織、国家のあり方については云々という考え方が入つておると思います。そうするとこれは論理的に裁判できまる云々という問題でなくして、論理として、朝憲紊乱というものと政府の言う主義のなかには重なつて来るものが出て来るのではないかということが論理上考えられるが、それに関連して一応御