先ほど申し上げました審査請求の手続については、公開聴聞の手続に関する省令というのをつくられることになっておって、いまだそれをつくるに至っておらぬという話でありますが、これはそういうことになっているのですか。それとも別にあるのかどうか、承りたい。
先ほど申し上げました審査請求の手続については、公開聴聞の手続に関する省令というのをつくられることになっておって、いまだそれをつくるに至っておらぬという話でありますが、これはそういうことになっているのですか。それとも別にあるのかどうか、承りたい。
終わります。
先ほどの山本委員の質問に引き続いて、関連をしてお尋ねする部分から始めたいと思います。 先ほど、市街化区域の中の果樹その他永久農業をやっておる地域については、別な法律で除外をされておるところもあるからということでございましたが、三大都市の市街化区域の中のA、B農地の中で、その宅地並み課税を除外される農地はどのくらいございましょうか、お教えを願いたいと思います。
建設省では、それでは、この三大都市のA、B農地について、宅地並み課税をすることによって宅地になるであろうと想像されます面積はどの程度ですか。
それじゃ、その見込みと、宅地になる数字とはあとで触れることにいたしまして、先ほどの、市街化区域の中で農地として残る区域がどのくらいかということについては数字が出ませんでしたが、これに関連をして農林省にお尋ねをいたしたいと思います。 都会の中の農業、あるいは近郊農業と言ってもかまいませんが、この近郊農業の地位と、この近郊農業をどういうぐあいに育成をしていこうとするのか、保存していこうとするのかということ、これをまずお尋ねをしたいと思います。
自分自身の経験によりましても、都会の中の農業あるいは近郊農業の位置というものは、先ほど山本委員と内田提案者との質疑の中にも出ましたように、緑地として、あるいは都会の環境を浄化する意味からいっても、たいへん大事なものだと考えますし、これは自治省の都市計画の中にも入っていることだと私は思います。その都市内外の農業についての役割りと、それからこのたびの宅地並み課税、さしあたりは三大都市におけるA農地から、あるいは来年はB農地から始めるわけでありますけれども、少なくとも、提案者によりますと、都会のA農地は全部宅地にするという計画のようであります。これと都会の農業あるいは都市の近郊農業についての農林省のお考えは矛盾があるのではないかとわれわれ
農民のことについては、買いかえを希望する者については、他の地域で買いかえが可能になる制度を設けてあるというお話ですが、農民の土地については一応おくといたしましても、都市及び都市近郊の農業の地位、それは、緑地内あるいは農業生産物による都会の空気の浄化作用等々は無視できないと考えます。建設省で、これは別の法案ではございますが、さっきは公園の話が出ましたが、公園だけでなくて、緑地を確保するために別に法案が出されておると承知いたしております。そういう観点からいたしまして、いわば三大都市なら三大都市にいたしましても計画があって、その中で、農地については、緑地としてどれだけ確保するかとか、あるいは、永久農地としてこれだけ除外をされておるから、こ
緑地保全法案の内容についてお尋ねしたのではなくて、都市計画なりあるいは緑地保全法案なり、この法案とは矛盾する面が出てくるのではないかということなんです。ちゃんとした都市計画があって、その中に、緑地はどれだけ確保するんだ、あるいは公園をどれだけ確保するんだという計画があり、それから、せっかくある農地を緑地に転換する、あるいは永久農地としてはどれだけ確保するという計画があって、そして、その現在あるA、B農地のどれだけを宅地に転換をするんだという計画があれば——これは本来は自治体にやらせるべきものですが、それにしても、それを集積して計画されているならば、こういう矛盾は起こってこぬと思いますけれども、いま言われるように、A、B農地については
三大都市圏のA、B農地以外のものについては五十年までに提案者が説明されたような方策が確立されるように云々ということでございますが、三大都市圏のA、B農地について、別な法律で云々という点がございますけれども、これはこの法律には書いてございません。ですから、その関連は、先ほど来の質問、答弁を聞いておっても、この法律においても手当てを必要とするのではなかろうかという感じがいたします。 それから、もう一つは、永久農地について論及がございましたが、これは野党案にあったところでありますけれども、われわれの考えにありましたけれども、ほんとうに農業をやっておる者については除外してもいいのではないかということが考えられるわけですが、これも、もしほ
ひそかに期待するということは、この修正案の提案者として言われるべきことではないのではないかと思います。もしそう考えられるならば、この法律について別に定めるところにより云々というか、やはり、規制外、抜け道を法律上つくってもらわなければならぬ。ですから、そういう道が講ぜられるような方法をこの法律の中で——私から言わせれば、先ほど来問題になったように、修正案の再修正ですけれども、これについてひとつ再修正をする御意思があるかどうかということをお尋ねをするわけでございます。
にやにや笑っておられますが、自治大臣はどういうぐあいに考えられますか。法の運営は、自治大臣が運営されるわけですからね。
自治大臣は逃げられましたが、そういう話でなしに、この法律の中に、生産緑地というか、あるいは産業政策的ということを言われましたけれども、私どもの、農業の関係から言っても、あるいは緑地を保存すべき都市計画の点から言っても、法律に余裕を残しておくべきではないか、趣旨においては賛成だけれども、しかし、法律の運営には抜け道をというような、実際に農業をやっている向きについては宅地並みの課税を除外するような規定を設けておくべきじゃないかという具体的な質問に対して、気持ちはわかるけれども、法律の上では修正はいたしません、こういう話でございます。それで、この法律を運営していくのは政府ですから、その運営をしていく上で、言われるような余裕を残さなければな
私は、何日か前、宅地並み課税を実施されるようにこの原案がきまりましてから、虎ノ門のところを車で通ってみましたが、あの左右には、昔と違いまして、ほとんど高層建築が建ち並んでいる。正面には文部省、その背後には霞が関ビル、そして、やはり車の排気ガスがたまって、どんより停滞をしている。光化学スモッグとという現象はあそこでは起こらなかったかもしれませんが、私はそこで、「渚にて」という、原爆で地球上から人間が消えて、オーストラリアや、あるいはサンフランシスコに船が進んだところが、人間がいなくなって、風に紙くずが舞い上がっているという情景を映画で見たことを思い出しました。計画的な市街化区域が進められないで、いつの間にか緑地や農地等がつぶされていっ
促進法案の説明をいまいただきましたが、問題は、A、B農地については、三大都市についてはことしから、あるいは来年から宅地並み課税にしていくわけでありますけれども、それでは、宅地の供給方法としての宅地並み課税によって、どのくらい宅地が得られるのか、数字をあげて説明を願いたい。
半分ほどというのは、先ほど承ったわけです。 それでは、この五カ年計画の中で、何戸の住宅を建て得るほどの土地が得られるのか。これは都市によって、一単位が五十坪くらいになるのか、六十坪くらいになるのか、あるいは百坪になるのかという点もございましょうけれども、五カ年計画の中には、公営住宅あるいは住宅金融公庫による住宅その他等ございますが、半分というのは、宅地にして何戸分の宅地が得られるように予測をしておられますか、お尋ねいたします。
そうすると、先ほど自治大臣が答弁されました四階以上云々という促進法案の精神と、いまの考え方とはちょっと食い違うようでありますが……。
農地が宅地になるようにという希望を含んで宅地並み課税をされるわけでありますが、実は、それで宅地が安く大衆に提供できるかどうかという可能性になりますと、各新聞の所論を見ましても、高くなることは間違いない。したがって、大衆向けの安い宅地供給にならぬのではないかというのが共通の見解のようであります。つたない自分の経験をもってすれば、公有地として市町村や県が買い上げて宅地を造成するとか、あるいは、いま、四階以上という話もございましたけれども、アパート式の住宅を建築して、しかも、それを、頭金も安く、そして分譲住宅としても安く売れば、これは国民大衆の福祉に役立ちます。宅地並み課税は逐年だんだん上がってまいりまして、最後には二百倍近くにもなる。そ
都会でいま一番問題なのは、土地の問題について言っても、土地の高騰、それからスプロール化による環境の悪化等である。そこで、大都会のスプロール化をいかにして解決するかというのが一つだと思います。私は、そうたくさん外国の例を見たことはありませんけれども、大ロンドン都市もこれに困っており、特に、ロンドンのスモッグ禍は千名以上の犠牲者を出した。これは真剣に取り組んで、いまでは、スモッグも、それからテムズ川の汚濁も、魚がのぼってくるほど回復されたと聞いておりますが、その問題の解決策の一つとして、ニュータウンのつくられているのを一カ所見たことがございます。考えられているように、A、B農地を全部宅地化するというのでなしに、住宅はたしか二階か三階くら
いま、区画整理事業を市町村がやる場合に云々、あるいは、この法律十条に関連をして云々と言われました。あるいは、農地を残す余裕も都市計画の中で言われましたが、本来は、これは、市町村が、自治体がやる仕事である。自治体がやる仕事をやりやすいようにするのが自治省であるし、政府であると私は思うのです。それを抜きにして、総理大臣が事こまかに、とにかく宅地をつくることまで考えていただいたのはたいへんけっこうなことだと思いますけれども、どうも、新聞あるいは雑誌等にもよく書かれたりしますが、美濃部さんに対抗して、都市でいかに人気を回復するかということのために総理大臣が考えられたような気がしてならぬのです。これは提案者もそうですけれども、このたてまえは、
資金の裏づけを具体的にお示しを願いたいという同僚議員の御発言でございますけれども、小さな県にとりましては、法律で縛るとかなんとかいうことよりも、自治体に財政的な裏づけをしてやることが安い宅地を供給し得る一番有効な方法です。 小さな例ですけれども、私は、北九州市で、歳計現金二億ないし三億を、三年間供給公社に無利子で貸すことによって、五十万坪の土地を三千円から五千円で買いました。その土地がある間は、この三千円から五千円で買った土地を造成いたしましても、二万円以上にはなりませんでした。二万円程度の土地が何十万坪ある間は、二万円以上にのぼることはそうありません。ところが、それがなくなりますと、いまはそれから四、五年しかたっておりませんけ