施設の工事単価でございますが、最初に設定されたのが昭和三十七年度でございますか、その後例えば建築基準法の改正に伴う耐震設計の導入等がございまして、五十八年度に見直しをやるというようなことをやりつつ、毎年度物価の上昇分等を含めつつ改定を重ねてきているという状況でございます。
施設の工事単価でございますが、最初に設定されたのが昭和三十七年度でございますか、その後例えば建築基準法の改正に伴う耐震設計の導入等がございまして、五十八年度に見直しをやるというようなことをやりつつ、毎年度物価の上昇分等を含めつつ改定を重ねてきているという状況でございます。
御指摘の点、非常に難しい問題だと思います。アプリオリに何%ということはなかなか決めがたいと思いますが、現実問題といたしまして、現在六〇%切るところまで落ちましたが、今これが上昇しつつあるところでございますが、この線をさらに努力をして、六〇%台を切るというようなところから上昇しつつある、この傾向の中で努力を重ねて、具体の国立学校特別会計の内容に応じて考えていくべき問題ではないかな、こう考えております。
文部省の予算の中で占める人件費の割合でございますが、平成四年度予算におきましては七八・〇%でございます。五年度の予算案におきましては七七・二%という数字に相なっております。
現在正確な数字を持っておりませんが、一般会計よりの受け入れを七〇%台ということになりますれば、やはり一兆五千億程度の繰入額になろうかと思います。仮の試算でございます。
先生御指摘の文書と申しますか手紙につきましては、文部省としては承知をいたしておりません。
文部省では文化財保護法上の無形の民俗文化財という形でいろいろな施策を講じておるわけでございまして、これは御指摘のとおりでございます。 これと「地域伝統芸能等」との関係がまずあるわけでございますが、概念的に申しまして「地域伝統芸能等」の大部分は、この文化財保護法で申しますような無形民俗文化財というものに該当するのではないかと、こう考えております。それ以外にもしはみ出す分があるとすれば、比較的成立の時期が新しい民俗的な芸能あるいは、これはさらに観念的になりますけれども、無形の民俗文化財に該当しないような民俗芸能あるいは風俗慣習、こういうものもあるのではないか、こういうことでございます。 この無形の民俗文化財に関しましては、文部省
確かに、御疑問の点でございますが、無形の民俗文化財について講じております施策につきましては概略今申し上げたとおりでございまして、国の指定あるいは地方公共団体の指定、国の指定に基づくいろいろなものに対する補助事業という形を現在とっておるわけでございます。 一方、本法案に関しまして文化庁では、この法案に基づく基本方針の作成あるいは基本計画の国への協議、こういった段階があるわけでございます。その場合に、文化財保護の観点から地域伝統芸能等を活用した行事の演目であるとかあるいは芸態、芸能等の内容あるいは使用する衣装、用具、こういったもの、あるいはさらには実演施設等が適切であるかどうか、そういった点につきまして文化財保護の観点から対処をして
具体的、実質的な意味と申しますか、私どもの意図いたしましたところはただいま申し上げたような無形の民俗文化財と地域伝統芸能との非常な重なりと申しますか、そういったものがある以上、やはりここに新しい制度と申しますか、この法案によってシステムができるということでございますので、そういった制度的なもの、システムの中に入りましてそういった文化財保護の観点からのアプローチを行う、配慮を行うということが必要ではないかというふうに感じたわけでございます。 実は、都道府県あるいは市町村がさらに地域に密接してくるわけでございますが、ここでいろいろな計画を立てたり配慮を行う場合には、やはり都道府県の教育委員会あるいは市町村の教育委員会、第一線でこうい
御指摘の点は生涯学習局長から御答弁申し上げたとおりでございます。 文化庁といたしましては、本当の意味で子供たちの興味、関心を養うというために、例えば学芸員などの指導のもとに対象の作品や展示物について説明を聞いていただく、あるいは見学のマナーを養うというような鑑賞ないし体験学習といったものを行うのが大変効果的であるというふうに考えておりまして、現在こうした方向で子供向けの科学教室であるとか、あるいは美術鑑賞教室であるとか、これらの事業の実施につきましてそれぞれの美術館、博物館と相談をいたしながら検討しているところでございます。大枠の問題といたしましては、ただいま生涯学習局長が御答弁申し上げた中の一環として検討している次第でございま
この問題につきましては、現行制度上実演家は、映画に出演を許諾したときには、その映画を二次的に利用する、例えばその映画からビデオをつくるといった場合には、当然に法律上の権利が発生するわけではないわけでございますが、これは実演家はその映画の出演に関してその後の二次的利用も含めた形で契約奉結びまして、みずからの権利あるいは利益を確保することが可能であるという考え方に基づくものでございます。おおよそ各国におきましても同様な制度をとっておるわけでございます。この考え方は、いわゆる実演家等保護条約、ローマ条約でございますが、これに沿うものでございます。 こういった映画の二次的利用に係る権利、利益についての問題は、基本的には映画制作者と実演家
映画の著作者につきましては、御指摘のように映画監督のほかに撮影監督あるいは美術、こういったものの担当の方々、関係者が非常に多いということでございまして、現行制度の中ではそういった方々が映画制作に参加した、そういうときには映画制作者に著作権が帰属するということになっておるわけでございまして、これは国際的にもそういった制度が非常に広範に行われておるわけでございます。 これに関連いたしまして、この研究協議会では先ほど御指摘の実演家それから映画監督という方々がメンバーシップとしてお入りをいただいておるわけでございます。非常に著作者が多いということもありまして、現在、著作者の関係では映画監督のみを構成員として発足をして検討、協議を進めてお
御指摘のように、天然記念物の中の動物につきましては、地域を指定して保護するというほかに、地域を定めないでその種全体を保護するというシステムもあるわけでございます。ウミガメの保護については、御案内のとおりウミガメの習性といたしまして産卵時のみの一時的な上陸、それが陸上の人間と接する唯一のポイントであるということに着目いたしまして、その産卵地の保護もあわせて産卵地において保護するという地域指定の方法が最も適しているのではないかということで、種の指定ではなくて地域指定という形で保護をするのが適切であるというふうに考えておるわけでございます。 この場合、文化財保護法の場合には学術上の観点から保護をするということでございまして、日本列島を
確かに先生御指摘のように種の指定ということもあるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、学術上の観点から産卵の北限地を保護するという基本的な考え方のもとに現在天然記念物の地域指定という方法が妥当であるということで、関係の専門家等の意見も踏まえまして進めておるわけでございます。さらによく研究をしてまいりたいと思っております。
文化財保護関係では、現在のところ文化財保護法に基づく文化財の保護指定、これによりましてこの条約から参ります要請は確保されるというふうに私ども考えておるわけでございます。この条約による国内措置を担保する制度、体制は既に現在の体制で達成されている、こう考えておるわけでございます。しかしながら、この条約が批准された暁におきましては、さらに文化財保護の充実に努力をしてまいりたいというふうに考えております。 現在のところ文化財の保護ということにつきまして、最近のいろいろな状況、社会的、経済的な変化の中で文化財保護に対してどう対応するかというような課題がございます。現在、文化財保護審議会のもとに文化財保護の企画特別委員会というものをつくりま
条約が批准されました場合に対象になり得るという対象物は、まず国宝、重要文化財のうちの建造物があろうかと思いますが、このうち建造物の国宝というのが二百七件ございます。それから史跡、名勝、天然記念物でございますが、この中で特別史跡、特別名勝、特別天然記念物を合わせますと百五十七件。これは史跡、名勝、天然記念物の中で特に重要度の高いものということで、合わせて百五十七件。それから、これは昭和五十年の法改正で入った分でございますが、伝統的建造物群保存地区、この中で国が指定しております特に重要な重要伝統的建造物群保存地区三十四地区。こういったところが一番のベースになろうかと思います。いずれにいたしましても、これは相当数が多いわけでございまして、
文部省、文化庁におきましても、各種の広報事業を現在実施しております。例えば毎年十一月に文化財保護強調週間あるいは文化財防火デーあるいは文化財愛護地域活動の研究委嘱というような形で実施をしておるわけでございますが、そういう中でさらに世界遺産あるいは文化遺産ということについての意義その他を強調してまいりたいというふうに思っております。 また、文部省の所管法人でございますユネスコ・アジア文化センターの各種キャンペーンあるいは日本ユネスコ協会連盟のいろいろな広報活動、従来こういろ各種広報活動が文化財について行われている上に、さらにこういった文化遺産、世界遺産といった面での広報の充実について要請してまいりたい、かように思っております。
まず第一点の文化財保護についての見直しの御指摘でございますが、御指摘のように文化財保護法の内容的な改正は昭和五十年に行われたわけでございますが、その後、文化財を取り巻く環境の急激な変動に対応するためどのようにしていくかという問題があるわけでございます。 五十年の場合には、埋蔵文化財制度の充実であるとか伝統的建造物群の保存地区制度の新設等が行われたわけでございますが、その後の社会環境の変化、特に国民の伝統文化への志向が大きな流れとなっている、あるいは産業構造の変化、国土開発の進展、国際交流協力の要請、こういった点から文化財保護制度についての検討をいたしたいというふうに考えまして、文化財保護審議会のもとに企画特別委員会を設けまして今
御指摘のように十項目があるわけでございます。今申し上げたのはその中の一部と重なる面が多いかと思うわけでございますが、この十項目の中には入っておりませんが、別途発掘の許可制の問題がございました。この点につきましては今申し上げたとおりでございます。 十項目の中で、濃淡の差はございますが、それぞれに実現しあるいは実現に努めておるところでございます。 ただ、十項目の中で「埋蔵文化財の破壊を防ぐためこ「停止命令期間内において、十分な調査を行うとともに、必要がある場合には、史跡の指定又は仮指定を行うなど、埋蔵文化財の保存に万全を期すること。」というのがあるわけでございます。 御案内のとおり、埋蔵文化財があるにもかかわらず工事が行われ
こういった文化財の保存施設についての整備の補助金であるとか、文化財、史跡におきますいろいろな防火を中心といたしました施設に対する整備の補助金につきまして、いろいろの充実に努めてきておるところでございます。最近の非常に厳しい財政状況の中で大きな増加ということがなかなか困難ではございますが、本体の修理費のほかにこういった各種文化財の防災のための施設設備に対する補助金というものに対する充実にさらに努力をしてまいりたいと考えております。
文化財につきましてもいろいろな種類があるわけでございますが、一般的に申しますと市町村あるいは県の指定について国の補助金というものは文化庁からのものはないわけでございますが、一部交付税措置というようなことも始まっておるわけでございます。 御指摘のような場合に県あるいは市町村が指定した文化財、これにつきましてはそれをさらに全国的な視野の中でどういう評価するかという判断をするケースもあるわけでございまして、そうした場合にやはり国の指定の対象にすべきであるという場合には、調査に入りましてそれを指定していくというケースもあるわけでございまして、国の指定ではないものにつきましても国の地方交付税の措置あるいは県、市町村のいろいろな措置という中