御指摘の点でございますが、この問題につきましては、憲法二十条の信教の自由というところから現在の宗教法人法が立法されておるわけでございますけれども、その中で監督権がない、あるいはさらに強制的な調査権がない、それは宗教法人法に規定がなされてない、こういうことでございます。それはやはり現在の憲法の規定の中で立法されてこういう形になっておるのかと思うわけでございます。 いずれにいたしましても、現在の憲法の中で宗教活動の自由の尊重というような基本的な考え方に基づいて立法されておる、その憲法活動の自由の尊重ということの一方で所轄庁による設立認証など基本的な必要な規制が設けられているということでございますので、しかもようやくこの宗教法人法が宗
