勿論三條の一号には内乱ということで朝憲紊乱とか、それを目的とする暴動とか、こういうことがあります。それから二号のほうでは「政治上の主義、施策を推進し、」云々ということで、例えば政府の言うようなものが政治上の主義だとしますならば、主義に基いた実際の行動は騒擾罪だ、そうすると騒擾罪、内乱と、こういうことがありますが、その点はこれはあとから判断する場合に、それが騒擾であるか、内乱であるか、それは目的にかかつて来ると思いますが、そうするとその目的が政府の説明でははつきりしないのではないか。ただ朝憲紊乱ということ政治上の主義ということとはどれだけ違うかという問題が起つて来るのではないか、その辺について御意見を承わるのです。
