一点だけ、それで終りますが……。
一点だけ、それで終りますが……。
岡崎国務相は従来からも行政協定が広義の條約であるという点は認めておられるし、先ほども触れておられたと思うのです。なお行政協定にしても、講和條約において承認を付せられておる場合においては国会の承認は得ない、そうでない場合は国会の承認を受けなければならない場合もある、こういうお話でありますが、ところがこの点については杉原或いは岡本両委員からも御質問がありましたが、安保條約の批准の際に国会の承認は求めておる、こういうお話でありましたけれども、安保條約の際には配備を規律する條件として行政協定が作られる、こういうことを御説明になつただけで、事前の承認としての行政協定の内容を御説明になつていないのであります。行政協定の中身はその当時まだきまつて
この軍の配備を規律する條件について、裁判管轄権等について属人主義によるか属地主義によるか、これらの点においても属人主義属人主義によるという点について御説明があつて承認を求められたかというのでありますが、勿論これはその当時きまつておらんというので御説明もなかつた。それからもう一つ、仮に属地主義或いは属人主義その他国際慣行で確定せられました範囲以上に出なければとにかくでありますが、問題は先ほど軍人の家族或いは軍隊についても問題になりましたが、更に行政協定に伴いまして軍の駐留に伴います何と言いますか、工事をやる商人その他についても問題になつて参つておりますが、これらの点については、軍の配備を主としておる、こういうことも言い得ると思うのであ
そうすると郵便に関します取極についての云々というお話がありましたが、憲法七十三條の「條約」という言葉の中には限定はないわけで、そこで疑わしいと言いますか、限定がない以上、これはアメリカにしても、その他の各国の例を引かれましたが、日本の場合、限定がない以上、條約については事前、事後に国会の承認を経ることが原則である、これはお認めにならざるを得ないと思う。なお問題があります場合、或いは疑わしい場合に事前或いは事後に国会の承認を求めたほうが憲法を守つて行く内閣として当然であろうという工合にはお考えになりませんか。その点を一つ。
自衛力の漸増計画が予算委員会に出され、その自衛力の漸増計画の中身によつては、憲法第九條との関連において、問題になるのではないか、こういうことで、今自衛力の漸増計画を出して頂いておるわけでありますが、法制意見長官に伺うのでありますが、戦力になるかならんかの境目の問題につきまして、この自衛という問題、これは大橋国務相その他も国会で答弁をしておられますが、対外的にこれは日本に対しまする外からの侵略と申しますか、そういう言葉を使わなかつたと思いますけれども、攻撃に対して、みずから守る、これが自衛だと思うのですが、その自衛の働きをします場合には戦力になるのではないか。これは力の働き工合でありますが、この目的と申しますか、或いは対外的に働く機能
そうすると力それ自身の客観的な標準ということでありましたが、客観的な標準できめるべきであつて、その働きが対外的に働くか或いは純粋に国内的に働くかということは、戦力の性質を決定しないと、こういう御意見なんですか。
マ・ラインに関連いたしましては、これは所管が違うからというお話でございましたが、先ほど休憩前に御説明を頂いたときには、警備隊の任務として密入国、それも集団的な場合、それから漁業の妨害に対して相手方が武器を持つておるものに対して攻撃を加える、これは密入国の集団的の場合でも武器は関連するかと思うのでありますが、そうするとお尋ねしておりました今の場合に向うも武器を持つておる、それからこちらも三インチでありますか、とにかく武器を持つておるそうするとその武器はこれは使わない、三インチの大砲でありましてもこれは使わないという前提なのでありますか。それともこれは事態によつてはやはり使うということになるのか、その点を一つ伺いたい。
そうしますと、威嚇射撃にとどまるならばこれは別でありますが、向うも武器を持つておる、こちらも武器を持つておる。それについて使用せられますならば、その場合にその規模はとにかくでありますけれども、いわゆる撃ち合いと申しますか、或いは局地的な戦闘と申しますか、そういう問題が起る可能性はこれは否定するわけにいかんと思います。その場合にもこれは何であるというように御説明になるのでしようか、勿論交戦権は否定をされておる。交戰権は否定されておりますけれども、局地的な戦闘行為が起るということはこれは否定することはできないと思うのでありますが、御意見を承わりたいと思います。
国際法上の戦争であるとかないとかいうことを言つておるわけではありませんけれども、例えば向うの武器の行使、こちらの武器の行使、これが一部小規模でありましても起るということはお認めになると思います。それを戰鬪と名付けるかどうかということはとにかくといたしまして撃ち合い、その状態はとにかくとして戦闘と名付ける以外にはないかと思いますが、そういう状態が、例えばこれは同様の意味は大橋国務相も或いは法務総裁時代にお話になつておるかと思うのでありますが、この自衛問題でございます。これは十二国会でありますが、自衛のために必要な行為に出るということは十分に考え得るところでございます。それから岡崎国務相も予備隊或いは予備隊という名前は出ませんでしたけれ
憲法九條に国際紛争を解決する手段としての武力の行使、或いは武力による威嚇がなされないということになつておりますから、国際紛争解決のための云々という問題が起る心配は実はないはずでございます。ところが今のお話のように局地的な或いは部分的な武力衝突なんといつても、武器を双方使い合つての武力衝突等においては、それが国際紛争になるということは、これは自動的であつても可能性を認められるわけであります。そうすると問題は戦力問題になるのでありますけれども、第二項の戦力というものは、これは近代戦争を遂行するに足る力でなければ戦力ではない、こういう説明をせられて参りましたけれども、先ほど来質疑応答をしておりますような外国、日本の国のものではない、国籍不
そこを尋ねているのであります。
国際紛争を解決する手段云々ということは第九條に禁せられておりますし、国際紛争解決のための手段、或いはそういう武力の行使というものがないことはこれは明らかであります。ところが先ほど大橋国務相に聞いておりますというと、向うにも武器を持ち、それから或いは船がある、それから人がおる。こちらにも船がある、武器が積んである、人が乗つておる、そうしてそこで撃ち合いが始まる、戰争行為というか、いわんかはとにかくとして、武器の使用が始まるわけであります。そういう事態になりました場合に、これは武器の行使であることには間違いはないわけでございますが、そういう武器或いは武力、これは戰力の一部であるということは間違いないのであります。それからもう一つ、例えば
昨日の質疑応答で法制局意見長官も、侵略のための武器の使用云々ということのみでなくて、自衛のための戦争も放棄、或いは武器の行使も否定したということはお答えになつたと思うのです。そこで国際紛争云々ということはもう議論の外にのけていいと思うのです。先ほどお話しましたように、向うも武器を持つておる、こつちも武器を持つておる、停船を命じたけれどもとまらない、そこでこちらから威嚇射撃した、向うから応戦したというと語弊がありますけれども、武器を使用した、そうするとこの場合には、これは自衛だとおつしやいますが、その第二項、対外的な国外の力、武器、それに対するこちらの武器、それから船なら船が一応総合されておる。それが近代的戦争をなすに足るという規模で
いいえ。
そうじやありません。自衛のためということは大橋国務相も認められた……。
憲法の解釈として自衛のための戰争、或いは自衛のための武力の行使というものも禁せられておる、これは昨日の御答弁も今の答弁も結構だと思います。ところが大橋国務相のお話では、自衛のために武器を行使するということは先ほどお認めになつたのです。憲法の解釈とそれから起つております今の議論と噛み合せてここで議論をしておるわけです。そうすると憲法上は否定をされておる。ところが自衛権の行使と申しますか、自衛のために武器を使うということはあり得るということをお認めになつたわけですね。
それからもう一つ自衛のために武器を使う云々の例として、佐藤意見局長官は国内治安維持のため云々と言われましたけれども、それは今の場合国内治安維持の範囲を出ておるかどうか、これを今問題にしておるわけです。そこでこれは外国なり、或いは国籍不明のもの、或いは密入国でありますか、どのときかわかりませんが、そういうこれは国内のものではございません。国際的な関係を持つておるそういう場合に武器を使うということはあり得るということは大橋国務相も認められた。そういう場合に使われる武器、それが近代戰を遂行し得るための力であるかどうかということは議論には出ておらんわけです、今のところでは……。そういう対外的に紛争を起します、これは国際紛争という言葉ではなく
それでは参議院の法制局長に承わりたいのでありますが、先ほど来質疑応答を繰返しておりますような事態が起りましても、その場合に持つておる、或いは使う武器、或いは武力というものも、これはこれが近代的な戦争を遂行するに足るような総合された大きな力でなければ戰力ではない、こういうまあ御説明であります。ところがこれは法制局、或いは法制意見長官、或いは法務総裁の大体一致した御答弁でありますが、陸、海、空軍と同じものだ、従つて陸、海、空軍或いは同様の近代戰遂行のための総合的な力でなければ戦力ではない、こういうまあ御答弁なのでありまするが、その他の戦力の中に潜在的な戰力という問題で論議をして参りましたけれども、論議されておるような事態が、対外的な事態
この議論はこれ以上もう発展しないと思うんですが、私は只今のような御答弁ですまして参りますならば、朝鮮事変にしてもあれは戰争じやない、あれは武器を使つておるけれども、近代戰を遂行し得るに足る戰力を持つておらんから、たとえ朝鮮で双方で相当の武器、或いは人間を動員してやつても、あれは戰争でもなければ、或いはそこで使われておるものは戦力ではない、こういうことに相成ろうかと考えるのであります。たつた一隻の場合の説明をいたしましたけれども、これが相当の数集つてこちらからも使われる、或いは向うから使われるということを考えますならば、明らかにこれは憲法九條一項が言つておる国際紛争を解決する手段としての戦争であるかどうかという点は疑問でありますけれど
大変慎重な御発言でありますが、先ほど頂きました自衛力漸増計画についてという文章には、自衛力漸増計画として警察予備隊の増強が挙げられている。それから後ほど海上保安庁関係の増強、或いは強化方針について承わることになりますが、この文章で拝見いたしますと、自衛力漸増即警察予備隊或いは海上保安庁の強化、漸増であることは明らかだと思うのです、その点は……。