現実の問題としてはそのとおりでございます。
現実の問題としてはそのとおりでございます。
この点は、先ほども申し上げましたように、代替施設が完了し次第P3は撤去されるわけでございますが、この代替施設の完了ということは、技術的には非常に短時間にでき得るわけです。ただ、政治的にいろいろの問題がありますものですから、いまその調整に手間どっておる。したがって、いまのこの時点におきましてこれを何カ月と限ることはできなかった。しかしながら、いずれにせよ代替施設が完了次第これに移る。したがって、これは政府の統一見解の、何らかの形で使用期間を限定するというものに該当するというのがわれわれの解釈でございます。
「一定の期間を限って」という二4(b)の文字の解釈につきましては、先ほど答弁いたしましたとおり、何らかの形で使用期間を限定する。そこで、何らかの形というのは代替施設完了まで、こういうことでございます。なおこの点は、われわれとしてもこの日にちを限定すべく非常に努力したわけでございますが、何ぶんいろいろな政治的な状況がございまして、どうしても日付を明記することが客観的に無理である。したがって、代替施設完了まで、こういう期間にせざるを得なかった。しかしながら、代替施設の完了はそんなに困難なことではない、こういうように思います。
滑走路その他につきましてはそのとおりでございます。ただし、P3以外のトランジェントジェットだとかその他の小さな海軍機につきましては、嘉手納の施設が整い次第そこに移る、こういうことでございます。
P3以外の飛行機といたしましては、第五艦隊混成スコドロン、すなわちVC5と言っておりますが、これはいろいろの小さな飛行機からなっております。およそ三十機ぐらいいるんじゃないかと見ております。
まだ防衛庁の防衛局長が来ておりませんものですから、確たることは申し上げかねます。
これは板付の例でございます。
板付の場合はそのとおりでございます。
二4(b)でわがほうに返ってきている施設の、たとえば厚木とか木更津とかそういう基地は、そういうことではないかと思われます。
那覇空港のP3B、われわれの見解では、軍事行動といいましても、普通の基地にいるアメリカ軍が行なっておるいわゆる軍事行動ということでありまして、戦闘に参加するという意味の行動はやっているわけではない、こういうふうに理解しております。
この二4(b)でいままで、日本側が管理権を持ちながら米側に先生のおっしゃるいわゆる軍事行動を許して、そのつどないしは期間を区切って使わせたというような例は、必ずしもP3だけではなくて、たとえば、長坂の小銃の射撃場だとか、富士の演習場だとか、こういうのはやはりわれわれとしては軍事行動だと見ておるわけです。P3が那覇空港から出発していかなる行動をするかということにつきましては、先ほど先生のおっしゃいましたように、哨戒して第三国の潜水艦なり艦隊のありかを探るということもあるだろうと思いますが、いずれにせよ飛行場の滑走路は、これはそのつど使うわけでございますし、管理権も管制権も日本側が持っておるわけでございます。そうかといって、これは米側の
長坂の場合は、年間百六十日以内、こういうことでやっております。そこで、おそらく滑走路について先生は問題にしておるのだろうと思います。それにつきましては、代替施設の建設まで、こういうことになっておるわけでございます。
この点は、先ほども御説明したとおり、滑走路につきまして二4(b)を引いておる。滑走路は運輸省の管轄である。大部分は民間航空が使っておる。ただ、給油機のうちの幾機かが、P3Bの目的のために、飛び立つとき、あるいは着陸するときにこれに使用を許す。しかも、これは代替施設が完成するまでの間、すなわち那覇空港にとどまっている間だけ許す、こういうことでございます。 それから、P3Bが常時いるところは、那覇海軍航空施設といいまして、これはまさにれっきとした基地としてわれわれは提供しておる。しかも、これも代替施設が完成するまでの間だけに限られておる、こういうことでございますから、自衛隊の管理しているところにアメリカ軍が入ってくる、こういうことに
伊江島における核模擬爆弾の投下訓練につきましては、わが方としては米側に対してまず第一にこのような核模擬爆弾の投下訓練を行なっているかいないかということを照会するとともに、このような投下訓練が行なわれている場合は復帰後はこのような訓練を差し控えるように申し入れてきました。これに対しまして米側としては、常に一定の技術的水準を維持していかなければいかぬ。したがって多種多様の訓練を行なっておる。ことに核攻撃を受けた場合の対処訓練とか模擬爆弾の投下訓練も一般的に米側の訓練の一環としてこれをやらないということは約束できない。しかもこれは安保条約では禁止されていない、このように先方は返答いたしました。これに対しましてわが方としては、わが国民の核兵
このCSGすなわち米陸軍混成サービス群というのは、従来から在琉米陸軍司令部に属しておる、そして兵たんの義務を行なっておる、われわれはこういうように等介してきた次第でございます。ところが、昨年ニューヨーク・タイムズがその……(松本(善)委員「わかっておることはいいです。いつ、どこで、どういうふうに措置が変わったかということです」と呼ぶ)そこで、これについて、われわれが米側に照会したところが、先方は、これはあくまでも沖繩の米陸軍司令部のもとにあるんだということでございます。 なお、御存知のとおり、ことしの七月一日までには、これは撤収されることになっております。
われわれは、このCSGがCIAの管轄下にあるかどうかということは承知しておりませんが、かりにCIAの管轄下にありましても、これらは同時に米陸軍機関のもとに、軍人として十分活動するわけでございます。現に、この所属の人たちは、大部分は軍人でございます。したがって、沖繩にいる限りは沖繩の司令部の階下にある、こういうことでございます。
エア・アメリカが、CIAの機関だということは初耳でございまして、われわれはそういうことは承知しておりません。しかしながら、エア・アメリカはいわゆる地位協定の第十四条機関ということでございまして、地位協定の第十四条によりまして航空輸送業務に当たっております。したがって、この十四条の資格で在日米軍の施設が利用できる、こういうことでございます。
このFBISにつきましても、すでに国会中に御答弁申し上げましたが、昨年の六月一日に在琉米陸軍の一部となるという最終決定が行なわれまして、十月四日にこの手続を完了いたしました。
どうも先生の御質問を勘違いいたしまして、はなはだ申しわけございません。依然としてこの傍受の仕事は沖繩においてやっております。
この点につきましては、私の記憶では、そのような宣撫活動を一切やらないように先方に言うというようなことは、われわれとしては約束していないと思いますが、いずれにせよ、われわれとしては、国際法上不法のものがあれば、これは許さない。しかしながら、ビラの印刷、補給のごときものは、これは兵たん活動の一つである、こういうように考えております。