そうすると実際問題としてはこの審議しております民事特別法によつても、実際の手続は、被害があつた、それから日本の機関に申出る、日本の機関で、ふるい分けてこれは公務中のものである、或いは公務外のものである、そうして公務中のものはこの法律によつて裁判にかける。或いは裁判にかからぬものもありましようが、裁判にかけ得ると、こういうことになる、こういう御答弁であつたと理解してよろしいのですか。
そうすると実際問題としてはこの審議しております民事特別法によつても、実際の手続は、被害があつた、それから日本の機関に申出る、日本の機関で、ふるい分けてこれは公務中のものである、或いは公務外のものである、そうして公務中のものはこの法律によつて裁判にかける。或いは裁判にかからぬものもありましようが、裁判にかけ得ると、こういうことになる、こういう御答弁であつたと理解してよろしいのですか。
これは法律を読めばその通りだということはわかりますけれども、例えば先ほど申しましたように相手がわからん、或いはどこの部隊に属しているかわからん。そうすると訴状を書こうにも書きようがない。そういうことで実際には日本の政府機関の厄介にならなければならんじやないかと、こういうことをまあお尋ねしておつたわけであります。例えばエアー・ベースがあつて、その近所で、近所の農民が柵に近付いたといいますか、入口に近付いた。それが中に入ろうとしたのか、泥棒に入ろうとしたのか、或いは間違えて近付いたのかわからんけれども射殺されたという事件が相当ございますけれども、これは実際に今までそういう事例の場合でも泣き寝入りであるか、或いはもらつても従来は涙金であつ
それからもう一つ、これは協力しなければならないと書いてあるから、恐らく協力が得られる、言い換えると証人なら証人を喚んで聞くことができると思いますが、従来の例から言いますと、その辺に若干のじやない、相当の危惧があるわけですが、それから先は協力ということで、いわば道義的な義務のような感じがするので、得られなかつたときにはどうなるか、こういう疑問が起つて参ります。或いは証言なら証言にしても、正常な訴訟関係が進められるような証言が得られなかつた場合にはどうなるか。この点についてはこれはどういうことになるのでしようか。法規がございませんので、その点一つ……。
今の話合いの結果は、何になるのでしようか、法律になるかならんかということもございますが、何と申しますか、申合せというのですか、どういう性質のものになりますのか、承わりたいと思います。
これは道路でジープが人を轢いた、撥ねた、それぞれからエアー・ベースの近くで先ほども申しましたような事故がある、それからB二九が落ちたなんという例は、これは明らかでありますけれども、それ以外の事故が相当多いわけであります。或いは例えば朝鮮事変に関連いたしまして、飛行機が飛んで行く、帰える、その途中で補助タンクなり何なり落す、そういうことで漁場の損害がある、或いは演習その他で漁場に損害がある、こういう例が相当ございますが、従来の例はそれが泣き寝入りの場合が非常に多い。これは講和後こういう法律もでき、それから行政協定によつても正当に賠償をされて参ると思うのですが、今までどの程度にございましたか、これは数字が出ておりますものよりももつと倍も
これは希望になりますけれども、実際に三千八百五件やそこらではないと思います。例えば、これは私の乏しい知識から言いましても、福岡県なら福岡県だけをとつてみましても、二十一年から二十五年なら二十五年の期間にしても、出ております数字の何割か相当多数の案件だと思います。正当に賠償をせられる、或いは取扱われるように、これは私どもも努力をいたしますけれども、これはどこの所管になるか知りませんけれども、或いは人権擁護局あたりになるかも知れませんけれども、相当指導をしないと、例えば見舞金の件数について言いましても、先ほど言いましたような或る所での漁場の演習による被害等については見舞金を出されておるけれども、朝鮮事変に関連した補助タンクの投下その他に
一、二点法理上の問題をお尋ねしたいのですが、民事特別法案の第五條の「合衆国軍隊が使用する施設又は区域内にある動産に対して強制執行する場合には、執行裁判所は、債権者の申立により、合衆国軍隊の権限ある機関に対し債権者の委任した執行吏にその物を引き渡すべきことを求めなければならない。」、この「物」に対する日本の裁判権が及ぶかどうかという点でありますが、人間については行政協定の十八條六項に公用でない場合については「日本国の裁判所の民事裁判権に服する。」という文句がございます。それが(a)項、そうして(b)項にこの五條と同様の規定がございますが、この五條に書いてあります「物」と日本の裁判権の関係をお尋ねいたします。
説明は、何と申しますかその通りでいいのですけれども、法理関係を聞いておるのですが、今の御答弁の中に施設或いは区域の中にある動産に執達吏が入つて「物」を押えることが許されるならば、できる、そうでなければ持ち出さして押える、こういうことになるかと思いますが、その「物」に対して直接及ぶかどうか。言換えると施設ならば施設及び区域の中にあるから、それは治外法権的に日本の裁判権と申しますか、「物」に対しても日本の統治権は及ばん、こう解すべきかどうか。今の御答弁の中にありますように、許可を得て入つて押えることができるならば直接及ぶのじやないか、それを持出さなければ、施設なり区域の外に持出さなければ及ばないのか、そういう点をお尋ねしておるのです。
そうすると條件付きで及ぶ、こういうわけですか。本来及ぶ、但しその発動に当つて同意を要する、こういう発動の面での若干の制限がある、こういう御答弁ですか。
それからこれはついでにお尋ねして恐縮でありますが、人の場合についても直接この法律に関係ございませんけれども、その行政協定十八條六項の(a)というのですか、公務執行でない場合は日本国の裁判所の民事裁判権に服する、これは人について裁判権に服するとこういうことになりますから、そうすると民事関係でも特に公用でない場合、公務執行でない場合については、先ほどの物の場合と同様に人に対しても裁判権が、その施設の中であると外であるとを問わず及ぶと、こういう工合に解すべきだと思いますがそうでしようか。
私は前回の質疑を途中で打切つたのですが、質疑を開いておりまして、私の質疑の大半は岡崎国務大臣にお尋ねをしなければ明らかにならんと考えますので、次の機会に岡崎国務大臣に出て頂いて明らかにしたいという希望を申述べてお取計らいを願いたいのであります。 それから一点、それに関連いたしまして、前回もそうでありますし、今日もお話が出ましたけれども、この出入国管理令関係につきまして、国籍の問題に関連して日韓会談の中でもこれらに関連して話がある。こういうお話がございましたので、その日韓会談の中の関連事項を次の機会までに資料として一つ頂きたいと思います。その点を先ずお願いいたしておきます。
これは日韓、それから日台ですか、国民政府との間についても同じでありますが、その内容は実は若干ここでお洩らしになつたわけですが、そうすると、文書その他の問題としては提出ができないけれども、話の実際の内容ならばここで或る程度お話ができる、こういうことなんでありましようか。
それではその点については言明を、或いは御構想を頂く以外にないかと思いますが、先ほど管理庁長官でありましたか、癩予防法の適用を受けている癩患者云々という二十四條一項の四号に関連して、韓国との間に、乱暴を働いた者以外については、国内なら国内に留め得る云々というお話があつたわけであります。これは話の内容になると思うのでありますが、そういう今の石原次官の答弁には、国籍問題、それから先ほどお話に出ましたのは癩関係でありますが、そういうものについての或る程度の構想と申しますか、そういうものを承わりたい、こう申上げたのでありますが、文書を出すことができなければ、口頭ででも構想その他を承わつて行く以外にないと思うのでありますが、そういうことならば願
それじや一点だけ、最高裁に今の羽仁さんの御意見に関連してお尋ねするのでありますが、最高裁判所がこの違憲、憲法について裁判所としての任務を持つておられることについては論議がないのでありますが、その訴訟手続規定がないということがまあ言われておりますが、憲法第七十七條によつて訴訟に関する手続を最高裁判所が定め得るということになつておるわけでありますが、この違憲訴訟その他に関します訴訟手続規定についての制定の御用意、御意思がありますかどうか、一点だけをちよつとお伺いしたい。
只今、出入国管理令関係で数点お尋ねを申上げたいのでありますが、お尋ねをする第一点について実は数字的の根拠が私自身もはつきりしないのですが、送還実績八百人という数字でありますが、或いはこれは昨年の数字だつたかと思うのです。別に貧困その他の者で一万三千という数字をどこかで拜見をしたのでありますが、この一万三千という貧困或いは定職がないと申しますか、こういう数字を拜見すると、三十四條違反で一万三千という程度の人を送還する、強制送還するような予定があるかのような感じがするのでありますが、この辺の見通し等について先ずお伺いいたしたいと思います。
頂きました資料の中に、各国別の外国人のこの人員の表がございますが、その中にいわゆる無国籍者というのがあります。これは各国人のほかに、或いは白糸ロシアその他といつたような数字、或いは正規出入国者国籍別人員と書いてあります二十六年度の実績等の中にも、無国籍というものがあるわけでありますが、このいわゆる無国籍者というものはどういう工合にお取扱になるのか、或いは白糸ロシアなら白系ロシア人についてどういう工合にお取扱になるのか、承わりたいと思います。
国籍はない、それから従来日本におつた。管理令による在留期間或いは資格がなかつた。この点については或いはこれは白系ロシア人であろうと、或いは朝鮮人であろうと、中国人であろうと、実質は変りはない。然るに今のお話では、或いは提案理由の説明の中にもございますが、他の無国籍者については六十日在留することができるものとし、そしてその後三十日以内に在留資格の取得を申請すれば在留期間、資格を許可する。或いは中国人、朝鮮人についてはそういう手続をしない。この点については私ども何とも差を付ける理由の発見に苦しむのでありますが、その辺はどういう理由になりまするか、承わりたいと思います。
只今の御答弁で、日韓会談によつて別に法律に定めることになるだろう。こういう点で朝鮮休戰の交渉の結果による関係諸国に勧告する内容と、或いは日韓会談の内容の問題との関連性と申しますか、或いは矛盾等の問題もあるかと思うのでありますが、先ほどお尋ねしたのは講和発効後、日本人であつた朝鮮人、台湾人が講和発効と同時と申しますか、日本人としての国籍を失う。そうして外国人になる。而もその籍が、或いはこれは今の場合統一しておりませんから北鮮なり南鮮に分れますが、いずれに属するかということは本人の選択が許されないで韓国なら韓国にきめられる。こういう点に矛盾を感ずるのですが、講和発効と同時に日本人であつても又外国人になる、その瞬間を捉えて考えるならば、こ
今の答弁に関連をいたしまして質問をいたしますが、便法として朝鮮人につきまして朝鮮の国籍を取得せしめる、この点は説明されました意味は、韓国籍以外に、北鮮なら北鮮の籍を取得したいと申しますか、南鮮出身じやなく北鮮出身なら北鮮出身の諸君は、南鮮韓国というのじやなく、別に朝鮮という国籍を作るという意味であつたのでしようか。それからもう一つ、台湾出身以外の、従来からおる人については別に認定するというお話でありましたが、その認定せられる国籍はどういう国籍でありますか、承わりたいと思います。
そうすると、大韓民国の韓国籍を必ずしも強制しない。或いは日本が中国について今のところこれはまあ限定承認とか、いろいろ言われておりますけれども、中国の蒋介石政権については台湾及び澎湖島に限るということで、その他の省から来た人その他について、言葉は同じ中国という言葉でありますが、必ずしも台湾なら台湾の蒋介石政権の中国籍を強要はしない。それで裏がら端的に言いますならば、朝鮮という言葉で北鮮なら北鮮の国籍も認める、或いは中国が中華民国の意味であるということは論ずる必要はありませんが、中共政権なら中共政権下の国籍も認める。こういう意味に解してよろしいのでしようか。その辺重ねて……。