宗教法人の存立の要件と申しますと、御案内のとおり「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行いこそれから「信者を教化育成することを主たる目的とする」ということ、それからもう一つ、単立の宗教法人の場合には、礼拝施設が存続するということが実体的には基本であろうかと思います。したがいまして、それがいろいろ変更がございましても、その基本を備えておる場合には宗教法人としての要件を欠くことはない、このように宗教法人法では規定をしておりまして、これは憲法から参ります信教の自由あるいは政教分離の原則にのっとった規定でございまして、それに基づいて運用がなされているわけでございます。 宗教法人創価学会の場合には、これは文部大臣の直接の所轄の宗教法人ではござい
