そうです。その解釈権の問題に関連いたしまして違憲訴訟の問題についてもちよつとお尋ねをしたわけでありますが、大きいのは第一は憲法の解釈権の問題、それから第二は警察力と戰力との限界の問題、その限界の問題について中村先生は先ほど武器の点についてのみ触れられましたが、その点についてどうかということを……。
そうです。その解釈権の問題に関連いたしまして違憲訴訟の問題についてもちよつとお尋ねをしたわけでありますが、大きいのは第一は憲法の解釈権の問題、それから第二は警察力と戰力との限界の問題、その限界の問題について中村先生は先ほど武器の点についてのみ触れられましたが、その点についてどうかということを……。
先ほどお尋ねしてお答えを頂かなかつたのでその点お伺いしますが、これは兵器、航空機生産に関する問題ですが、先ほどの御意見を承わつても、兵器を生産するということは日本国憲法に違反するのではないか、それが一つ、それからもう一つは、こういう兵器、航空機生産制限に関する件を撤廃をしてもよろしいという意向が伝わつておりますが、その辺になりますと憲法と国際法との関係でありますが、憲法上の義務をはつきり我々與えられておると思うのですが、その辺の関係について、もう一遍承わりたいと思います。
この憲法九條の問題につきまして、憲法九條が命じておるとこうは嚴しいものであるということで、先ほど御陳述を頂いたわけでありますが、憲法全体から考えまして言い換えますと第九條だけでなくて、憲一法全体を流れておりますもの、特に前文その他から考えまして單に嚴しい、或いは永久に放棄しておるから途中で拾い上げ得るものではないということだけでなしに、若し憲法九條の違反が事実行われますならば、或いは憲法九條の修正が憲法上可能であるかどうかという問題になりますと、それは嚴しく禁ぜられておるのではなくて、日本国憲法全体の根本的に破壊と申しますか、或いは変革であるとしか考えられないのでありますが、その点についてどういう工合にお考えになりますか、伺いたいと
そういう考えを持ち得るわけなんでありますが、先ほどお話になりました中では、九條の要請は嚴しいという御表現だけでありましたので……。
それからその次の七十三條関係でありますが、行政協定が実質上の條約であつて、国会の事前か事後の承諾を求められなければならんという点はよくわかりましたのですが、そうすると仮に国会の承認なしに済まされたといたしますならば、これは憲法上の要件を欠く、こういうことで、その効力は少くとも憲法上は無効だと申しますか、そういうことになると思うのでありますが、そうなりました場合のこの無効であろうかどうか、法律的な効果、それからそれに対してそれではこれは政府のこういう手続が、若し国会の承認を得ないで進められた手続は憲法上違反であるとして、この違憲訴訟の一つの問題になり得ると思うのですが、それについて先ほど中村教授にもお尋ねをしたのでありますけれども、国
その国会の判断、或いは政治的な問題は前半で承わりましたのですが、單に国会の意思を表示する、或いは政府の政治的な責任を追及するということだけではなくて、憲法上のこの要件が満たされなかつたとして、例えば憲法裁判という問題になり得るかどうかという一点をお伺いしたい。
もう一点だけ承わりたいのですが、それはこのお話の中に外国人のプライヴエイトな不法行為と申しますか、これを排除することは、これは戰力ではないというまあお話があつたように思うのでありますが、この外国人のプライヴエイトな不法行為というものが、例えば若しこの宣戰の布告がないというようなことでありますならば、これは数の問題になりますが、ただ数が一人二人でなくて部隊になる、相当の人数になるという場合に、單に数の問題だけではなくて質的の変化も起して参ると思うのであります。それからもう一つはお話の中にありましたように、警察行動と軍事行動との限界がむずかしいと同じように、これは対外的にもその問題は起つて参ると思うのであります。従つて外国人のプライヴエ
この東大問題につきまして、最初文部委員会と連合審査をやつたわけでありますが、私は東大事件の本質は学問の自由、学園の自治ということでございますので、その点はむしろ現在進められております文部委員会の活動になつておると思うのです。私ども今まで承わつて参りまして感じましたことについてでありますが、問題は文部大臣にお尋ねをするのでありますが、私ども今度の事件で心配をいたしますのは警察側において証言を取消された点もございますが、学内に入つて従前の活動を続ける、それがパトロールだけでなくて身元調査その他のものも含めて、これは職責上と言いますか、警備上続けるであろうというお話がなされて、福井君の起訴その他につきまして、むしろ警察手帳が取られた、或い
学園の自治が守られるように協議をして参りたい、なお法務総裁なり或いは警視総監等と打合せて行くならば警察側が活動せられるについても支障はなかろう、調和が図られるであろうと、こういうまあ御答弁のようでございますが、それは私どもも期待をいたします。それからこの前文部次官通牒は取消さない、双方からお話がございましたし、恐らく大綱はそうなると思うのであります。併し従前通りパトロールでなくて警備上、或いは身元調査という言葉で呼ばれましたけれども、思想動向の調査その他がなされておる、こういうことが警察側によつて言われております。今日警視総監は来ておられますからそのことをこれからお尋ねして参ることだと思うのでありますが、今度の問題の本質をなしますも
具体的に協議をすることによつてこういう問題の再発を防いで行きたいという御発言了承いたします。その具体的な方法について概括的で差支えございませんが、お漏らし頂けるならば参考にお話を頂きたいと思います。
ちよつと立たれます前に……途中で恐れ入りますが……。
お讓りしてもいいですが、私も法務総裁におつて頂いて十分くらい、短かくしていたしたいと思いますが……。
それでは時間もございませんから成るべく簡單に質疑を進めたいと思いますが、その質疑に入ります前に、先ほど文部大臣その他で警察側と……警察側と申しますか、或いは法務総裁もつまり言われましたけれども、文部次官通牒についてもう少し具体的に打合せ云々というお話がございました。ところが先ほど矢内原総長は、自分は文部次官通牒で、あとその運営について具体的に打合せすればよろしいと、こういうお話であります。先般来証言々聞いておりましても、警察側にはあれでは誤解を生ずる、そこでもう少し具体的に細目化する必要がある、或いは学校側には誤解がある、こういうお話であります。問題の取上げ方、いわば客観情勢の何と申しますが、推移等々の名目を以てせられますならば、こ
私が申上げますのは、この手帳の内容をなす行動については証言を取消されたのでありますが、国会に来られましたときの証言について、なお福井君の負傷につきましては、私ども偽証があるように思つておるのであります。警察側において国会に対して宣誓をされました上での御証言というものについて、何といいますか、軽く見られるといいますか、そういう点をお伺いしたのであります。端的に今の御意見について申しますならば、今まで述べられました点について、福井君の怪我については警察側においても責任があつたという点をお認めになりますか、こういう点でございます。
その点は福井君がよくて警察が惡いというのではなく、今のようなお話で結構なんであります。従来においては警察側において、何と申しますか、責任を回避せられたということを申上げたのであります。もう一つ警察署長は、この前から聞いて参つておりますというと、警察官が後から叩かれて首が廻らなかつたと言われるけれども、その首がはれておつたかはれておらなかつたか、それもわからんという程度であります、御本人が……。でありますから暴力行為等取締違反容疑で検挙されたといたしましても、それが極めて感情的であるということを私ども認めざるを得ないのであります。そこで署長に伺いましたら、暴力行為等取締違反容疑は理由であつて、別に共産党員として政令違反の疑いがあるとい
警官が叩かれたということ、これを嘘であるとは私も申しておらんのであります。ところがこれは一人のかたでありますけれども、一週間云々という診断書を書かれた人に伺つてみると、はれておつたかどうかわからんと、こういう程度の怪我であります。怪我と申しますか、打撲傷でおりますか、恐らく血もにじんでおらなかつたと思うのであります。そういうことをつかまえて暴力行為等取締法違反で起訴し、そして学生を罪に陥れて行くということが、冷靜な警察として果して妥当であるかどうか。これは私強くは申しませんけれども、警察のことについてとかくの批判はいたしませんけれども、どうも感情的なような気がいたします。特に思想に対して、思想ということも先ほど言われました。或いは学
それではもう一つ、私どもが今度の事件を通じて心配しました点は特高復活の危惧でありますが、これは昨日の委員会で、復活はないという御発言であつたと承知をいたしておりますが、併し例えば、最初否定されあとで認められました、警察手帳の中に、本庁警備係より連絡があり云々ということが書いてございます。言い換えますと、こういう警備活動と申しますか……について縦の連絡があるということは、これは認めざるを得ないと思うのであります。なおその一つの活動といたしまして身元調査、その身元調査の内容は経歴、思想動向、背後関係、交友状況その他、こういうものを調査しておるということが先般の証言で明らかになつたのでありますが、そういう身元調査活動、こういうものを或いは
それでは時間もございませんし、又別に御質問を申上げる機会もあるかと思いまするので、簡單に二、三点お尋ねいたしたいと思います。その前に一点だけ総理にお伺いをいたしたいのでありますが、それは憲法の解釈につきまして、憲法の制定の場合に、国会でも明らかにせられました、それから憲法の解釈につきましていろいろ学者の意見等もございますが、これらは現行憲法のこれは解釈として実定憲法の中身をなすものだと考えるのでありますが、その後朝鮮事変の勃発或いは講和條約の締結等によつて憲法の解禁がだんだん変つて参りつつあり、朝来から釈明なり、或いはこの釈明に対する質問を通じましても、憲法の解釈について政府にも憲法解釈権があつて、勝手に憲法というものは解釈ができる
それでは国会の憲法に関する解釈と、それから政府の解釈とが食い違つた場合に、どういう態度をとられるか、どちらの優位を認められるかを一つ伺いたいと思います。
その点につきまして、国会が国権の最高機関という点についての認識が不十分であるように考えるのでありますが、その点は論議になりますから省略いたします。 次に、今日総理から釈明と申しますか、取消がなされましたが、その中には大体二つあつたと思うのであります。後段のほうの自衛のためでも戰力を持つことは再軍備であるし、再軍備をするような、従つて憲法改正をするような疑問を與えたから、この点は取消すという話でありますが、併し先日も再軍備をしても憲法上差支えないという言葉を明言せられなかつたと私は速記録を読んでそう感ずるのであります。ところが前段の日本の独立と安全は日本人自身によつて守らねばならん、こういう自衛を強調せられました点は、この点は朝来