これをやめさせるということは、われわれ約束してございません。もちろん、われわれといたしましては、なるべく刺激的な行為はやめてほしい、こういうふうに申し入れているわけでございます。
これをやめさせるということは、われわれ約束してございません。もちろん、われわれといたしましては、なるべく刺激的な行為はやめてほしい、こういうふうに申し入れているわけでございます。
在京米国大使館及び府中の米軍司令部からわれわれのほうに、午前七時ちょっと過ぎごろだったと思いますが、連絡がありました。
B52につきましては、特に沖繩県民の感情及び日本国民一般の感情の問題を考慮しまして、先方はわがほうに通報してきたものだと思います。同様の、特に日本側が気にしているというようなものにつきましては、そのつど通報がございます。
この点につきましては、五月二十日午前八時十分から十七分の間に、爆弾を搭載せざるB52三機が、西太平洋地域における悪天候に由来する燃料不足のため、嘉手納飛行場に緊急着陸したわけでありますが、米側はわれわれに対して、当日の午前七時過ぎ、着陸の約一時間前に、とりあえずの第一報としまして、以上申し上げたとおり、気象状況のため緊急着陸する、こういうことを伝えてきたわけでございます。
これは、アメリカ大使館及び府中の米軍の参謀次長から、外務省のわれわれに対しまして電話で報告がありました。それから、御承知のとおり、その後、午前九時過ぎにインガソル米大使が外務大臣を直接来訪しまして、同様な通報が行なわれたわけでございます。
この点につきましては、われわれは、当面、その最初の第一報があったときは、気象状況で燃料不足のために着陸させてくれ、こういうことでございましたから、ともかくその事情は聞いておく、こういうことで先方に答えておきましたが、なおさらに、先方に対しまして、気象状況を含めましていろいろ説明を求めたわけでございます。 その第一点は、今回の事態がはたしてその気象状況による燃料不足のための着陸であるかどうか。それから第二点は、かりにそうであったとしても、このような事態がたびたび繰り返されることがないかどうか。第三点は、またこのような事態が将来沖繩に対してB52が移ってくるための準備行動でないかどうか。これらの三点につきましてその後事務的に詰めたわ
先方の説明は、西太平洋地域における気象状況が悪いことである、その結果燃料不足を来たしておると説明しております。もちろん、われわれといたしましては、B52がこのような事態において着陸することに対して、これを着陸してはいけないということを安保条約上拒むことはできないわけでございます。しかしながら先方は、それにもかかわらず、わがほうに約一時間前に着陸するということを通報してきたということは、やはりB52に対する沖繩県民及び日本国民の感情を顧慮してわざわざ事前に通報してきた、このように解釈しております。
先方の通報は、やはり最初に申し上げましたとおり、西太平洋地域における悪天候に由来する燃料不足のため嘉手納飛行場に緊急着陸したい、こういうことでございます。そして、先方はわれわれの質問に対しまして、西から東に飛来中のB52である。後になりまして、束とは結局グアム島であるということはわれわれは承知した次第でございます。なお、西太平洋地域における気象状況ということにつきましては、後に先方にいろいろ照会し、かつわれわれ自身が天気図その他について確認した結果、それは沖繩の周辺の地域における悪天候と、このように判明した次第でございます。
先方はわれわれに電話で連絡してきたときに、この爆弾を搭載していないB52三機が悪天候のために燃料不足のため緊急着陸したい、こういうことでございますから、われわれといたしましても、午前七時ごろの電話連絡でございますから、これを全部確かめるわけにはいきませんから、いずれにせよ詳しい事情はあとから聞くけれども、ともかく緊急着陸はやむを得ない、こういう判断を下したわけでございます。で、先ほども申しましたように、後になって、はたして緊急着陸であったかどうか。第二点は、それにしても、こういうことがたびたび起こることがあるかないか。それから移駐のためにこういう準備行動をやっているのではないだろうか。この三点につきまして先方にしかと確かめたわけでご
この点はすでに久保局長が指摘したとおり、われわれも網羅的にアメリカ軍の行動につきまして、情報収集しておる機構はございません。ただ御存じのとおり、政治的に日本側に関心のある、たとえば潜水艦の入港とか、あるいは特別に関心のあるB52ないしはP3の飛行機等の基地内の移動その他につきましては、アメリカ側が日本国民の特殊な感情を考慮して、われわれに事前に連絡してくるわけであります。 なお、特殊な問題につきましては、そのつど外交ルートを通じて先方に照会をすると、こういうことでございます。なお、御承知のとおり、安保条約及び地位協定によりまして、事前協議の対象とならない事項につきましては、アメリカ軍といたしましては、基地内の移動、ことに基地内の
御存じのとおり、五月二十日午前八時十分から十七分の間に、爆弾を搭載しないB52三機が、西太平洋地域における悪天候に由来する燃料不足のためということで、嘉手納飛行場に緊急着陸いたしましたが、これらの三機が着陸するおよそ一時間前、すなわち七時十分ごろでしたか、われわれのところへ、アメリカ側すなわち府中から電話がございまして、こういう事情で緊急着陸するからよろしく頼むと、こういうことで連絡がございました。それから、その後、これらの飛行機は、午後零時五十分ごろだと思いますが、全部飛び立ったということを、また再びわれわれのほうに通報してまいりました。 大体以上が先方の通報であります。
これは、アメリカ側がそういうような説明をいたしまして、われわれも、それをそのまま情報として伝えたと、こういうことでございます。
B52は、御存じのとおり、かつて沖繩に一時的に常駐したことがございまして、その間に事故があったとかいろいろ問題がございまして、いずれにせよ、沖繩地域の住民の感情及び日本国民全体の感情からいたしましても、このような飛行機が沖繩の基地におることは好ましくないと、こういう強い気持ちを持っておりました。そして、そういうような関係もありまして、御存じのとおり、B52は二年ぐらい前に沖繩の基地を出たわけでございます。その後、台風等の原因で、一時緊急避難ということで数機飛来したことがございますが、これについても、やはり沖繩地域の住民の強い反発もありまして、また、それでなくても台風のための緊急避難だということでございまして、その原因がなくなり次第彼
この点につきましては、われわれも先方に問い合わせたわけでございます。で、御存じのとおり、B52はグアムへ向かっていく途中でございましたから、何も燃料がなくならない限りはまっすぐグアムへ飛んでいけるはずでありますし、わざわざ嘉手納におりてきて人騒がせする必要もなかったと思いますが、おそらくわれわれの想像では、沖繩周辺の天候不順のために沖繩周辺における空中給油ができなかったのじゃないか、したがってその関係から緊急着陸をせざるを得なかったんだろうと、こういうように想像する次第でございますが、その後、二十日の日の午前九時、インガソル大使もわざわざ福田大臣を尋ねまして、やはり緊急着陸をせざるを得なかったということを説明に来られたわけでございま
先生の御指摘の諸点はわれわれとしても十分考慮をしておりまして、やはりそのラインでわれわれとしても先方にいろいろ問い合わせたわけでございます。で、まず第一に、われわれは、今度の飛来があくまでも緊急着陸であるかどうか。第二は、こういうようなことをたびたび繰り返すようなことが、かりに緊急着陸であっても、あり得るかどうか。それから第三は、恒久的にB52が日本に移駐するための準備的な行動でないかどうか。この三点につきまして先方に念を押しましたが、先方は、今回の飛来はまことに例外的な緊急着陸である、したがってこのようなことをたびたび起こすことは絶対ない、ましてやこれが将来B52が沖繩に移ってくるというような準備的な行動ではないということは確認で
B52につきましては、先ほど先生の御指摘のとおり、沖繩県民及び日本国民全体の感情はすこぶる反発するものがあるわけでございます。そして、そういう経緯もありまして、アメリカ側も、沖繩復帰のまだ二年前に、B52を嘉手納からグアムに移したわけでございます。したがってそのころから、米側も十分B52による沖繩基地の使用というものは、少なくともいわゆる戦闘作戦行動については不可能であるということは彼らも十分知っていたわけでございます。したがって、今回の事件がありましたときも、われわれは念のために、先ほど申し上げました三点につきまして念を押したわけでございまして、先方はそれに対してわれわれの満足のいくような返答をくれたわけでございます。こういう経緯
何ぶん先方は、この沖繩上空において悪天候のために給油ができない。つまり、悪天候のためにガソリンを消費した、こういうことでございますから、われわれとしても、人道的な見地から、これらの飛来を認めざるを得ないというのが、当時の情勢判断であったわけでございます。
先生のいまの申された点は、われわれも十分理解しておるわけでございまして、われわれが第二点として、たとえこれが緊急着陸であっても、たびたびこのようなことを繰り返してもらっては困るということを、特に念を押して言ったのも、まさにその点があったからであります。したがいまして、いまおっしゃられた諸点につきましては、十分われわれも心得た上で先方に申し入れたわけでございます。
先生の御指摘は、安保条約の第四条に基づく随時協議を今度のベトナム戦争との関係においてやったか、こういうことでございますと思いますが、われわれといたしましては、米側と必ずしも安保条約第四条を引かずに、しょっちゅう情勢分析や、そのつど必要な協議をしているわけでございます。 そこで、ベトナム戦争に関する監視——わが国の基地が補給の役目をなしておるということにつきましては、すでに第六条で、それはわが国の基地がそのために使われるのは条約上も正当である、こういう解釈をしておるわけでございます。 で、御存じのとおり、ベトナム戦争は何も今回の機雷敷設や北爆の激化によって始まったわけではなくて、長い歴史がございまして、その長い歴史の過程におい
先生のおっしゃられた、第四条により、まず日本の安全及び極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたかどうかを協議し、しかる後に、第六条によりアメリカ側に基地の使用をその目的のために許す、この点につきましては、根本的にはわれわれも同様に考えておるわけでございます。しかしながら、事、ベトナム戦争に関する限りは、すでにこのベトナム戦争にアメリカが参加したときから、われわれは当時の情勢のもとにおきましては、この第四条の極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたと、こういう認識で、第六条に基づきまして基地を、それに必要な範囲内において、すなわち補給のためには使用することはやむを得ないと、こういう判断に立ったわけでございます。で、