制度と気持ちだけはお話をいただきましたけれども、具体的な数字と、それから、利子補給あるいは公有地確保についての財政的な裏づけ等については、もう少し進みましたらお示しを願いませんと、抽象的な気持ちだけでは前進をいたさないと思いますから、これはまた追ってお尋ねをいたしたいと思います。 これは三つの自治体に関連をする特別措置でありますが、憲法九十五条との関係は、これは当然考えられるべきことではないかと私は思います。実は、新憲法ができて当初は、平和都市建設法案等にさえ住民投票が行なわれました。ところが、その後は少し無視された段階もあったように思いますが、あらためて読み直し、それから、その権威のある解説書等を見ましても——これは法学協会の
