そうすると、ほかのところは例えば……。
そうすると、ほかのところは例えば……。
ちよつともう少しその辺を承わるのですが、オランダ或いは中国、フランス、オーストラリア、こういうところについても巣鴨に移されておるけれども、初めの書類がない云々ということで、実際には日にちはわからんと思う。いつ拘束されたかわからん、そこで初めつから巣鴨におる人たちは通算されておるけれども、あとは通算されておらないというわけですか。
先ほど井上さんからお話のありましたことについて、政府のほうではどういうように考えておられるのか、或いはそういう判決書がある、或いはこういう事実上のアンバランス、そういうものについて処置をせられるつもりなんですか、その辺をこの機会に承わりたいと思います。
割合に政府委員は、のんきなような気がするのですが、これは向うのやり方として、個々にやはり理窟が通らなければと思いますので、その点はむしろ井上さんの考えみたいなことに私どもも同感を感ずるのですが、いま一点、例えば判決書の点は御答弁を頂きましたが、仮出所の問題についても判決前の記録がない、こういうアンバランス、或いは先ほどの十四年、十五年というお話が出た最長期の問題等、こういう国によつての違いはどうでありますか、その点一つ。或いは個々の例によつて記録があり、集鶴の場合には未決期間が通算されている、その他のものは通算されていない。これも先ほどの御答弁で行くと、記録のないものはしようがないんじやないか、こういう御答弁なのか、その辺を一つ。
問題はこの筋を通す、或いはアンバランスをなくして云々という点が一番大事な点だと思うのですが、井上君にちよつとお伺いしたいのですが、先ほど読み上げられましたように、犯罪についての拒否がない、これはまあ或いはそのほかに例えば上官の命令なら上官の命令を受けてやつた行為についても、個々の例を見ますと責任の問い方が違つておる。こういう問題について、いわゆる判決自身について公平に見まして合理性の足りないところを、或いはないところもあるかも知れない。そういうものについての救済は、これは個々の赦免、減刑の理由になると思うのですが、それについてどういうとるべき方法を考えられたか。今までのいきさつ、或いはやつて来られました、先ほど挙げられました具体的な
そうすると個々の事例について、事案について赦免、減刑の審査を受ける、或いは委員会なら委員会の意見を申出るとしても本人の言い分は今までのところ余り問題にならなかつた、こういうことになるのですが、そうすると、その赦免、減刑の理由というものは、委員会なら委員会自身でやる、本人の言い分というものは余り取上げられん。これは今後の方向になりますけれども、そうすると非常に困難になる。判決書のあるものと判決書のないものとある。或いは言渡しを受けたけれども、それが記録に残つてない、或いは判決文に出てない。そうすると非常に実際上條文にこう謳つて見ても、今のお話ですと、向うの発意がなければ非常に困難だという感じを受けるんですが、その辺について御感想或いは
前に伊藤委員その他から御質問がございましたそうですが、赦免及び刑の減刑につきまして全然内容と申しますか、基準というものがないということですが、戦犯として、鴨プリズンに入つておる人たちの各A級、B級、C級といつたような項目別にそれぞれ事情が違つておりますが、それから又一人々々について罪状は違いますが、この個々について基準というものをお考えになるのか、一応こういう條章ができた以上、その中味について何らかの御考慮があると思うのですが、全然ないというお話では、それじやこれを実際にやるときにはどうなるかという問題が起るわけですが、その点についてもう少し考えられて泊ります項目といいますか、或いは構想を承わりたいと思います。
今の御答辯は質問の要点を外れておりましたが、仮出所の問題じやなくて、刑の軽減の問題又は赦免の問題ですが、死刑囚の問題については先ほどお話が出ておりますが、その他の点についてこれは刑期の長短はありますが、各級ごとに何らかの例えば先ほどの死刑囚の問題については、一応の御構想があつたわけですが、その他の点について何らか構想はないわけではないでしよう。そういうものについてどういう構想があるかということを承わりたい。
例えば講和発効後の機会としては、或いは戴冠式云々といつたようなお話も出たということですが、例えば従来大赦、特赦等の監獄法の規定がございますが、そういう機会も一つの時期でありましよう。それから死刑囚については、その死刑の免除というようなことについて先ほど御構想を承わりましたが、或いは例えば人道に対する罪、或いは俘虜虐待等の問題にいたしましても、起訴されて十年、十五年と刑を受けております者、それからこれは戦争中のキャンプの実情によつて実際には同じような事案であつても、刑が軽かつたと申しますか、或いは又場合によつては全然刑を受けていないといつたような面もありますし、そういう点から行きますと、一つのこれは何と申しますか、他の例からする赦免或
私は講和條約、日米安全保障條約に反対投票をいたしました日本社会党第四控室を代表して、昭和二十七年度予算関係三法案に対しまして反対討論をなすものであります。 我が党が予算関係三法案に強く反対をいたします第一の理由は、この予算案は自主性を持たない日本政府が作つた予算であるという点であります。この予算編成の当時、即ち昨年九月以降我々は殆んど毎日の新聞でやれドツジ氏との交渉がどうなつた、ダレス氏との話合いがどうだ、ラスク氏が来られたから、マーカツト代将がどう言つたというような記事、ニュースの連続を見せられ、或いは聞かされて参つたのであります。あの経緯を見てもわかります通り、この予算案の大綱どころか、極めて細かいところ、例えば遺家族援護費
昨日も木村法務総裁、それから佐藤法制意見長官と法律解釈の問題について質疑を続けたのでありますが、今までの総理、或いは木村法務総裁等の説明で、否定せられておりました自衞戰争の放棄について、憲法制定当時は自衛戰争も放棄したのだ、この点が明らかになりました以外には、従来の説明が繰返されるだけで進展をいたしません。私は法制意見長官はこれは政府の法制意見長官でございますけれども、法理解釈としては客観的な解釈をなさるべきだと思いますが、残念ながら政府の従来の答弁そのままで客観的な解釈がなかつたように思います。そこで奥野法制局長に出て頂いて、これらの点についてお尋ねをいたして参りたいと思うのでありますが、戰力の問題と行政協定の問題、両方お尋をいた
この憲法の法源と申しますか、英文のウオア・ポテンシヤルという言葉も今出たのでありますが、この点に関しますウオア・ポテンシヤルという言葉を含む英文の飜訳が法源になり得るか。それから憲法の解釈、憲法学者の解釈もこれが圧倒的多数でありますならば、憲法解釈の何と申しますか、法源の一つとして取入れ得るかどうかということについてお尋ねしたいと思います。
先ほど学者の大多数の意見というものを憲法解釈の材料としてどの程度見るかということをお尋ねしたのでありますが、極く少数の異説、或いは例外的な解釈は別でありますけれども、大多数の意見というものは、これは憲法解釈の大きな材料になる、或いは広義の意味においては法源の一つとして考えていいかと考えるのでありますが、その点と、それからこれは客観的に解釈せられるべきでありましようが、その客観的な解釈の一つの材料として、諸外国においてどういう工合に見ておるか。それから国内においても世論と申しますか、朝日新聞の世論調査等もありますが、そういう世論というものもこれは憲法解釈の大きな一つの要素、材料ではないかと思うのですが、これらの点についてのお考えを伺い
奥野法制局長少しはつきりしないところがございますが、原子爆彈のお話も出ましたけれども、憲法制定当時の政府の説明、それからそれの憲法の学者のいろいろの解釈、この中には潜在戰力というものがはつきり入つておつたと考えられるのでありますが、その後吉田首相の自衛戰に対しまする取消し以来、ここは政府の説明が変つておると思う。それから潜在戰力問題につきましては、この国会で従来の説明が変つておると考えられるのですが、行政権によつて憲法の解釈がどんなにでも変るということは、これは許されないのではないか、こういう工合に考えますが、その点は如何ですか。
行政権による憲法の勝手な解釈は許されない。これは行政権によつて憲法が勝手に解釈されますならば、憲法というものは実質的に壊わされて行く、立憲主義というものは完全に壊わされて参ると思うのですが、その点はお認め頂いておるのですが、この問題は潜在戰力の問題に関連いたしまして、先ほど原子爆彈の話も出ましたが、この戰力、或いは潜在戰力の要素として或いは武器、竹槍等の話も出ましたけれども、竹槍等は議論のあるところといたしましても、或いは軍需生産力、それから武器というものは戰力になり得るものだ、その限界等もあろうと思いますけれども、原子爆彈等については戰力の要素になり得るということは、第九十帝国議会の際に金森国務相からも言われたところでありますが、
用いるつもりというこの用途が今お言葉の中に出たのでありますが、戰力の要素の中に先ほどお話の出ました人の集団、軍隊的な組織、それから物、物的な要素としての兵器、それから今の用途、これはからみ合つて考えられなければならんのは当然でありますけれども、その一つ一つについて、一つ一つと申しますのは物的、人的要素についてでありますが、目的がなければ戰力にはならない、こういう定義、考え方といたしますならば、昨日もお話が出ておつたのでありますけれども、戰争の前夜にならなければ、或いは戰争に使わなければ戰力にならん、幾ら兵隊を殖やす、軍隊的な組織を強化して行つて、十万が二十万になる、二十万が三十万になつても、それは戰力でない、軍隊でないと、或いは兵器
おかしい御答弁を頂くと思うのですが、外国の注文で兵器を造つておるのであれば戰力にはならないのじやないかと、これは軍需生産力をも潜在的戰力として禁止いたしました、或いは憲法が国権の発動の制限として意味があるのであるということでありますれば、憲法制定当時そういう軍需的生産力を潜在戰力として禁止した憲法の意図を蹂躪するものと考えますが、その点は奧野局長……大変尊敬する奧野局長でありますが、憲法制定当時の解釈と違うのではないか。それならばどんなに内国で使うものといえども、軍需生産力を貯えても、武器を作つて行つても、それが今のように使われるというあれがなければ、それは戰力にも或いは潜在的な戰力にもならんという結果になるのではないかと思います。
奥野局長の答弁、御意見の基本的な問題でありますが、九條の問題にしましても、七十三條の問題にいたしましても、憲法全体が問題になつておる。憲法が壊されかけておるのではないか。或いは二十七年度予算と関連して牴触するのではないか。或いは一角から崩されておるのではないか。こういう大きな疑問の下にこの予算委員会からの小委員会ができておることは御承知の通りであります。その委員会にに出て来て奥野局長御答弁を願うのに、政治的な考慮或いは戰争誘発の虞れがあるかないか云々という問題で御答弁を頂きましたけれども、御答弁の底を流れる気持というものは、国会と政府との間に紛争を起さなければよろしい、こういう立場で御発言を願つたのでは、来て頂いて御発言を頂く意味が
どうもはつきりしないのですが、今戰争に転用し得るかどうかという言葉がありましたが、前から委員会で議論せられておりまするように、これからの日本の力、それを戰力というか、潜在的戰力というか別の問題といたしまして、使われる実際の姿はアメリカの駐留軍なり、或いは太平洋安全保障條約というものが将来できたとして、外国の戰力と一緒になつて使われるということは、これは想像せられるところでありますが、そうすると、外国の戰力と合せて日本の力が、或いはそれから又予備隊の現状でありましようと、これから強化されて参ります力でありましようと、それが一緒になつて働くことが考えられる。これは行政協定二十四條にもその可能性があるわけでありますが、そういうものを考える
その点は一部解明をされたわけでありますけれども、最後の行政協定についてのお尋ねでありますが、先ほど申しましたように、戰争に使われるときでなければ戰力でないというような説明をいたしますならば、どんなに軍隊的な組織を殖やして見ましても、それから武器を持つて参りましても、それが戰力でないということになるわけであります。言い換えますと、目的なしには人間の組織も或いは物的な要素も兵器も戰力とならんということになることは明らかでありますが、その目的を除いて如何なる程度になつたならば戰力になるか、それが一つ。それからその点は、例えば今行政機構の改革に関連いたしまして海上警備隊、或いは陸上の保安隊が自衛のために使われるかどうか。この警察予備隊或いは