運用でやつて行きたいと、それは退去を強制することができると書いてあつて、強制するとは書いてない。成るほどそれは外国の場合と違うところではあります。それを認めることは率直に認めます。併しながら、強制をすることができると書いてあつて、強制するとは書いてないから送還しないのだと、或いは退去を強制しないのだと、こういうことであれば問題はございません。運用々々と言われますならば、運用の点についてお話申上げますけれども、或いは思料する、或いは疑うに足る相当の理由がある、こういうことで運用せられますならば、これは一つ私知つております例を申上げますけれども、滋賀県で部落解放委員会という、従来日本で、何と言いますか、同じ日本人でありながら特別の差別を
